一般社団法人の設立の際、依頼者と「将来民事信託の受託者になり得るかもしれないですね。」と定款の目的欄に主要な事業に追加して「信託の引き受け」を記載しました。
那覇公証センターに定款案を提出したところ、「信託の引き受け」を「信託業法に抵触しない信託の引き受け」に訂正の指示があり、直ぐに訂正しました。
「信託業法に抵触しない信託の引き受け」は、あらゆる書籍で観ることができます[1]。
ただし、その理由については家族信託・民事信託であること、信託業法に抵触しないことを強調する、という目的に書いてある通りの理由しか今のところ聞いたことがありません(他にあれば教えてください。)。
その他に、法人の目的で「~業法に抵触しない○○」という記載の仕方はあるのでしょうか。
例えば、建設業法に抵触しない建設、宅地建物取引業法に抵触しない宅地建物取引。
私は未だ見たことがありません。
まず基本法としての信託法があり、特別法として信託業法があります。受託者においても、信託法第7条の資格要件を満たした者は、個人・法人を問わず受託者となることが出来るのが原則です。例え法人の目的に記載が無くても。
沖縄県内の現在の金融機関は、法人の目的に信託の引き受け、不動産の管理、等が入っていないと信託口口座を作成出来ません。
例外として、仕事(業、営業、業務)として信託の引き受けを行う場合は、免許が必要国が定めた免許が必要になる、という形です。
このような考えを辿ると、家族信託・民事信託では、「信託の引き受け」の方がまともだと以前から思っているのですが。
「信託業」が×なのは、特別法があるから分かります(少し宅地建物取引業法の場合に似ています。)。
受託者の営利を目的としないのが信託法なのだから、同じことを2回書いているようで変な感じです。
でも公証センターから指摘されたら訂正します。
[1] 遠藤英嗣「新訂新しい家族信託」2016P593など。