渋谷陽一郎「民事信託と登記―昭和43年先例、香川判事と相馬司法書士(追悼)―」

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昭和43年4月12日付け民事甲664号民事局長回答

 客年6月21日付登第429号をもって紹介のあった標記の件については、前段、後段とも貴見のとおりと考える。ただし、後段の場合は、不動産登記法第49条第4号の規定により却下するのが相当である。

―中略―

照会文

 登記されている信託条項が、別記のように表示されている場合、受託者から、委託者又は受益者以外の者に対し、信託期間終了後であっても、信託期間終了後の日付でなされた売買その他の有償行為を原因として所有権移転登記の申請があったときは、受理すべきものと考えますが、贈与その他の無償行為を原因として所有権移転登記の申請があった場合は、登記されている信託条項に反するので、不動産登記法第49条第2号又は同条第4号の規定により却下してさしつかえないと考えますが、いささか疑義もあるので、お回示を願います。

登記研究246号昭和43年4月12日 民事甲第664号 民事局長回答

信託財産の所有権移転登記の取扱いについて

1、信託の目的

信託財産の管理及び処分

1、信託財産の管理方法

信託財産の管理方法(処分行為を含む)はすべて受託者に一任する。

  • 信託終了の事由

 本信託の期間は五カ年とし期間満了による外、受託者が信託財産を他に売却したるとき及び委託者が信託財産を委付したときはこれにより信託は終了する。

  • 其他信託の条項

 本信託は委託者が大阪市内に家屋を建築するための資金を得るため且委託者が現在第三者より負担する金銭債務を返済するための資金を得るために受託者をして信託財産を売却せしめんとするものにして現在借家人の立退要求、其他売却条件の困難のため売買が進捗しない場合に於ても委託者の要求あるときは受託者は自己の資金を委託者に融通し、又その金融のためには自己の責任に於て信託財産を担保に供することができる。

 前記による金融のため委託者が受託者に対し金銭債務を負うに至った場合に於てその返済をすることが困難と思料するときには、信託財産を委付してその債務を免れることができる。

 前項委付により委託者は受益権並びに元本帰属権(信託財産の返還請求権)を失うものとする。

 委託者及び受託者の死亡は本信託に影響を及ぼさないものとする。

 委託者と受託者との合意により何時でも信託条項を追加又は変更することができる。前記以外の事項に付てはすべて信託法の定めるところによる。

・返済期限を5年とした金銭消費貸借契約の、担保としての信託と思われます。

なお、信託原簿時代の本先例では触れていないが、信託の登記の記録欄の振り分けという問題がある。本照会分でいうならば、「委託者の資金調達のための信託財産の売却」という定めは、信託の目的の領域なのか(不動産登記法97条1項8号)、あるいは、受託者の権限の領域なのか(同行9号の信託財産の管理方法)、という実務論点である。

 記事記載の通り、受託者が委託者のために行う、受託者による信託財産の管理方法であり、広義の信託の目的でもある、と考えられます。どちらか一つに振り分ける必要はないと思います。信託目録への記録申請は、後続登記との連続性を考えると、信託財産の管理方法に記録が必須、信託の目的には要約(例として、委託者の資金調達など。)になると思われます。


[1] 19号、2023年4月、日本加除出版、P114~

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