平成25年4月3日名古屋高等裁判所判決平成20年(行ウ)第114号 贈与税決定処分取消等請求事件

平成20年(行ウ)第114号 贈与税決定処分取消等請求事件
判 決
主 文
1 処分行政庁が原告に対し平成19年1月25日付けでした,平成16年分贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分(ただし,いずれも平成19年6月11日付け異議決定及び平成20年7 月1日付け裁決により一部取り消された後のもの)を,いずれも取り消す。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 請求の趣旨主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は,原告の祖父がアメリカ合衆国(以下「米国」という。)ニュージャー ジー州法に準拠して,米国籍のみを有する原告を受益者とする信託を設定したところ, 処分行政庁が,この信託行為につき,相続税法(平成19年法律第6号による改正前 のもの。以下同じ。)4条1項を適用して贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課 決定処分をしたので,原告が,その取消しを求める事案である。
2 関係法令等の定めは,別紙1記載のとおりである。
3 前提事実(以下の事実は,当事者間に争いのない事実及び後掲の証拠から容易に認定できる事実である。)
(1) 当事者等
原告は,日本国籍のA及びBの二男として,2003年(平成15年)○月○日, 米国において生まれた米国籍のみを有し日本国籍を有しない男児である。
A及びBの間には,原告の他に,C(長男),D(三男),E(四男)の3人の子がいる(乙5)。

Fは,Aの父親である。なお,Fには,Aの他に,娘が2人(Aの姉と妹であり, 姉は既に死亡している。)おり,Aの姉の子は,Cよりも年長である(証人F)。
(2) 信託契約の締結等
ア Fは,平成16年(2004年)8月4日,Gとの間で,米国ニュージャージー州法に準拠して,Fを委託者,Gを受託者とする信託契約(以下「本件信託契約」といい,本件信託契約に係る契約書を「本件信託契約書」,本件信託契約によって設定された信託を「本件信託」という。)を締結した。そして,Fは,同月26日,本件信託における信託財産(以下「本件信託財産」という。)として券面額500万米国ドル(以下,単に「ドル」と標記する。)の米国財務省短期証券(以下「本件米国債」という。)をGに引き渡した。
なお,Fは,本件米国債を,スイスにおいて保管していた。
イ 本件信託契約書の条項(ただし,和訳したもの)は,別紙2記載のとおりである(甲4。以下,本件信託契約書の個別の条項を摘示する場合は,例えば,4条1項
〔別紙では『4.1』と表記してある。〕を「本件信託契約4条1項」のように記載する。)。
本件信託契約書の冒頭には,本件信託は,Fの子孫らのために設定された旨の記載があり,本件信託契約4条1項には,本件信託の受益者として原告の氏名が記載されている。また,本件信託契約7条1項には,委託者は,本トラストの目的を満たすための適切な投資戦略は生命保険証券への投資であると信ずる旨記載されている。
ウ Gは,2004年(平成16年)9月15日,H外5社との間で,Aを被保険者とする生命保険契約(以下,この6つの生命保険を総称して「本件生命保険」という。なお,本件生命保険における保険金総額は6083万6103ドルである。)を締結し,保険料として合計440万ドルを支払った(甲52ないし57,69の1ないし6)。
(3) 原告の居住関係等
ア Bは,平成15年11月2日,A及びCと一緒に渡米し,Aが役員を務める株式会社Iの所有する米国カリフォルニア州(以下略)にあるコンドミニアム(以下「本件コンドミニアム」という。)で生活した(乙5,16の2ないし4)。
Bは,同年○月○日,原告を米国において出産した。
イ Aは,平成15年4月19日,株式会社Jとの間で,肩書き地に住宅を建築する請負契約を締結した(乙21。以下,この請負契約による完成後の住宅を「○の自宅」という。)。
A及びBは,同年12月16日付けで,肩書き地を住所とする住民登録をし,その住民登録上の住所は,平成21年5月12日まで変動していない(乙7)。
ウ Bは,原告が誕生した後の平成16年1月30日に,原告とCと共に帰国し, 約1週間実家に滞在した後,○の自宅に移り,同年4月11日まで,そこで生活して いた。そして,Bは,原告とCと共に同日渡米した(乙4,5,16の1,3,4)。
エ Bは,平成16年9月2日,A,C,原告と共に帰国し,○の自宅で生活した。原告は,同年11月19日,居住地を○の自宅とし,Aを世帯主とする外国人登録を し,乳幼児医療費受給者証の交付を受けた。また,原告は,出生の翌日である平成1
5年○月○日,Aの被扶養者として健康保険組合から扶養認定を受けた(乙4,5,
16の1ないし4,乙17,18,19の1,2)。
Bは,平成17年5月9日,原告とCと共に渡米し,本件コンドミニアムで生活し, 同年8月20日に帰国した。Bは,その間,Dを米国において出産した。原告は,平 成17年2月25日,在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に変更する 旨の許可を受けた(乙4,5,16の1,3,4,5)。
(4) 課税処分の経緯等
ア 原告は,平成16年分の贈与税の申告をしなかった。
イ 処分行政庁は,原告に対し,平成19年1月25日付けで,本件信託により取得した財産の価額の合計額(課税価格)を5億4565万9864円とし,そこから基礎控除額110万円を控除した上,贈与税額を2億7002万9500円とする贈与税の決定処分及びこれに関する無申告加算税の額を4050万3000円とする無

