受益者代理人の代理権
1、代理権を制限する方法
□1 本信託における受益者代理人は、次の各号に掲げる代理権を有しない。
□(1)本信託の変更権のうち、受益者代理人の代理権、□【信託の目的、残余財産の帰属権利者、信託の変更方法】を変更する権利。
□(2)別紙信託財産目録□【1・2・3】を売却に関する同意権。
□(3)信託法92条1項各号の権利。
2、代理権を限定する方法
□2 本信託における受益者代理人は、次の各号に掲げる代理権のみを有する。
□(1)受益者が受ける□【医療、入院、介護その他の福祉サービス利用に必要な
費用の給付・生活費の給付・教育資金】を受託者へ請求する権利。
□(2)別紙信託財産目録□【1・2・3】を売却する権利。
□(3)本信託の終了に関する合意権。
参考
信託法139条1項但し書、4項。