民事信託手続準則案2

民事信託手続準則案[1]

3-(2)高齢の委託者に対する直接面談

委任された信託登記代理およびその付随業務としての民事信託支援業務の受任を受ける際、依頼を受けた司法書士の本職は、委託者に対して、司法書士事務所または依頼者の指定した場所にて直接的に対面することで、自ら面談を行い、委託者の本人確認および委託者の判断能力が正常であり、依頼者が信託およびその内容を理解しうることを確認することを要する。また、当該司法書士本職は、委託者に対して、当該民事信託の意味・しくみ・効果・危険等を十分に説明したうえで、依頼者の信託設定意思および信託不動産の処分意思を確認しなければならない。なお、当該司法書士本職は、面談の詳細、確認の方法・結果、司法書士の判断を民事信託調書として作成する。

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一般的に、売買契約よりも意思確認のレベルが高くなります。

理由

・売買契約よりも市民の浸透がなく、普段使用することの少ない契約だから当事者が理解するための細かな説明を必要とします。

・一般的に売買契約書よりも民事信託契約書の方が複雑な仕組みであり、長期に渡る契約であるから、契約開始時と委託者の判断能力が落ちてきた場合の意思確認が必要となってきます。

特に民事信託契約の効力が発生した後、数年後に変更登記を伴う民事信託契約書の変更がある場合で、公正証書にしない軽微な変更の場合、注意が必要になります。

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