申告加算税賦課決定処分(以下,両者を併せて「原処分」という。)をした。
ウ 原告は,平成19年3月12日,処分行政庁に対し,原処分の取消しを求めて異議申立てをした。処分行政庁は,これに対し,同年6月11日付けで,原決定を一部取り消し,課税価格を5億4563万1777円,これに対する贈与税額を2億7 001万5500円,無申告加算税の額を4050万1500円とする異議決定をした。
エ 原告は,平成19年7月9日,国税不服審判所長に対し,原処分(ただし,上記異議決定により,その一部について取り消された後のもの)の取消しを求めて審査請求をした。国税不服審判所長は,これに対し,平成20年7月1日付けで,原処分を更に一部取り消し,課税価格を5億4513万2799円,これに対する贈与税額を2億6976万6000円,無申告加算税の額を4046万4000円とする裁決をした(上記ウの異議決定及びこの裁決により一部が取り消された後の原処分を「本件課税処分」という。)。
4 税額等に関する被告の主張
被告が本件訴訟において主張する原告の平成16年分の贈与税の課税価格は5億4 513万2799円,納付すべき税額は2億6976万6000円であり,また,無 申告加算税の額は4046万4000円である。その算出根拠は,次のとおりである。
(1) 贈与により取得した財産の価額の合計額(課税価格) 5億4513万279 9円
ア 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17。平成17年5月17日付け直資5-7による改正前のもの。以下「評価通達」という。)の定め
(ア) 評価通達202《信託受益権の評価》は,信託の利益を受ける権利の評価について,その(1)で,「元本と収益との受益者が同一人である場合においては,この通達の定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額によって評価する。」と定めている。

(イ) 評価通達197-3《割引発行の公社債の評価》は,その(3)で,証券取引所に上場された割引発行の公社債及び日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債以外の割引発行の公社債の評価方法について,「その公社債の発行価額に,券面額と発行価額との差額に相当する金額に発行日から償還期限までの日数に対する発行日から課税時期までの日数の割合を乗じて計算した金額を加算した金額によって評価する。」と定めている。
(ウ) 評価通達4-3《邦貨換算》は,「外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は,原則として,納税義務者の取引金融機関(外貨預金等,取引金融機関が特定されている場合は,その取引金融機関)が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行う場合の外国為替の売買相場のうち,いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また,課税時期に当該相場がない場合には,課税時期前の当該相場のうち,課税時期に最も近い日の当該相場とする。)による。」と定めている。
イ 本件における課税価格の算出
(ア) 本件信託では,元本と収益の受益者が同一人であるから,贈与により取得した財産の価額の合計額は,本件信託財産である券面額500万ドルの本件米国債を課税時期において評価した金額となる。そして,本件における贈与税の課税時期は,委託者であるFが,本件信託契約に基づき,本件米国債を受託者であるGに引き渡した平成16年8月26日である。
(イ) 課税時期である平成16年8月26日における本件米国債に係る券面額100 ドルの評価額は,発行価額99.664ドルに,券面額100ドルと発行価額との差額に本件米国債の発行日(平成16年7月22日)から償還期限(平成16年10月21日)までの日数(92日)に対する発行日から課税時期までの日数(36日)の割合を乗じて計算した金額を加算した99.7954782608ドルとなり,本件米国債(500万ドル)の価額は,その金額に500万ドル/100ドルを乗じて求めた498万9773.91304ドルとなる。

(ウ) 訴外K銀行の平成16年8月26日における対顧客直物電信買相場(1ドル当たり109.25円)により邦貨換算すると,贈与により取得した財産の価額の合計額は,5億4513万2799円となる。
(2) 基礎控除額 110万円
上記金額は,租税特別措置法70条の2に規定する贈与税の基礎控除額である。
(3) 基礎控除後の課税価格 5億4403万2000円
上記金額は,上記(1)の金額から上記(2)の金額を控除した金額から,国税通則法(以下「通則法」という。)118条1項の規定に基づき1000円未満の端数を切り捨てたものである。
(4) 納付すべき税額 2億6976万6000円
上記金額は,上記(3)の金額に,相続税法21条の7を適用して算出した金額である。
(5) 無申告加算税の額 4046万4000円
上記金額は,上記(4)の金額に,通則法118条3項の規定を適用した後の金額に, 通則法66条1項を適用して計算した金額である。
5 争点及び当事者の主張
本件の争点は,本件課税処分の適法性であり,具体的には,(1)本件信託の設定行為が相続税法4条1項にいう「信託行為」に当たるか否か,(2)原告が同条1項にいう「受益者」に当たるか否か,(3)本件信託が生命保険信託に当たるか否か,(4)原告が相続税法1条の4第3号の制限納税義務者に当たるか否か,(5)本件信託財産が我が国に所在するものであるか否かである。
(1) 本件信託の設定行為が相続税法4条1項にいう「信託行為」に当たるか否か
(被告の主張)
相続税法4条1項にいう信託行為は,同法においてこれを定義した規定はないが, 我が国の法体系において信託について規定しているものは信託法(平成18年法律第
108号による改正前のもの。以下同じ。)であるから,相続税法4条1項にいう信

託行為も,信託法における信託行為に該当するものをいう趣旨であると解される。 ところで,信託法1条に従って信託を定義すると,信託とは,委託者が信託行為によって,受託者に財産権(信託財産)を帰属させつつ,同時にその財産を一定の目的(信託目的)に従って,受益者のために管理・処分すべき拘束を加えるところに成立する法律関係となり,信託行為とは,このような信託という法律関係を成立させる法律行為をいうことになる。そして,信託の法的特色としては,①特定された財産を中心とする法律関係であること,②受託者が財産権の名義者となること,③受託者に財産の管理・処分の権限が与えられること,④受託者の管理・処分の権限は排他的であること,⑤受託者の権限は,他人のために一定の目的に従って行使されなければならないこと,⑥法律行為によって設定されること,が挙げられる。
本件信託は,FがGに対して委託する財産(本件米国債)を中心とする法律関係であること(上記①),Fは本件信託財産(本件米国債)の所有権をGに移転させており,本件信託財産を受託者名義の財産としていること(上記②),Gは,その裁量によって本件信託財産を保管し,必要に応じて信託財産を受益者に分配し,あるいは処分することが許容されており,Gには本件信託財産に関する管理・処分権限が与えられており,F及びその他の者にはその権限はないから,Gの管理・処分権限は排他的であること(上記③,④),Gの上記権限は,Fの子孫らの教育,扶助,保健,慰安及び福利を図る目的で行使することが定められており,受益者のために一定の目的に従って行使されることが予定されていること(上記⑤)及び本件信託は契約によること(上記⑥)に照らせば,本件信託の設定行為は,相続税法4条1項にいう「信託行為」に該当する。
(原告の主張)
我が国の信託法1条の規定によれば,受託者の権限は「一定の目的に従って財産の管理又は処分をなす権限」とされており,受託者に受益者を選定する権限を認めておらず,まして,第三者にその裁量により受益者を選定する権限を与えることは想定されていない。

