「複層化信託の税務上の主な問題点と検討」

2020.12.5民事信託推進センター2020 第 8 回民事信託実務入門講座

税理士法人大手町トラスト 川口幸彦税理士

詳しくは税理士に確認をお願い致します。

・受益者連続型信託にならないようにするためには?

収益受益者(又は元本受益者)が死亡した場合には、信託が終了するものを組成すれば、受益者連続型信託とはみなされない。

〇 財務省主税局担当者は、「信託行為に、一定の場合に受益権が順次移転する定めのある信託、受益者指定権等を有する定めのある信託、その他これらに類似する信託(「平成 19 年度版 改正税法のすべて」P472)」が受益者連続型信託と説明している。これによれば、一定の信託行為(この「信託行為」とは、信託法2条2項に規定する信託契約、遺言、公正証書等の書面や電磁記録によってする意思表示のことを指すと考えられる。)の定めにより受益権が移転するものなどが受益者連続型信託となると考えられる。

 「平成 19 年度版 改正税法のすべて」P472~では、受益者連続型信託ではなくて、受益者連続型信託等、と記載されています。「等」が何を意味するか、明確に記載されている文献資料を探すことは出来ませんでした。私は、「その他これらの信託に類似する信託」に対する課税の余地を残していると読みました。

 一定の信託行為(この「信託行為」とは、信託法2条2項に規定する信託契約、遺言、公正証書等の書面や電磁記録によってする意思表示のことを指すと考えられる。)の定めにより受益権が移転するものなどが受益者連続型信託となると考えられる、に関しては、信託行為に一定の期限到来・条件成就(不成就)・権利行使が行われた場合に受益権が移転する定めがあるとき、であって「一定の」は不要なのかなと感じます。

問2 収益受益者が信託期間終了前に死亡し、信託行為の定めにより信託が終了した場合の課税関係はどうなるのか?

答2 相続税等の課税関係は生じない。(ただし、この答に疑問、再考の余地あり!)

相続税法基本通達(信託が合意等により終了した場合)

9-13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託(令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益者が複層化された信託」という。)が信託法(平成 18 年法律第 108 号。以下「信託法」という。)第 164 条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。

     講師も疑問を持っているようです。もし、予め設定した信託期限よりも前に収益受益者が死亡し信託が終了した場合が、相続税法基本通達(信託が合意等により終了した場合)の合意等に該当しないとすると、複層化信託において信託期限を長く定めるほど節税出来ることになるので、通常通り課税されるように思います。

問3 財産評価基本通達 202⑶イの「(収益)受益者が将来受けるべき利益の価額」の「利益の価額」の具体的な内容は明かではなく、収益受益者に支払われる純粋な手取額をいい、例えば、建物等の減価償却費は、控除しなくてもよいのか?

答3 純粋な手取額ではなく、建物等の減価償却費は、控除して「利益の価額」を計算する。

配偶者居住権等と同じような評価方法になるのかなと思いました。

「配偶者居住権等の鑑定評価に関する研究報告」令和元年 12月(公社)日本不動産鑑定士協会連合会

https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/07/kyojyuken_houkoku.pdf

 

 

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