加工戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)(令和元年5月31日公布)

加工戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)(令和元年5月31日公布)

法務省HP

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募

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戸籍法の一部を改正する法律

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

目次中「特例」を「特例等」に、「第百二十条」を「第百二十一条の三」に、「第百二十一条」を「第百二十二条」に、「第百三十八条」を「第百四十条」に改める。

第一条第一項中「事務は」の下に「、この法律に別段の定めがあるものを除き」を加え、同条第二項中「前項の」の下に「規定により市町村長が処理することとされている」を加える。

第三条第二項中「の長」の下に「(以下「管轄法務局長等」という。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。

管轄法務局長等は、市町村長から戸籍事務の取扱いに関する照会を受けたときその他前項の規定による助言若しくは勧告又は指示をするために必要があると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。

第二十四条第一項ただし書中「但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものである」を「ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認める」に改め、同条第二項を次のように改める。

前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。

第二十四条第二項の次に次の一項を加える。

前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。

第二十七条の二の次に次の一条を加える。

第二十七条の三市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。

一届出の受理に際し、この法律の規定により届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないとき。

二その他戸籍の記載のために必要があるとき。

第四十四条第三項中「第二十四条第二項の規定は、前二項の催告をすることができない場合及び催告をしても届出をしない場合に、同条第三項」を「第二十四条第四項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

前二項の催告をすることができないとき、又は催告をしても届出がないときは、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の記載をすることができる。

第八十七条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「及び任意後見人」を「、任意後見人及び任意後見受任者」に改める。

第百一条中「前条第二項の場合には、」を削る。

第百四条の三中「管轄法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める。

第百十四条中「生ずべき行為」の下に「(第六十条、第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の規定によりする届出に係る行為を除く。)」を加える。

第六章の章名中「特例」を「特例等」に改める。

第百十八条第一項中「法務省令の」を「法務省令で」に改め、「の全部又は一部」を削り、「電子情報処理組織」の下に「(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)」を加え、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る戸籍事務については、この限りでない。

第百十八条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加える。

第百十九条第一項中「(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)」を削る。

第百十九条の次に次の一条を加える。

第百十九条の二前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、第八条第二項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。

第百二十条第一項中「前条」を「第百十九条」に、「又は除かれた戸籍に」を「に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に」に、「又は一部」を「若しくは一部」に改め、「書面」の下に「(以下「除籍証明書」という。)」を加え、同条第二項中「前項の磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面」を「戸籍証明書又は除籍証明書」に改める。

第百二十条の次に次の七条を加える。

第百二十条の二 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求は、いずれの指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)に対してもすることができる。

前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

第百二十条の三 前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求は、戸籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をいう。以下同じ。)についてもすることができる。

前項の規定によりする第十条第一項の請求があつたときは、指定市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を発行するものとする。

指定市町村長は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。)から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を示して戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求められたときは、法務省令で定めるところにより、当該戸籍電子証明書提供用識別符号に対応する戸籍電子証明書又は当該除籍電子証明書提供用識別符号に対応する除籍電子証明書を提供するものとする。

第一項の規定によりする第十条第一項の請求については、同項中「交付」とあるのは、「第百二十条の三第三項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、同項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

第百二十条の四指定市町村長は、この法律の規定により提出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの(以下この項において「届書等」という。)を受理した場合には、法務省令で定めるところにより、当該届書等の画像情報(以下「届書等情報」という。)を作成し、これを電子情報処理組織を使用して、法務大臣に提供するものとする。

前項の規定により届書等情報の提供を受けた法務大臣は、これを磁気ディスクに記録するものとする。

第百二十条の五 二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合において、届出又は申請を受理した市町村長が指定市町村長であり、かつ、当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長(当該届出又は申請を受理した市町村長を除く。)のうち指定市町村長であるもの(以下この項において「戸籍記載指定市町村長」という。)があるときは、法務大臣は、戸籍記載指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。

前項の場合においては、第三十六条第一項及び第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、提出すべき届書又は申請書の数は、戸籍の記載をすべき市町村長の数から当該市町村長のうち指定市町村長であるものの数を減じた数に一を加えた数とする。

本籍地外で届出又は申請をする場合(二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合を除く。)であつて、届出又は申請を受理した市町村長及び当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、法務大臣は、当該戸籍の記載をすべき指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。

前項の場合においては、第三十六条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第百二十条の六 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し、又は届書等情報の内容について証明書を請求することができる。

第十条第三項及び第十条の三の規定は、前項の場合に準用する。

第百二十条の七 第百条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び分籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。

第百二十条の八第百八条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び転籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。

第百二十二条を削り、第百二十一条を第百二十二条とする。

第六章に次の三条を加える。

第百二十一条法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。

第百二十一条の二 電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第百二十一条の三 法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。

第百二十四条中「第五項までの請求」を「第五項まで」に、「の規定による請求及び第百二十条第一項の」を「、第百二十条第一項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三第一項及び第百二十条の六第一項の規定によりする」に、「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める。