しかるに,本件信託契約4条2項,3項によれば,本件信託契約においては,Aは, 受益者選択権,受託者であるGに対する財産の保有,管理,分配について指示する権 限を有しているから,このような本件信託は,我が国の信託法の規定する信託には該 当しない。
(2) 原告が相続税法4条1項にいう「受益者」に当たるか否か
(被告の主張)
ア 相続税法4条1項は,委託者が他人に信託受益権を与えたときは,信託行為をした時に信託受益権を贈与又は遺贈したものとみなして課税する方法(信託行為時課税)を採用している。そして,Fが本件信託の信託行為をした時は,Fが本件米国債を本件信託財産としてGに引き渡した平成16年8月26日である。したがって,本件課税処分が適法となるためには,この時点において原告が本件信託の利益の全てについて受益者となっていたことが必要である。
イ 本件信託契約4条1項には,原告が生存する限りにおいて,受託者は自己の裁量において,原告の一定の目的のために妥当であると思われる金額を原告に支払い又は原告の利益のために利用する旨の記載があるから,本件米国債の引き渡しがあった平成16年8月26日において,原告が本件信託における受益者であることは明らかであり,その他に本件信託の受益者として指名されている者はいないから,原告が唯一の受益者である。
原告は,本件信託の設定者であるFの意思によれば,本件信託は「子孫等」のために設定されたもので,特定の子孫の利益のために設定されたものではなく,原告は唯一の受益者ではないと主張する。しかし,その主張は,次のとおり失当である。
(ア) 原告は,本件信託契約書に「本トラストは,Fの子孫らの利益ために設定されたものであり」と記載されていることを根拠としてあげるが,これは,契約の当事者や目的を表明する「前文」の部分において本件信託契約の理念を述べた記載で「子孫ら」の範囲や「利益」の中身も具体的ではないなど,本件信託設定時において,原告以外に受益者となるものを具体的に定めるものではないから,この記載は,本件信託

設定時において原告が唯一の受益者であることを否定するものではない。
(イ) Fは,創業した事業や財産に関して,K銀行東京オフィスのLから日本と米国の双方において納税の必要性が生じない信託を勧められた。その概要は,委託者を米国の非居住者であるFとし,受益者を米国籍のみを有する米国居住者である原告とする信託契約を締結した後,無体財産を信託財産として受託者に引き渡し(日本国籍を有しない非居住者に対する国外資産の贈与であれば,日本の相続税法により贈与税は課税されない。),その後,本件信託財産をAを被保険者とする保険証券に投資し(ただし,本件信託においては,その投資先は保険証券に限定されていない。),その後,受益者である原告は,元本部分を無税で受け取るというものであった。これを受けて,Fは本件信託を設定したのであるから,Fは,本件信託設定当時,この契約の重要な要素である,米国籍を有し,かつ米国の居住者である原告を唯一の受益者とすることを意図していたというべきである。
(ウ) 原告は,受託者であるGに本件信託による利益分配に関する裁量権があることを根拠に,原告が信託利益の全部の受益者には該当しないと主張する。
確かに本件信託契約4条1項によると,信託財産の分配は受託者の裁量的判断に委ねられているが,これは,Gが本件信託財産の分配の時期,分配額について裁量があることを明らかにしたものにすぎず,しかも,本件信託契約4条1項は「(原告)の利益のために利用する」との文言があり,裁量権は原告のために行使されるのであるから,原告が本件信託の受益者であることを否定するものではない。
(原告の主張)
ア 相続税法4条は,法律的には財産を贈与によって取得したとはいえないが,実質的にみて贈与によって取得したものと同視できる財産権の移転がある場合に,公平負担の見地から,当該財産権を贈与によって取得したものとみなして贈与税を課すこととするみなし贈与税の根拠規定(同法4条ないし9条)の一部をなすものである。相続税法4条は,「信託の利益を受ける権利」を「贈与により取得したものとみなす」としていることから信託受益権を課税物件としていることが明らかであり,みなし贈与課税の他の根拠規定である同法5条ないし9条との整合性なども考えれば,同法4条は,信託受益権を信託行為等によって取得した者がいる場合に,その取得原因を贈与とみなす機能を果たしているにすぎない。
そして,みなし贈与課税は,実質的に見て贈与を受けたのと同様の経済的利益を享受している事実がある場合に,税負担の公平の見地から,享受することになった経済的利益に担税力を認めて課税すべきであり,また,そもそも贈与税は贈与による財産の移転が当事者間において確定的に生じたものと客観的に認められるときに初めて課税されるべきものである。
また,相続税法4条2項4号が,ある者が停止条件の成就によって信託受益権を取得することにより「受益者となった」とされていることなどに鑑みると,同条1項の「受益者であるときは」とは,「受益者として信託受益権を取得したときは」ということを意味する。
以上によれば,相続税法4条は,ある者に信託受益権が確定的に帰属したと認められる状態になったときに,その者の信託受益権の取得原因が贈与であるとみなすことにより,信託受益権を課税物件としてその取得者に贈与税を課すための根拠規定であり,仮に信託契約において「受益者」あるいはそれに類似する呼称を与えられて信託の利益を受ける可能性があると記載された者がいたとしても,その者に信託行為によって信託受益権が確定的に帰属させられていないのであれば,そのような信託行為について相続税法4条1項を適用することは違法である。
イ 本件信託の準拠法であるニュージャージー州法は,信託契約書の解釈において設定者の意思を最大限に考慮することとしている。そして,信託契約書は信託設定者の現実的かつ相当な意思を考慮するという「設定者の真意」を基準に解釈すべきであり,その真意を確認するに当たっては,周辺事実及び状況も鑑みた上で,信託契約書全体から読み取れる設定者の主要目的に主眼を置いて行うべきである。
本件においては,設定者であるFは,証人尋問において,原告が本件信託の利益の全てを享受するものでない旨述べている上,本件信託契約書の冒頭に「Fの子孫らの

