宮田浩志司法書士と河合保弘司法書士が、2018年の講座で言っていました。紙では残っていません。
「受益権は、お皿の上にお菓子がいくつか載っているようなもので、信託契約1個につき、受益権は1個。」
何が言いたいのかというと、書籍などに受益権の割合は、配偶者が2分の1とか長男が3分の1に指定するような書式例があるので、その否定だと思います。
その後、こう言っていました。
「あえて書くとしたら、扶養の範囲内(民法877条など。)。」
聞いていて、なぜ信託契約1つにつき、受益権が1個なのか聞きたかったのですが、良く分からない答えが返ってきそうで止めました。
私は、受益権を割合で分けることについては、少し疑問で機能しないのではないかと思っていて、実際に利用したことはありません。
信託財産がお金だけなら、ある程度割合で決めることが出来るかもしれません。
また共有の不動産1筆について、信託契約前と同じ割合の受益権を定めることも可能だと考えます。
ただし、収益不動産が複数入ってくると、会社の株式が入ってくると、信託財産責任負担債務が入ってくると、と考えるとややこしくて2分の1ずつの均等なら何とかなるのかもしれませんが、3分の1ずつなどは計算が出来ないんじゃないか、と思います(実際に計算方法が分かる方がいらっしゃったら、教えてください)。
信託契約1個について、受益権を複数にする必要がある場合は信託契約で100個とか1000個とか、複数にするときの単位を決めておけば良いと思うのです。
他に考えられる方法は、A不動産の受益権、B不動産の受益権など信託財産ごとに受益権を特定しておく方法。
他には、どんな方法があるでしょう。
受益権が共有になると、受益者代理人が就任していない限り、信託する意味が少し薄れていくのではないかと思います。