信託の共有持分に関する登記ほか

家族信託実務ガイド[1]を基に考えてみたいと思います。

渋谷陽一郎「共有持分の登記」

要するに、広義の意味での登記先例とは、登記官が登記処分の判断を行う際に、参考とすることができる公開の資料あるいは規律である、ということができると思います。前述の通り、公開されている資料であることが重要です。法務省内の登記に関する行政通達は、情報公開の重要性が叫ばれる以前から、登記専門誌群などを通じて、随時、自覚的に公表されてきました。

 今後、流れとしては法務省のwebサイトに行政通達が全て掲載されるということも考えられるのかなと感じました。現在は、専門誌のみですが、行政通達という性質上、オープンになるような気がします。専門誌に載るのは、通達に関する解説や論考が主になっていくのかもしれないと思いました。

登記官による登記処分の必要性は、全国津々浦々、日々大勢の国民の財産権にかかわるものとして、大量に発生しています。

 登記処分という言葉を初めて聞いたのですが、登記簿に登記事項を記録することを登記処分と記載しているのだと思います(不動産登記法9条)。

家族という言葉は、戦前の旧民法の親族法における中心的概念の一つであり、旧民法では家族とは何か、が定義されていました。

 法律用語でなくなったことは、夫婦別姓や事実婚などを認めるプラスの影響になっているのかなと感じます。良い悪いは措きます。すると、最初に家庭裁判所と名前を付けた人は、凄いなと個人的に思いました。

旧民法

第732条 戸主の親族にして其家に在る者及ひ其配偶者は之を家族とす

戸主の変更ありたる場合に於ては旧戸主及ひ其家族は新戸主の家族とす

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宮田浩志「信託内容の変更条項」からです。

信託契約書において、信託内容の変更条項が盛り込まれているケースは多いです。この場合、「受益者は、受託者との合意により、本件信託の内容を変更することができる。」という条項が一般的です。

 「「受益者は、受託者との合意により、本件信託の内容を変更することができる。」という条項が一般的です。」。そうなんでしょうか。知りませんでした。信託法149条を根拠としているように記載されていますが、委託者が抜けています。また契約条項の記載方法は、改善の余地がある様に思います。

信託内容の変更ができなくなるリスクと信託法149条2項2号の趣旨も踏まえ、例えば、受益者と受託者の合意による変更を原則としつつも、「受託者が本件信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかであると判断したときは、受託者は単独で本件信託の内容を変更することができる。」という条項を置くことも良策となり得るでしょう。

  私は考え方が逆ではないかなと思いました。信託法149条を原則として(条項としては、「その他信託法の定めによる、など。」。)、例外を信託法149条4項で追加したり削ったりして構成していくものだと考えます。「本件信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかであると判断したとき」には、客観的な基準が必要だと考えます。

受託者単独で変更できる条項のニーズ   信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかである場合の典型的なケースとしては、信託内融資をうける(受託者が信託財産の維持・形成のために、信託財産責任負担債務として金融機関等から借入れをする)場合が考えられます。

 文章の意味が分かりませんでした。どうして信託内融資を受けるケースが、信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかである場合と結びつくのでしょうか。題目の、受託者単独で変更できる条項のニーズも含めて読むということなんでしょうか。また、金融機関の求めに応じて信託の変更を公正証書化する場合に実務的には大きな意味がある、というようなことが記載されていますが、信託内融資を受けるケースは信託の目的に反しないことと、受益者の利益に適合することが明らかであると判断できるのが前提なのでしょうか。よく分かりませんでした。もし不動産の信託目録に記録している場合、登記原因証明情報にどのような記載をするのか気になります。

軽微な変更は受託者単独でできるような規定を置くこと、あるいは信託監督人を置くケースでは、受託者と信託監督人の合意で変更出来るようにしておくことも検討すべきといえます。ただし、受益者代理人を置く場合は、受益者代理人は受益者本人と同等の権利行使が可能なので、大原則である受託者と受益者の合意で変更できる旨があれば、リスクは回避できる、という結論になります。

 「あるいは、」、「ただし、」、「結論になります。」がどのように繋がっているのか、私だけかもしれませんが分かりませんでした。記事全体に関しては、「一般的です。」「実は、」「実務的には大きな意味を持っています。」、「後見人等に多数就任中」、「全国からの相談が後を絶たない。」、「先駆的な存在」、「日本屈指」などはどのように読めばいいのか分かりませんでした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

成田一正「親亡き後信託の課税関係~障がいのある子の親なき後の支援のために利用する~」

・ここでは、自己信託において、受益者も委託者兼受託者で事例が紹介されており、可能なんだなと驚きでした。私は2回ほど公証人から駄目だと言われていたからです。次回から公証人に民事信託の打診をする場合は、本記事を参考情報として添付してみようと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

斎藤竜「コロナ禍でオンライン集客を始めたい士業・専門家のWeb活用の基本」

自分が提供するサービスによって、どの客層(「今すぐ客」と「そのうち客」)が対象になるのかを考えておく必要があるのです。自分のサービスの利用者がどの状態の客層をターゲットとしているのかを理解していないと、無駄に広告費を投入する、ブログ、Twitter、Facebook、YouTubeなどのSNS対策へ費用と時間を奪われることになりますので、ご注意ください。

ここは、人によって変わるのではないかなと思います。自分自身が理解するために発信している場合もあるだろうし、費用をかけて広告として発信している場合もあると思います。

そして、連絡を取りたい相手についても、普段どんな投稿をしているのか、どんな人なのか(名前、写真、肩書)、プロフィールなど、SNSなどで事前に調査します。その上でそのアカウントに積極的に絡んでいきましょう。

特にいいです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語り手:プレデンシャル信託株式会社 代表取締役社長 川嶋悦子

聞き手:家族信託実務ガイド編集部

「生命保険信託の活用」

2020年末の累計で4,189件になります。

 2015年にスタートです。この件数が多いのか少ないのか、分からないのですが年々契約件数が増えているので、必要とされる方は確実にいるのだなと感じます。

当社では、プレデンシャル生命のライフプランナーによるコンサルティングから生命保険信託の契約締結まで、7~8営業日程度と迅速な対応ができています。―中略―この「申込内容設計シート」を埋めていただければ、Webで行う信託の申込みも簡単に行って頂けるようになっています。

 7~8営業日はかなり速いと感じます。遺留分を考えないことも、理由の1つになるのでしょうか。明確に保険金の給付方法が決まっている依頼者からすると、使いやすいんじゃないかなと思います。Webでの申込みが出来るのも魅力の1つだと感じます。

信託契約締結時にかかる費用は信託契約1件あたり5,500円です。―中略―また委託者がお亡くなりになった後にかかる費用は、受領保険金総額の2.2%(※)と毎年3月末に22,000円の管理報酬として、いずれも信託財産から収受させていただきます。※一括交付の場合は、信託契約1件あたり、一律110,000円となります。※家族年金は、金銭信託開始時点の年金原価を受領保険金額とします。

 費用の感じ方は人によって違うと思いますが、死亡保険金が3000万円以上の生命保険に契約締結が必要なのかなと感じます。

プルデンシャル信託株式会社 生命保険信託とは

https://www.pru-trust.co.jp/trust/cost/


[1] 2021年5月第21号日本法令

PAGE TOP