利益のために設定されたもの」と明記されていること,本件信託の受託者が契約者となっている本件生命保険の申込書においても「Trust beneficiaries are children of the insured」と記載されていることに照らしても,原告のみが本件信託の受益者でないことは明らかである。
なお,本件信託契約においては,受託者は,信託財産の分配について,教育,生活費,健康,慰安及び安寧のために妥当であると思われる金額という制限が付されているものの裁量権を有しており,この裁量に基づき,本件信託財産以外の一切の財産及び資産を考慮した上で,信託財産の分配を行うことができるのであり,このことは,ニュージャージー州法の後見制度に照らしても是認されており,受益者が,その裁量判断を不服として訴えを提起しても,裁判所は受託者の裁量を尊重することになる。したがって,原告は,本件信託設定時に,信託の全部の利益を享受できる立場にはなく,本件信託から利益を受けることを期待できる立場にあったにすぎないというべきであるから,相続税法4条1項にいう「受益者」に当たらない。
(3) 本件信託が生命保険信託に当たるか否か
(被告の主張)
原告は,本件信託は,委託者が金銭又は有価証券を信託し,受託者をして,受託者の名において委託者又は第三者を被保険者として生命保険契約を締結せしめ,満期又は保険事故発生の場合に受託者が保険金請求権を行使して得た保険金を受益者のために一定の目的に従って運用することを内容とするものであり,生命保険信託に当たると主張する。
しかし,生命保険信託というためには,信託契約において受託者に信託財産の運用方法について裁量がなく,生命保険契約の締結が義務付けられている場合か,少なくとも受託者において投資すべき生命保険の内容がある程度具体的に定まっている場合に限られる。本件信託においては,受託者であるGは生命保険契約への投資を義務付けられておらず,本件信託契約6条8項にあるように,Gは自らの判断で本件信託財産の運用ができる。したがって,このような本件信託契約の定めは,上記生命保険信託の要件を充足しないことは明らかである。
また,本件信託設定後における信託財産の運用状況を見ても,Fは,本件信託設定時,K銀行・スイス支店の同人名義の口座から,券面額500万ドルの本件米国債を本件信託財産としてGに引き渡し,その後,本件米国債が売却され,約440万ドルは生命保険契約に充てられたが,残りの約60万ドルは再度米国債の購入に充てられている。したがって,受託者であるGは,本件信託財産について,生命保険契約を締結することを義務付けられていない。
よって,本件信託は,生命保険信託ではなく,受託者であるGが,本件信託契約締結時に本件信託財産の一部を生命保険により運用する信託にすぎないというべきである。
(原告の主張)
本件信託は,仮に我が国の信託法の規定する信託に当たるとしても,次のとおり, 生命保険信託に当たり,相続税法4条1項は適用されず,同法5条1項が適用されるべきである。
本件信託の設定者であるFは,その設定の1年以上前から,K銀行,G及び生命保険を利用した資産管理を提案する会社と,Fの長男であるAを被保険者とする海外生命保険信託の設計を行い,かつ当該設計どおりに本件信託の設定及び本件生命保険の購入が行われた。
そして,本件信託契約7条,8条の規定を見ると,本件信託の目的達成のため本件信託契約において明示されている投資対象は,海外生命保険以外になく,かつ受託者であるGは投資顧問(本件生命保険の被保険者)であるAの指図に完全に従うほかないことが分かる。また,本件信託の設定者であるFは,本件生命保険証券を購入してこれを受託者であるGに信託し,その保険金を受益者のために一定の目的に従って運用すること以外を想定しておらず,そのことは,本件信託契約書に記載された設定者の意思にも合致する。
したがって,本件信託契約は,2004年(平成16年)8月26日,委託者であるFが,有価証券である米国財務省証券を信託し,同年9月15日,受託者であるG をして,受託者の名前においてAを被保険者として生命保険契約を締結せしめ,満期又は保険事故発生の場合に受託者が保険金請求権を行使して得た保険金を,受益者のために一定の目的に従って運用することを内容とする生命保険信託である。したがって,日本の相続税法上の取り扱いとしては,同法5条が適用されるのであり,4条が適用されることはない。
(4) 原告が相続税法上の制限納税義務者に当たるか否か
(被告の主張)
住所とは,生活の本拠を指すところ,原告は,本件信託設定当時,生後○か月の乳児であって独立して生活できる状況になかったから,原告の生活の本拠は母であるB の生活の本拠と同一と考えられる。そして,以下の事情に照らせば,Bの生活の本拠は日本である。
ア Aは,肩書き地に○の自宅を新築し,平成15年12月16日に入居した。そして,Bは,平成16年1月30日から約1週間後に,○の自宅に居住を開始した。なお,Bの住民票上の住所は,平成15年12月16日から○の自宅となっており, 平成21年5月12日まで,住所の登録は変更されていない。
イ 原告及びBが米国において滞在していたのは,本件コンドミニアムであるところ,本件コンドミニアムは,Aが役員を務める株式会社Iの社員及びその家族が無料で利用できる厚生施設であり,同社の社員であれば誰でも同じ条件で利用でき,利用する際も,家具が備え付けのため,日用品等を日本から送り,帰国する際には引き上げてくることになるものである。そして,Bは,本件コンドミニアムを他の社員が利用していたために,同じ建物の別の部屋を利用したこともあり,Bら家族が本件コンドミニアムをいつでも自由に利用できる状態ではなかった。
ウ したがって,Bは,○の自宅を生活の中心としており,本件コンドミニアムは, 生活の本拠となるべき住居とはいえないから,同人の生活の本拠は,○の自宅である。よって,原告の生活の本拠も,○の自宅であることになるので,原告は,相続税法1

