照会事例から見る信託の登記実務(9)

登記情報[1]の横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(9)」から考えてみたいと思います。

後続の登記の申請に先立ち必要とされる登記事項として挙げられるものには、例えば、受益者の指図、承諾による処分、受託者による信託費用のための処分、処分による利益相反の許容、受託者による担保権の設定、信託終了時の信託不動産の帰属などが考えられます。

 「信託費用」というのが、何を指しているのか分かりませんでした。また、「信託費用のための処分」と信託目録に記録してしまうと、信託費用がこのままでは足りないということを登記原因証明情報か、その他の添付書類で証明ないし疎明しないといけなくなるのではないかと思います。そのため、記録するなら受託者以外の受益者などの同意、くらいに留めておきたいと私は思います。そのように記録しておけば、同意書が添付書類になり具体的です。

 「受託者による担保権の設定」について記録しておけば、登記申請について記録することは省略できる、というのが法務局の見解と考えて良いのかなと思いました。私にとっては大きなことで、担保設定したから登記申請が出来るとは思っていなかったので(参考として民法177条)、この記事を根拠に今まで記録していた「登記申請」は削除することを検討したいと思います。

信託の変更(信託法149条)も同様です。変更方法が149条1項ないし3項で法定されているので、これらを登記する必要はないと考えますが、4項に「信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる」とあることから、特約を登記しない限り、当該特約に基づく信託の変更の登記は認められないことになります。

 文章自体には同意です。ただ、信託の終了に関する判決(東京地判平成30年10月23日)から、信託の変更についても同様の解釈がなされるのではないかと個人的に考えます。信託法149条4項に定める変更事由が記録されていて、その他信託法に定める事由があるとき、という記録がない場合は、信託法149条1項ないし3項の規定は、適用されなくなるのではないかと考えることが出来ます。登記官の審査はより複雑になるので、他に良い方法はないのかなと思います。

 受益権の譲渡について、箇条書き程度で記載されることが望ましい、とありますが、曖昧なので譲渡の条件としても良いのかなと感じます。また信託法88条だけでなく、信託法93条が主となる項目だと感じます。

抵当権変更の登記につき、債務者の表示に受託者である旨の記載をすることができるかについてですが、―中略―登記する必要性はないと思われます。

 私も同意です。不動産の全部事項証明書中、甲区の信託された日付と乙区の抵当権変更の日付を照らし合わせると、受託者として債務者になったのか、個人として債務者になったのかが分かると考えます。

(2)信託の変更の登記の省略

登記原因証明情報上、1.信託受託者の追加、2.3者(新受託者、旧受託者、受益者)による信託条項の変更契約、3.旧受託者の辞任の順に法律事実が発生しているにもかかわらず、3と1を1つにまとめ、旧受託者から新受託者への所有権移転がされたかのような登記をすることは、登記原因証明情報との不一致を生じさせることになってしまいます。このような登記の申請は認められず、まず、1受託者を1人から2人にする所有権一部移転登記、2信託の変更の登記、3旧受託者の辞任による合有登記名義人変更の登記の申請をする必要があります。

 「3者(新受託者、旧受託者、受益者)による信託条項の変更契約」とありますが、法律効果は2者(旧受託者と受益者)間の契約として現れるのではないかと思います。新受託者は未だ受託者になっていません。

「1受託者を1人から2人にする所有権一部移転登記、2信託の変更の登記、3旧受託者の辞任による合有登記名義人変更の登記の申請をする必要があります。」について、1信託の変更の登記(受託者の任務終了事由の変更)2所有権移転登記(受託者辞任による変更)で済むのではないかと思います。


[1] 713号 2021.4(一社)金融財政事情研究会P35~

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