第百二十八条及び第百二十九条中「副本並びに」を「副本、」に改め、「書類」の下に「並びに届書等情報」を加える。

第百三十条第一項中「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る。

第百三十八条を第百四十条とする。

第百三十七条第三号中「届書」を「、届書」に改め、「とき」の下に「、又は第百二十条の六第一項の規定による請求を拒んだとき」を加え、同条第四号中「戸籍謄本等」を「、戸籍謄本等」に、「又は第百二十条第一項の書面を交付しない」を「、戸籍証明書若しくは除籍証明書を交付しないとき、戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行をしないとき、又は戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書を提供しない」に改め、同条を第百三十九条とし、第百三十六条を第百三十八条とし、第百三十五条を第百三十七条とする。

第百三十四条中「含む」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「受けた者」の下に「又は第百二十条の六第一項の規定による閲覧をし、若しくは同条の規定による証明書の交付を受けた者」を加え、同条を第百三十六条とする。

第百三十三条中「、第十条」を「、第十条第一項」に、「第十条の二に規定する」を「第十条の二第一項から第五項までの規定による」に改め、「戸籍謄本等」の下に「の交付」を加え、「に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付」を「の規定による除籍謄本等の交付若しくは第百二十条第一項の規定による戸籍証明書若しくは除籍証明書の交付を受けた者、第百二十条の三第二項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者又は同条第三項の規定による戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書の提供」に改め、同条を第百三十五条とする。

第百三十二条を第百三十四条とし、第九章中同条の前に次の二条を加える。

第百三十二条第百二十一条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百三十三条戸籍に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、

又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

附則

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第十五条の規定この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。第四号において「情報通信技術利用法改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日

二 第二十四条、第四十四条及び第八十七条第二項の改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

三 目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(第百二十一条の三に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

四 附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定

前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

五 第百二十条の次に七条を加える改正規定、第百二十四条の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第百二十八条から第百三十条までの改正規定、第百三十七条を改め、同条を第百三十九条とする改正規定(第百三十七条を改める部分に限る。)、第百三十四条を改め、同条を第百三十六条とする改正規定(第百三十四条を改める部分に限る。)及び第百三十三条を改め、同条を第百三十五条とする改正規定(第百三十三条を改める部分に限る。)並びに附則第七条から第十条まで及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

(第三号施行日の前日までの間等の読替え)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に掲げる規定の施行の日(第三項において「第三号施行日」という。)の前日までの間は、この法律による改正後の戸籍法(以下「新法」という。)目次中「第百二十一条の三」とあるのは、「第百二十一条の二」とする。

2 施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条中「指定市町村長」とあるのは、「第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長」とする。

3 第三号施行日から前条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条の三中「第九条第三項」とあるのは、「第四十五条の二第一項」とする。

(電子情報処理組織によって戸籍事務を取り扱う市町村長の指定に係る経過措置)

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の戸籍法(以下「旧法」という。)第百十八条第一項(旧法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、施行日に新法第百十八条第一項(新法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けたものとみなす。

(政令への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(地方自治法の一部改正)

第五条地方自治法の一部を次のように改正する。

別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項中「第一条第一項の」の下に「規定により市町村が処理することとされている」を加え、同表行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の項中「並びに」を「、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに」に改める。

別表第一に次のように加える。

住民基本台帳法(昭和四第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務十二年法律第八十一号)

(住民基本台帳法の一部改正)

第六条住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

目次中「第四十一条」を「第四十一条の二」に改める。

第十九条の二の次に次の一条を加える。

(機構への戸籍の附票の記載事項の提供)

第十九条の三 本籍地の市町村長は、番号利用法第二十一条の二第二項(番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知(番号利用法第十九条第七号又は第八号に規定する情報提供者又は条例事務関係情報提供者が番号利用法第九条第三項の法務大臣である場合におけるものに限る。)を受けたときは、政令で定めるところにより、当該通知に係る者の戸籍の附票に記載をされている第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に提供するものとする。

第三十条の二第一項中「地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改める。

第三十条の九の二第一項中「第二十一条」を「第二十一条第二項又は第二十一条の二第一項(これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)」に改める。

第五章中第四十一条の次に次の一条を加える。

(事務の区分)

第四十一条の二第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)

第七条地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

第二条第一号を次のように改める。

一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく戸籍謄本等(同項の戸籍謄本等又は同法第百二十条第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第百二十条の三第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書の提供(いずれも戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)又は同法第十二条の二(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第十条第一項の規定に基づく除籍謄本等(同法第十二条の二の除籍謄本等又は同法第百二十条第一項の除籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第百二十条の三第一項の除籍電子証明書の提供(いずれも除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等の引渡し若しくは同法第百二十条の三第二項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書提供用識別符号の提供又は除籍謄本等の引渡し若しくは同法第百二十条の三第二項の除籍電子証明書提供用識別符号の提供

(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)

第八条情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

第十一条中「住民票の写し」の下に「、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本」を加える。

(地方独立行政法人法の一部改正)

第九条地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

別表第一号中「戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付」を「戸籍謄本等、除籍謄本等、戸籍証明書若しくは除籍証明書の交付、戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行又は戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書の提供」に改める。

(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第十条競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