条の4第1号に該当する者である。
(原告の主張)
仮に,本件信託の設定に関し,相続税法4条1項が適用されるとしても,原告は, 次のとおり同法1条の4第3号の制限納税義務者に該当する。
ア 原告の出生後本件信託設定までの間,原告は,米国に○日間滞在し,一方,日本には○日間しか滞在していない。そして,原告の日本での在留資格は,「短期滞在」であり,日本での滞在可能期間は90日であったが,米国での在留期間に制限はなかった。
イ 原告の日本での滞在中の住まいは,一時的な仮住まいであったが,米国では定まった住居があり,生活の実体もあった。
ウ Bに関しても,本件信託設定前後の日米の居住環境の整備状況,生活の実態, 居住意思等に照らして,本件信託設定時において,その生活の本拠は米国にあったといわざるを得ない。
(5) 本件信託財産が我が国に所在するものであるか否か
(被告の主張)
仮に,原告の住所が日本でなく,相続税法1条の4第3号の制限納税義務者に該当する場合には,同法2条の2第2項により,「その者が贈与により取得した財産で, この法律の施行地にあるもの」に対して贈与税が課されることになる。そして,財産の所在地は,同法10条により定められるところ,本件信託の受益権は,同条1項9 号で挙げられている合同運用信託,投資信託又は特定目的信託に係る信託受益権に該当しないことは明らかであり,同条2項にも該当しないので,同条3項により,その財産の所在が判断されることになる。
相続税法10条3項は「当該財産の権利者であつた被相続人又は贈与をした者の住所」が財産の所在としているところ,本件において「財産の権利者であった贈与をした者」はFであり,同人は,昭和57年以降愛知県愛知郡(以下略)に居住している。したがって,仮に原告が制限納税義務者であっても,本件信託の受益権の所

在は,Fの住所がある日本となり,原告は,贈与税の納税義務を負うことになる。
(原告の主張)
本件信託の信託財産は,設定者であるFが,K銀行・スイス支店の同人名義の口座に預金していた米国ドルで購入した券面額500万ドルの本件米国債である。
そもそも,相続税法4条は,旧信託法の制定により,信託を利用することで贈与や遺贈の法形式を取らずにこれらと同一の経済効果を生じさせることが可能となったことから,信託を利用して贈与税課税を逃れる行為を防止するために制定されたものである。このことと,相続税法10条4項の規定に鑑みれば,本件において原告がFから贈与されたとみなされる財産の所在に関しては,本件信託設定時にFから本件信託の受託者であるGに移転された財産である米国財務省証券(本件米国債)の所在によって判定されるべきである。そして,米国財務省証券は,米国が発行する公債であるから,同条2項により,その所在は米国にあるものと解される。
よって,本件信託設定に関して,原告を受益者として相続税法4条1項が適用されるとしても,原告は,本件信託設定当時,制限納税義務者に当たり,しかも,原告が贈与により取得したとみなされる財産の所在は,日本ではなかったから,原告は贈与税の納税義務の前提を欠いていたことになる。
第3 当裁判所の判断
1 本件信託の設定行為が相続税法4条1項にいう「信託行為」に当たるか否かについて
相続税法4条1項の「信託行為」については,同法にはこれを定義する規定は置か れていない。このような場合,納税者の予測可能性や法的安定性を守る見地から,税 法上の用語は,特段の事情のない限り,通常用いられる用法により解釈するのが相当 である。本件においても,信託行為は,信託法により規定されている概念であるので, 相続税法4条1項の「信託行為」は,信託法による信託行為を意味するものと解する のが相当である。
そして,信託法1条によれば,信託とは,委託者が,信託行為によって,受託者に信託財産を帰属させ,同時にその財産を一定の信託目的に従って受益者のために管理処分すべき拘束を加えるところにより成立する法律関係であると解されるところ,本件信託も,証拠(甲4)によれば,委託者であるFが,本件信託の設定行為により, 受託者であるGに本件信託財産である本件米国債を帰属させ,受益者とされる原告のために管理処分すべき拘束を加えたものと認められるので,本件信託の設定行為は, 相続税法4条1項にいう「信託行為」に当たると認められる。
この点,原告は,本件信託契約4条2項,3項により,Aが受益者選択権,受託者であるGに対する財産の保有,管理,分配について指示する権限を有していることを理由に,本件信託は,信託法にいう信託に当たらないと主張する。しかし,本件信託契約4条各項の規定によっても,受託者であるGの信託財産に対する管理処分権限自体が否定されるものではないから,原告の主張は採用できない。
2 原告が相続税法4条1項にいう「受益者」に当たるか否かについて
(1) 相続税法等の定め
ア 通則法15条2項5号によれば,贈与税の納税義務は「贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)による財産の取得の時」に成立するとされている。そして,相続税法4条1項は,「信託行為があった場合において,委託者以外の者が信託(省略)の利益の全部又は一部についての受益者であるときは,当該信託行為があった時において,当該受益者が,その信託の利益を受ける権利(省略)を当該委託者から贈与(省略)により取得したものとみなす。」と規定している。
ところで,相続税法において,同法4条1項と同じように贈与があったとみなす旨を定めた規定としては,次のものがある。
(ア) 生命保険契約の保険事故(省略)又は損害保険契約の保険事故(省略)が発生した場合において,これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されたものであるときは,これらの保険事故が発生した時において, 保険金受取人が,その取得した保険金(省略)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(同法5条1項)。
(イ) 定期金給付契約(省略)の定期金給付事由が発生した場合において,当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によって負担されたものであるときは,当該定期金給付事由が発生した時において,定期金受取人がその取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該定期金給付事由が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該掛金又は保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(同法6条1項)。
(ウ) 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては,当該財産の譲渡があった時において,当該財産の譲渡を受けた者が,当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(省略)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(省略)により取得したものとみなす(同法7条1項)。
(エ) 対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で債務の免除,引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては,当該債務の免除, 引受け又は弁済があった時において,当該債務の免除,引受け又は弁済による利益を受けた者が,当該債務の免除,引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には,その価額を控除した金額)を当該債務の免除,引受け又は弁済をした者から贈与(省略)により取得したものとみなす(同法8条1項)。
(オ)以上の場合を除くほか,対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては,当該利益を受けた時において,当該利益を受けた者が, 当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には,その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(省略)により取得したものとみなす(同法9条1項)。
イ 以上の各規定を通覧すると,(ア)の場合,保険事故が発生した場合には保険金の支払義務が発生するから,保険金受取人は,保険金の支払請求権を現に有すること

