商業・法人登記の場面ですが、信託法でも同様の考え方が理にかなっていると感じます。
http://www.esg-hp.com/
2020.12.18(金)【社員の欠乏その2】(金子登志雄)
―略―
なお、昨日の投稿の注記7は、私の質問に東京法務局が同意したものですの
で、簡単に説明しておきます。
会社法927条に、清算が結了したときは、計算承認日から2週間以内に、
清算結了の登記をしなければならないとあります。では、12月15日に残余
財産が分配され清算事務が終了し、その報告及び結果承認日が18日だったと
き、登記すべき清算結了日は15日か、18日かという問題が生じます。結論
をいうと、清算結了には清算事務の終了(清算人の職務終了)と清算結果であ
る計算の承認(法人格の消滅)という2義があり、登記でいう結了日は後者だ
ということです。ご臨終の確定には儀式が必要だということだと思います。
2020.12.17(木)【社員の欠乏により解散した場合の計算の承認】
(仙台・立花宏)
―略―
注7)「清算結了」には、「清算人の清算事務の終了」という意味と、「法
人格の消滅」という2つの意味で使用される場合があるようです(令和2年2
月6日東京司法書士会令和元年度第3回千代田支部セミナーにおいて、東京法
務局より当該趣旨の見解が示されたようです)。