受託者の任務終了事由と信託管理人の資格

(衆議院HPより引用)

第一九六回閣第五六号

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案

(信託法の一部改正)

第五十九条 信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「又は成年被後見人若しくは被保佐人」を削る。

第五十六条第一項ただし書中「ただし、」の下に「第二号又は」を加える。

第百二十四条第一号中「又は成年被後見人若しくは被保佐人」を削る。

閣法 第196回国会56成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。

 第百十一条を次のように改める。

第百十一条 削除

 附則第一条第三号中「平成三十年十二月一日」を「令和元年十二月一日」に改める。

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