になり,(イ)の場合,定期金給付事由が発生した場合には当該定期金の支払義務が発 生するから,定期金の受取人は,定期金の支払請求権を現に有することになり,(ウ) の場合,著しく低い価格で財産を譲り受けた場合には,譲受けにより,譲り受けた者 は,当該財産の所有権を取得するから,財産の価値を現に把握することになり,(エ) の場合,対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で債務の免除,引受け又は 第三者のためにする債務の弁済がされた場合には,これらの行為により利益を受けた 者は,自己の債務が減少することなどにより,現に利益を受けることになり,(オ)の 場合,対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合には,そ の者は,当該利益を現に受けているものであり,いずれも,受贈者とされる者が贈与 とみなされる行為によりもたらされる利益を現に有することになったと認められる時 に,贈与があったものとみなすと規定されていると理解できる。これらの規定と,通 則法15条2項5号を併せて読めば,贈与税は,受贈者とされる者が贈与による利益 を現に有することに担税力を認めて,これに対して課税する制度であると理解できる。
したがって,相続税法5条ないし9条と同様に,みなし贈与の規定である同法4条1項にいう「受益者」とは,当該信託行為により,その信託による利益を現に有する地位にある者と解するのが相当である。
(2) 本件信託の趣旨等
被告は,原告は相続税法4条1項にいう「受益者」に当たると主張する。そこで, 本件信託の趣旨等を検討する。
ア Fが本件信託を設定するに至った経過等
証拠(甲4,51ないし57,70,78〔枝番を含む。〕ないし80,100, 乙22の2,乙24,証人F)によれば,次の事実が認められる。
(ア) Fは,非上場企業の創業者であり,かねてから自己の相続税対策に関心を持っていた。K銀行名古屋出張所のMは,K銀行東京オフィスのLと共に,遅くとも平成13年1月ころから,Fに対して,相続税対策として,海外への投資等の案件を紹介するようになった。

(イ) そして,平成13年6月ころには,MとLは,Fに対して,Fを被保険者とする海外生命保険を利用したプランを紹介したが,Fは,心臓移植を受けたことを理由に自らが被保険者となるプランはできないと断った。同年7月,MとLは,Fに孫(C)が生まれると聞いたので,孫に対して,信託を通じた贈与を行うプランを提案した。これは,Fが,米国で信託を設定し,Aを被保険者とする生命保険をその信託が購入し,孫を受益者とするという内容のものであった。しかし,Aの渡米期間が短期間であり,労働ビザを保有していないことから,Fは,このプランは無理が伴うとして断念した。
(ウ) 平成15年7月,Fは,MやLに,Aに第2子が誕生するので,前回断念したプランを再考したい旨話し,再度(イ)の孫に対する信託を通じたプランの説明を求め た。その後,これを受けたMやLは,N弁護士(O法律事務所)に,米国カリフォル ニア州での労働ビザ取得を相談し,あるいは,K銀行内の関係部署等と連絡を取るな どして,本件信託の設定に向けた準備を行った。また,Fは,同年10月23日,K 銀行ニューヨーク本店において,M,Lをはじめとする関係者と会い,K銀行が計画 しているプランの説明を受けた。その際使用された説明のパンフレット(乙24)に は,米国非居住の外国人である設定者が,無体財産を信託財産として解約変更不可能 型の信託を設定し,設定者の子供を被保険者とする生命保険を購入し,米国籍のみを 有する米国居住の設定者の孫を受益者とする模式図が記載され,さらに死亡保険金が 支払われたときには,信託がこれを運用することや,運用資産は,パワーホルダーが 分配を受託者に指示することにより,受益者である孫に利益を分配する旨,さらには, 元本部分は無税で資産受け取り可能とも記載されている。
(エ) 平成16年4月1日及び2日,Aは,神奈川県川崎市内の病院において,本件生命保険の被保険者となるための健康診断を受けた。
同月12日,Aは,米国の病院において,本件生命保険の被保険者となるための健康診断を受けた。
(オ) 平成16年7月1日,Fは,本件信託契約書に署名をした。

(カ) 平成16年8月4日,Gは,本件信託契約書に署名した。
(キ) 平成16年8月26日,Fは,本件信託に,本件信託財産として本件米国債5 00万ドル分を寄託した。
(ク) Aは,平成16年9月10日,本件信託の投資顧問として,受託者であるGに対して,本件生命保険の契約締結を指示した。これを受けて,Gは,同月15日,そのうちの440万ドルを一時払保険料として支払い,合計6社との間で,Aを被保険者とする本件生命保険の契約を締結した。
(ケ) 平成16年9月29日,Gは,K銀行に対し,本件生命保険の各保険会社への送金を指示した。
イ 本件信託契約の内容等
本件信託契約書(甲4)によれば,本件信託の特色は次のとおりであると認められる(以下で引用する括弧内の条項は,本件信託契約書の条文番号である。)。
(ア) 受託者は,自己の裁量により,原告が生存する限りにおいて,原告の教育,生活費,健康,慰安及び安寧のために妥当と思われる金額を,元本及び収益から支払うとしている(4条1項)。
受託者は,4条1項の規定に関わらず,信託財産に関わる限定的指名権(本件信託の受益者を指名できる権限)が行使されたときは,信託財産を,本件信託契約により特に除外されている者以外の者のために保有,管理,分配するものとする(同条2項1号)。
(イ) 受託者の権限は,制限を受けず,受託者の合理的な裁量において行使することができる(6条柱書き)とされ,その例示として,資産の維持,全般的管理,賃貸借, 借入れ,保険の購入,提訴,和解等が挙げられている(同条1項ないし7項)。また, 受託者は,信託財産を,ニュージャージー州法に規定される標準的な注意義務に従う ことを条件として,あらゆる種類の投資対象に投資できる(同条8項)。同条の他の 規定をも総合すると,受託者は,信託財産の運用に関して,広範な権限が認められて いるといえる。

