〇法務省令第五号戸籍法施行規則
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行に伴い、及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百三十一条の規定に基づき、戸籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年二月二十六日
戸籍法施行規則の一部を改正する省令
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。 ) は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれを掲げていないもので掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。 ) は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄には、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
[第一章〜第四章略]
第四章の二 戸籍電子証明書等
第四章の二電子情報処理組織による届出又は申請等の特例
第五章[略]
附則
第十一条 戸籍法第十条第三項(同法第十条の二第六項、第十二条の二、第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
[一・二略]
第二十一条 市町村長は、附録第五号様式によつて毎年受附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。ただし、第三号、第六号及び第七号の事項は、受理した事件についてのみ記載すれば足りる。
[一〜七略]
八 第七十九条の二の四第二項の規定による届出等であるときは、その旨
第四十八条[略]
②[略]
③第一項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から五年とする。
第五十二条の二 戸籍法第四十八条第三項において届出の受理又は不受理の証明書の請求、届書及び届書等情報の内容に関する証明書の請求並びに同法第百二十条の六第二項において届書等情報の内容を表示したものの閲覧の請求(以下この条において 「証明書等の請求」 という。 )について準用する同法第十条の三第一項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第十一条の二第一号から第三号まで及び第五号イ並びに第十一条の三本文の規定を、同法第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において証明書等の請求について準用する同法第十条の三の規定を、同法第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において証明書などの請求について準用する同法第十条の三第二項に規定する法務省令で定める方法については第十一条の四の規定を、証明書等の請求の際に提出した書面の原本の還付については第十一条の五の規定を準用する。
第五十三条の四[略]
【②~⑥略】
⑦ 第二項の書面及び第五項の取下げに係る書面の保存期間は、 当該年度の翌年から一年とする。
第六十八条 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長(戸籍法第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下本章、次章及び第四章の三について同じ)は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製された戸籍及び除かれた戸籍の滅失及びき損並びにこれらに記録されている事項の漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第六十八条の二 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、氏又は名に漢字を用いるときは、次の各号に掲げる字体で記録するものとする。
一 常用漢字表に掲げる字体(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる字体
三 その他法務大臣の定める字体
第六十九条 戸籍法第百十八条第一項ただし書の電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍は、電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍とする。
[号を削る。]
[号を削る。]
第七十三条の二 戸籍法第百二十条の二第一項の規定により同法第一条第一項の請求 (本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。) をする場合において、請求をする者は、市町村長に対し、第十一条の二第一号の方法により、当該請求をする者の氏名及び住所又は生年月日を明らかにしなければならない。
2 戸籍法第百二十条の二第一項の規定により同法第十条の二第二項の請求(本籍地の市町以外の市町村長に対してするものに限る。) をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、市町村長に対し、第十一条の二第一号の方法により、当該請求の任に当たつている者の氏名及び所属機関、住所又は生年月日を明らかにしなければならない。
3 前項の請求をする場合において、戸籍法第十条第3項の規定により戸籍証明書等の送付の請求をするときは、第十一条の二第5号ロの方法によることができる。
第七十三条の三 前条第一項又は第二項の請求により交付する戸籍証明書等には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十九号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。
第七十三条の四 市町村長が第七十三条の二第一項又は第二項の請求により戸籍証明書等を交付した場合は、本籍地の市町村長に対してその旨の情報を提供するものとする。
② 第七十三条第三項から第九項までの規定は前項の戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書に、第十四条第一項ただし書及び第二項の規定は前項の場合に準用する。
第七十五条 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、戸籍又は除かれた戸籍に記録をした後遅滞なく、当該戸籍の副本(電磁的記録に限る。以下この条から第七十五条の三まで、第七十九条及び第七十九条の九の二において同じ。) を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
【②・③略】
④前三項の規定は、戸籍法第十一条、第十一条の二第一項及び第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。) の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍(以下「再製原戸籍」という。) の副本について準用する。
【⑤略】
第七十五条の二 法務大臣は、前条第一項又は第二項(第四項において準用する場合を含む。) の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍若しくは除かれた戸籍又は再製原戸籍の副本の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。 この場合において、法務大臣は、前に送信を受けた戸籍又は除かれた戸籍の副本を消去することができる。
