渋谷陽一郎「民事信託支援業務のための執務支援案100条(5)」

 

市民と法[1]の記事からです。

【表】の信託組成相談の業務の法的性格の中に「誰でもできる相談」という項目が加わっているのが印象に残りました。金融機関の職員などを指しているのでしょうか。

信託契約書を作成する段階、不動産、商業・法人登記申請を代理する段階で個別に委任契約を締結する、というのは司法書士法3条に照らして妥当だと考えます。包括受任を行うこと自体が双方代理→利益相反と事実認定されてしまいかねないのは業務を行う上で、1つのリスクとして覚えておく必要があると感じました。

最も注意すべきことは、民事信託支援業務において、信託組成支援に関する部分は、その対象財産たる不動産の価額からして(簡裁訴訟代理の範囲を超えて)、法律整序事務であることである。

 私がこれまで取り扱ってきた民事信託業務においても、不動産、自社株式、お金、借地権など140万円未満という事例はありません。民事信託業務の性格からしても法律整序事務を超えることは難しいのかなと感じます。極端に考えると、司法書士が不動産仲介業を行っても良いのか、という問いに置き換えることも出来ると思います。

最近では、一部の士業者の説得によって、依頼者が、信託の枠だけをつくっておくような信託組成が、信託銀行の担当者から警告されている。

 資産を分散させるために、とりあえず管理会社を作っておく、というような発想に近いのかなと感じました。ただ、それが絶対に駄目なのかというと、現在のところ私には分かりません。とりあえずお墓を買っておく、とりあえず保険に入っておく、ということは普段聞く話です。また信託銀行の富裕層と呼ばれている方に対する営業で、そのようなお話を聞くこともあります。

 他に懸念するのは、依頼者からの申立てを除いて司法書士会からの懲戒処分があるとすれば、司法書士関連団体の役員や日本司法書士会連合会の委員・役員ではなく、少数派の、言う事を聞かない自分の頭で考えて行動する司法書士じゃないかということです。

 私に届く(一社)民事信託推進センターからの通知や対応、岡根昇法書士などからの陰湿な攻撃で既に表面化しています。まだ懲戒事例が蓄積されていないので、切っても影響が少ない司法書士や司法書士法人は、処分しやすいのかもしれません。司法書士会、日司連に完全な自浄作用はもとから希望していませんが、街の、市民の法律家を名乗るのであれば法令に基づいて処分して欲しいところです。

 説得、セールス、過剰宣伝、他人の法律関係への介入。この線引きが私にはなかなか難しいです。私はホームページで情報発信をしていますが、ホームページの記事で既に説得、セールスしているんじゃないか、と言われれば、違います、とはいえません。「信託は、法律家であれば誰でもできるものではありません。」、「これまで100件以上実行しています。」「民事信託の担い手である専門家は、日々の業務の合間に、手探りで民事信託を勉強せざるを得ない方が多いのが実情です。」などは使わないようにしていますが、注意するのはそれぐらいです。

 司法書士の家族信託コンサルティングの過剰報酬額についての指摘には、適切な計算方法が明示されてこそだと思います。これからはホームページで明示していく士業も増えていくと思いますし、見積書を他の士業にみてもらう依頼者も増えていくのではないかと思います。

 私はどちらかというと、司法書士が司法書士に対する家族信託支援を行う際の報酬を受け取る根拠や理論構成について興味があります。法律相談・法律事務以外で構成出来ないと思います。出来るのであれば教えて下さい。ただ、以前から家族信託だけではなく、司法書士から司法書士に対する集客、業務、経営コンサルティングはあって、学校や研究会・法人という形で月3000円から4万円の会費を徴収してそれなりに成り立っている様子をみると、そういう時代なんだろうなと諦めます。

 

 

 

[1] 127号2021年2月P31~民事法研究会

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