(ウ) 本件信託契約では,受益者の財政的な要求を満たす流動性を提供し,設定者の死亡時に本件信託により企図される利益を積み立てることが主たる目的とされ,そのための手段として生命保険証券への投資が,この目的を満たすための適切な投資戦略であるとされている(7条1項)。
これを受けて,受託者は,設定者又は保険加入の利益があるその子孫の誰かを被保険者とする生命保険証券を購入及び保有する権限を有する(7条2項)とされ,信託財産により購入した保険証券について,あらゆる権利を有するものとされている(同条3項)。
また,保険料支払に関しては,受託者は,信託財産が支払うべき保険料又はその他手数料の額に満たない場合には,保険料又はその他手数料を支払う義務はないが,自己の裁量により,信託財産の元本を売却するなどして,保険料などを支払うことができるとされている(7条5項2号)。
そして,被保険者の死亡,保険証券の早期償還等の場合には,受託者は,当該保険証券の保険金及び給付金を回収するものとされ,そのために必要な措置を講ずる権限を有するとされている(7条6項)。
(エ) 本件信託契約においては,投資顧問として,Aが指名されている(8条1項)。投資顧問は,信託の投資方針,信託資産の売買又は保有の決定につき責任を負うとさ れており(同条柱書き),受託者が本件信託契約6条に基づき権限を有する措置を講 じるよう,受託者に指示する権限を有している(同条2項2号)。
(オ) 受託者の報酬等に関しては,受託者は,報酬表に基づき報酬を受けるものとされており,収益から充当すべき報酬は,経常収益又は累積利益から支払えるものとされ(9条7項),また,受託者の報酬及び費用の全ては,信託より支払われるものとされている(同条11項)。
ウ 以上認定の本件信託契約に至る経過等や本件信託契約の内容に照らすと,本件信託は,本件信託財産を,Aを被保険者,Gを保険契約者兼保険金受取人とする本件生命保険に投資し,その死亡保険金をもって,受益者に利益を分配することを目的として設定されたものと認めるのが相当である。
確かに,本件信託契約における受託者の権限を見ると,生命保険以外にも広く信託財産を投資できる権限が認められている。しかし,本件信託契約では,受託者の権限を定める6条の他に,7条において,本件信託財産を生命保険に投資することが明示されている。さらに,8条により,本件信託は,投資顧問であるAの指示に従って, 資産運用する義務を負っている。そして,本件信託契約の締結経過,すなわち,本件信託の設定者であるFは,あくまでも生命保険で運用することを内容とする投資プランをK銀行のMらに相談し,本件生命保険の被保険者であるAは,本件信託契約締結前に,既に生命保険契約締結のための健康診断を受診し,投資顧問としてのAは,本件信託が設定された2週間後には,受託者であるGに対し,本件生命保険の契約締結を指示し,これを受けて,Gは,本件生命保険の契約を締結したことに照らせば,本件信託は,Fから委託された本件信託財産である本件米国債を生命保険契約で運用することを想定して設定されたものであり,本件信託において受益者に分配することが予定されている信託財産は,Aが死亡し又は本件保険契約が満期の時に発生する死亡保険金であると認められる。
なお,本件信託財産としてFが寄託したのは本件米国債(額面合計500万ドル) であり,そのうち440万ドルが本件生命保険の一時払保険金として使用されたが, 本件信託は,残り60万ドルについて米国債として運用している(乙26,弁論の全趣旨)。しかし,本件生命保険の満期はいずれも昭和46年○月○日生まれのAが100歳となる2072年とされており,本件保険契約は締結から約68年間継続する ことが予定されている上,本件生命保険契約締結当時32歳であるAが日本人男性の 平均余命である約80歳まで生存するとした場合,本件信託は,少なくとも約48年 間本件生命保険を管理する必要があり,本件信託は,その間の管理費用(なお,Fは, この費用を年間1万ドルと証言している。)を負担することになる(本件信託契約7 条5項2号,8条2項9号)。また,本件信託は,解約不能の永久信託であるから(本件信託契約1条),受託者に対する報酬が本件信託から永久に支払われることに

なる(本件信託契約9条7項,11項)。そして,本件生命保険の生命保険金は,満期又は保険事故が発生するまで発生しないので,本件信託としては,これらの費用に充てる資金を予め確保しておく必要がある。本件生命保険の上記管理費,信託報酬,Aの余命,本件生命保険契約の存続期間を考慮すると,米国債として運用されている
60万ドル相当額は,今後確実に発生が見込まれる本件生命保険の管理費や信託報酬に充てる予定であり,受益者に対する分配を予定していない信託財産であると理解するのが相当である。
エ また,上記イ(ア)で認定判示したとおり,受託者であるGは,信託財産の分配 に関して裁量権を有しており,Aが死亡し本件生命保険の保険金を受領したとしても, これを直ちに全額原告に支払わなければならない義務を負っておらず,適宜の方法で 支払うことが認められている上,限定的指名権者であるAにおいて,原告以外の者を 受益者と指名することができるものである。したがって,本件信託契約上,原告が本 件信託の受益者とされているとしても,その地位は浮動的なものであると認められる。
(3) 検討
これらの本件信託の趣旨等を前提として,原告が本件信託の設定時において,本件信託による利益を現に有する地位にある者と認められるか否かを検討する。
本件信託は,上記のとおり生命保険への投資を内容とする信託であり,その信託財 産500万ドルのうち,信託の費用に充てられることが見込まれる60万ドルを除い た本件信託において現実に運用することが可能な信託財産となる440万ドル全てが, 本件生命保険の一時払保険料として払い込まれている。したがって,本件信託として は,本件生命保険の保険金が受領できる時,すなわち保険事故であるAの死亡した時 又は保険期間が満了した時まで保険金を取得することはできず,本件信託設定時にお いては,受益者に対して分配することが可能となる資産を有していないことになる。 そうすると,本件信託の受益者は,本件信託設定により直ちに本件信託から利益を得 ることはできず,Aが死亡し,あるいは本件生命保険の満期が到来して初めて本件信 託から利益を得ることが可能となることになる。