第三十四条第一項第一号を次のように改める。

一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく戸籍謄本等(同項の戸籍謄本等又は同法第百二十条第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第百二十条の三第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書の提供(いずれも戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)又は同法第十二条の二(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第十条第一項の規定に基づく除籍謄本等(同法第十二条の二の除籍謄本等又は同法第百二十条第一項の除籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第百二十条の三第一項の除籍電子証明書の提供(いずれも除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等の引渡し若しくは同法第百二十条の三第二項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書提供用識別符号の提供又は除籍謄本等の引渡し若しくは同法第百二十条の三第二項の除籍電子証明書提供用識別符号の提供

(家事事件手続法の一部改正)

第十一条家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

第二百二十六条第四号及び別表第一の百二十五の項中「第百二十一条」を「第百二十二条」に改める。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第十二条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

第二十一条の次に次の一条を加える。

(情報提供用個人識別符号の取得)

第二十一条の二 情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号(第十九条第七号又は第八号の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び当該特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下この条及び第四十五条の二第一項において同じ。)を総務大臣から取得することができる。

2 前項の規定による情報提供用個人識別符号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号(当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、個人番号又は住民票コードでないものとして総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、機構を通じて総務大臣に対して通知し、及び総務大臣が当該取得番号と共に当該情報提供用個人識別符号を、当該情報照会者等に対して通知する方法により行うものとする。

3 情報照会者等、総務大臣及び機構は、第一項の規定による情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有してはならない。

4 前項に規定する者は、同項に規定する目的以外の目的のために取得番号を自ら利用してはならない。

5 第十九条(第五号及び第十二号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定は、第三項に規定する者による取得番号の提供について準用する。この場合において、同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十二号中「第三十五条第一項」とあるのは「第二十一条の二第八項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

6 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第五号及び第十二号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定により取得番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない。

7 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「同項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。

8 第六章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「第二十一条の二第三項又は第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十四号」とあるのは「第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十四号」と読み替えるものとする。

第二十二条第一項中「前条第二項」を「第二十一条第二項」に改める。

第二十八条第一項第五号中「第三十八条の三」の下に「及び第四十五条の二第一項」を加える。

第四十五条の次に次の一条を加える。

(戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)

第四十五条の二法務大臣は、戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第七号又は第八号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。第三項において「戸籍関係情報作成用情報」という。)の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。

2 前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

3 第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは、「法務大臣」と読み替えるものとする。

第五十二条の次に次の一条を加える。

第五十二条の二第四十五条の二第二項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十三条の次に次の一条を加える。

第五十三条の二第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第三項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十五条の二を第五十五条の三とし、第五十五条の次に次の一条を加える。

第五十五条の二第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第三項において準用する第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十六条中「第五十二条」を「第五十二条の二」に改める。

第五十七条第一項中「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める。

第十三条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

第四十五条の二第一項中「は、」の下に「第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する」を加え、「を作成する」を「の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成する」に、「第三項において「戸籍関係情報作成用情報」という。)の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければ」を「)をいう。以下この条において同じ。)を保有しては」に改め、同条第三項中「、「法務大臣」を「「法務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十四号」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十四号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の五項を加える。

4 法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。

5 第十九条(第五号、第十二号及び第十四号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、同条第十二号中「第三十五条第一項」とあるのは、「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

6 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第五号、第十二号及び第十四号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。

7 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。

8 戸籍関係情報作成用情報については、行政機関個人情報保護法第四章の規定は、適用しない。

第四十五条の二第一項の次に次の一項を加える。

2 法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。

第五十二条の二中「第四十五条の二第二項」を「第四十五条の二第三項」に改める。第五十三条の二及び第五十五条の二中「第四十五条の二第三項」を「第四十五条の二第九項」に改める。

第十四条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

第二条第十項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第十一項中「第九条第三項」を「第九条第四項」に改める。

第九条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 法務大臣は、第十九条第七号又は第八号の規定による戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第七号又は第八号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第七号又は第八号の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び当該特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

第十条第二項中「第三項」を「第四項」に改める。

第十三条中「個人番号利用事務実施者」の下に「(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第二項及び第十九条第一号において同じ。)」を加える。

第十四条第一項中「個人番号利用事務等実施者は」を「個人番号利用事務等実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第十六条において同じ。)は」に改める。

第十九条第十一号中「第九条第三項」を「第九条第四項」に改める。

第二十一条の二第一項を次のように改める。

情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号を総務大臣から取得することができる。

第二十一条の二第二項中「機構」の下に「(第九条第三項の法務大臣である情報提供者にあっては、当該個人の本籍地の市町村長及び機構)」を加え、同条第三項中「及び機構」を「、機構及び前項の市町村長」に改める。

第二十八条第一項第五号中「(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。第三十八条の三及び第四十五条の二第一項において同じ。)」を削る。

第三十条第二項の表第九条第一項の項及び第三項の表第十六条第三項第一号の項中「第九条第四項」を「第九条第五項」に改める。

第四十四条中「並びに」を「、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに」に改める。

第四十五条の二第一項を次のように改める。

法務大臣は、第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。

第四十五条の二第五項中「おいて、」の下に「同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

―以下略―

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