受託者としての一般社団法人

1、受託者としての一般社団法人を設立して、通帳名義を(一社)○○ファミリートラストとすると、当然に信託財産になるのか。
(1)定款の目的には、「信託業法に抵触しない民事信託の受託」があるものとします。
(2)受託者と一般社団法人は、家族信託、民事信託を一回受託することとします。
(3)今回の信託行為は、信託契約とし、受託者の信託事務に通帳作成および信託金銭の入金は含まれています。


(信託の方法)
第3条
1信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
① 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法

(信託の効力の発生)
第4条  前条第1号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。

条文から考えると、委託者が一般社団法人に財産を信託する契約を結んだ場合、信託の効力は発生します。
その効果は、
(1)信託した財産が委託者から離れ、受託者名義になる。
(2)受託者固有の財産とも分離されるが、家族信託用に設立した法人なので、受託者固有の財産というのはない。債務もない。


(1)信託契約を結んだ後、通帳を作りに行きます。
(2)一般社団法人の代表者が銀行に行って、通帳を作成しました。
(3)口座名義は、(一社)○○ファミリートラストとし、信託されたお金をその通帳に入れました。

一般社団法人の目的に、旅行業など別の業種が入っていると話は違ってきますが、「信託業法に抵触しない民事信託の受託」のみの場合、受託者である一般社団法人は、信託のためにする意思を持って通帳を作り、入金した、と観ることが出来ます。
よって、受託者としての一般社団法人を設立して、通帳名義を(一社)○○ファミリートラストとすると、当然に信託財産になると考えられます。

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(3)一般社団法人の構成員が委託者2人のみであり、受益者も委託者2人のみである場合、結論は違ってくるか。
信託財産となることには変わりがありません。利益相反になるのかは、内部の人間からでは分からないのではないでしょうか。公証人や銀行から指摘されることもないと考えられます。

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