また,原告は,本件信託契約において第一次的には受益者とされているが,本件信託が受領した本件保険契約に基づく保険金を直ちに全額受領できるわけではなく,本件信託の裁量により分配を受け得るのみであり,しかも,限定的指名権者の指名により,原告以外の者が本件信託の利益の分配を受けることも可能である。
以上の事情を総合すれば,原告は,本件信託の設定時において,本件信託による利益を現に有する地位にあるとは認められないといわざるを得ない。
この点,被告は,本件信託契約が締結され,Fが本件米国債を信託財産として本件信託に寄託した後に,受託者であるGはその裁量により本件生命保険契約を締結したのであるから,受益者である原告は,本件信託設定時に本件信託による利益を取得できていた旨主張する。しかし,本件信託の設定と本件生命保険契約の締結時期に若干の間隔があるとしても,前示のとおり,本件生命保険の契約締結は,本件信託契約締結前から予定されていたものである。被告の主張は,このような本件信託契約の実態を踏まえない形式論であって,採用することができない。
3 まとめ
以上によれば,原告は,本件信託の設定に関し,相続税法4条1項の「受益者」に当たるとは認められないから,原告に対して,贈与税を課すことはできない。したがって,原告が同項の「受益者」に当たることを前提としてされた本件課税処分は,その余の点を判断するまでもなく違法である。
第4 結論
よって,本件課税処分の取消しを求める原告の請求は理由があるので,これを認容することとし,主文のとおり判決する。


名古屋地方裁判所民事第9部


裁判長裁判官 増 田 稔

裁判官 鳥 居 俊 一

裁判官 杉 浦 一 輝

別紙1 (関係法令等の定め)


1 相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)
第1条の4 次の各号のいずれかに掲げる者は,この法律により,贈与税を納める義務がある。
1号 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
2号 贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
3号 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)


第2条の2 第1条の4第1号又は第2号の規定に該当する者については,その者が贈与により取得した財産の全部に対し,贈与税を課する。
第2項 第1条の4第3号の規定に該当する者については,その者が贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し,贈与税を課する。


第4条 信託行為があつた場合において,委託者以外の者が信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の利益の全部又は一部についての受益者であるときは,当該信託行為があつた時において,当該受益者が,その信託の利益を受ける権利(受益者が信託の利益の一部を受ける場合には,当該信託の利益を受ける権利のうちその受ける利益に相

当する部分。以下この条において同じ。)を当該委託者から贈与(当該信託行為が遺言によりなされた場合には,遺贈)により取得したものとみなす。
第2項 次の各号に掲げる信託について,当該各号に掲げる事由が生じたため委託者以外の者が信託の利益の全部又は一部についての受益者となった場合においては,その事由が生じた時において,当該受益者となった者が,その信託の利益を受ける権利を当該委託者から贈与(第1号の受益者の変更が遺言によりなされた場合又は第4号の条件が委託者の死亡である場合には,遺贈)により取得したものとみなす。
1号 委託者が受益者である信託について,受益者が変更されたこと。
2号 信託行為により受益者として指定された者が受益の意思表示をしていないため受益者が確定していない信託について,受益者が確定したこと。
3号 受益者が特定していない,又は存在していない信託について,受益者が特定し,又は存在するに至つたこと。
4号 停止条件付で信託の利益を受ける権利を与えることとしている信託について,その条件が成就したこと。
第3項 前項第2号から第4号までに掲げる信託について,当該各号に掲げる事由が生ずる前に信託が終了した場合において,当該信託財産の帰属権利者が当該信託の委託者以外の者であるときは,当該信託が終了した時において,当該信託財産の帰属権利者が,当該財産を当該信託の委託者から贈与により取得したものとみなす。
第5条 生命保険契約の保険事故(傷害,疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において,これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されたものであるときは,これらの保険事故が発生した時において,保険金受取人が, その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については,政令で定めるも

のに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
第2項 前項の規定は,生命保険契約又は損害保険契約(傷害を保険事故とする損害保険契約で政令で定めるものに限る。)について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
第3項 前2項の規定の適用については,第1項(前項において準用する場合を含 む。)に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は,その者 が負担した保険料とみなす。ただし,第3条第1項第3号の規定により前2項 に規定する保険金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被 相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた 場合においては,当該被相続人が負担した保険料については,この限りでない。
第4項 第1項の規定は,第3条第1項第1号又は第2号の規定により第1項に規定する保険金受取人が同条第1項第1号に掲げる保険金又は同項第2号に掲げる給与を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては,当該保険金又は給与に相当する部分については,適用しない。
第10条 次の各号に掲げる財産の所在については,当該各号に規定する場所による。
(1ないし8号は,省略)9号 合同運用信託(信託会社又は信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第2項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及び同条第28項に規定する外国投資信託で委託者非指図型投資信託に類するものを除く。)をいう。), 投資信託(同条第3項に規定する投資信託をいう。以下同じ。)又は特定目的信託(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第

13項(定義)に規定する特定目的信託をいう。)に関する権利については, これらの信託の引受けをした営業所又は事業所の所在
(10ないし13号は,省略)
第2項 国債又は地方債は,この法律の施行地にあるものとし,外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は,当該外国にあるものとする。
第3項 第1項各号に掲げる財産及び前項に規定する財産以外の財産の所在については,当該財産の権利者であつた被相続人又は贈与をした者の住所の所在による。
第4項 前3項の規定による財産の所在の判定は,当該財産を相続,遺贈又は贈与により取得した時の現況による。


2 信託法(平成18年法律第108号による改正前のもの)
第1条 本法ニ於テ信託ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ


3 相続税法基本通達(昭和34年1月28日付け直資10。平成19年5月25日課資2-5,課審6-3による改正前のもの。)
4-2 いわゆる生命保険信託については,その信託に関する権利は信託財産として取り扱わないで,生命保険契約に関する規定(法第3条又は第5条)を適用することにより取り扱うものとする。

PAGE TOP