②略
③ 次の各号に掲げる再製原戸籍の副本の保存期間は、 当該各号に定めるとおりとする。
一 戸籍法第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む。) の規定による再製原戸籍の副本
当該年度の翌年から一年
二 戸籍法第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。) の規定による再製原戸籍の副本
当該年度の翌年から百五十年
三 戸籍法第十一条の二第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。) の規定による再製原戸籍の副本
当該年度の翌年から一年
④法務大臣は、除かれた戸籍の副本又は再製原戸籍の副本で、前二項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、その旨の決定をしなければならない。
⑤ 法務大臣は、前項の廃棄をしたときは、本籍地の市町村長にその旨を通知するものとする。
第七十五条の三 市町村長は、戸籍事務の処理に必要な範囲内において、戸籍若しくは除かれた戸籍又は再製原戸籍の副本に記録されている情報を参照することができる。
② 法務大臣は、戸籍法第四十条又は第四十一条第一項の規定により大使、公使又は領事に届出又は提出された書類の確認に必要な範囲内において、外務大臣に対し、戸籍又は除かれた戸籍に記録されている情報を参照することができる。
③ 法務大臣は、戸籍法第百二条、第百二条の二、第百四条の二又は第百五条の規定に基づく戸籍の記載が適正に行われることを確保するために必要な範囲内において、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を提供することができる。
一 法務省職員 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項、第十七条第一項若しくは第二項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出に関する事務
二 外務省職員 国籍法第三条第一項若しくは第十七条第二項の規定による国籍取得の届出、選択の宣言又は国籍離脱の届出に関する事務
④ 第二項及び前項第二号の規定による情報の提供は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と外務大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとし、当該情報の提供の方法に関する技術的基準については、 法務大臣が定める。
第七十六条[略]
②[略]
③ 受付帳が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、受付帳に記録した後遅滞なく、当該受付帳に記録された事項(以下「受付帳情報」という。 ) を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
④ 前項に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも受付帳情報を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。
⑤ 前二項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
第七十六条の二 法務大臣は、前条第三項又は第四項の規定によってその使用に係る電子計算機に受付帳情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。
② 受付帳情報の保存期間は、当該年度の翌年から十年とする。
③ 第七十五条の二第四項及び第五項の規定は、受付帳情報について準用する。
第七十八条の二 戸籍法第百二十条の四第一項の届書等は、次の各号に掲げるものとする。
一 戸籍の記載をするために提出された届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判に係る書面(戸籍法又はこの省令の規定により添付し、又は提出すべきこととされている書面を含む。)
二 戸籍法第二十四条第二項の規定による戸籍の訂正に係る書面
三 戸籍法第四十四条第三項の規定による戸籍の記載に係る書面
四 第五十三条の四第二項の書面
五 第五十三条の四第五項の取下げに係る書面
② 戸籍法第百二十条の四第一項の規定による届書等情報の作成は、前項の届書等に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。 ) により読み取つてできた電磁的記録及び当該届書等に記載されている事項に基づき市町村長の使用に係る電子計算機に入力された文字情報を当該電子計算機に記録する方法により行うものとする。
③ 市町村長(第一項第二号から第五号までの書面にあっては、本籍地の市町村長に限る。)は、 第一項の届書等を受理した後遅滞なく、前項の規定に基づき作成された届書等情報を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合は、この限りでない。
④ 前項本文に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも届書等情報を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。
⑤ 市町村長が、戸籍法第四十二条の規定により書類の送付を受けたときも、前三項と同様とする。
⑥ 前三項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
第七十八条の三 法務大臣は、前条第三項から第五項までの規定によつてその使用に係る届書等情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。
② 次の各号に掲げる前項の届書等情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 前条第一項第一号から第三号までの書面
当該年度の翌年から十年
二 前条第一項第四号の書面
当該年度の翌年から百年(ただし、第五十三条の四第五項の取下げその他の事由により効力を失つた場合は、当該年度の翌年から三年)
三 娣前条第一項第五号の書面
当該年度の翌年から三年
③ 第七十五条の二第四項及び第五項の規定は、第一項に規定する届書等情報について準用する。
④ 第五十二条の規定にかかわらず、前条第二項の規定により作成された届書等情報の基となつた届書、申請書その他の書類は、適切と認められる方法により保存すれば足りる。
第七十八条の四 戸籍法第百二十条の五第一項及び第三項の通知は、同法第百十八条第一項の電子情報処理組織を使用してするものとし、当該通知を受けた市町村長は、前条第一項の届書等情報(当該通知に係るものに限る。 ) の内容を参照することができる。
② 戸籍法第百二十条の四に規定する場合において、第二十五条から第二十九条まで、第四十八条第二項、第四十九条、第四十九条の二、第五十四条及び第七十九条の規定は、適用しない。
③ 第四十一条第一項の規定は、原籍地の市町村長が第七十八条の二第三項の規定によつて届書等情報を送信した場合について準用する。
この場合において、第四十一条一項中「新本籍地の市区長村長にこれを送付し」とあるのは、「第七十八条の二第三項の規定により当該届書等に係る届書等情報を送信し」と読み替えるものとする。
④ 第二十条第一項、第二十一条第一項、第三十条及び第四十一条第二項の規定は、市町村長が戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を受けた場合に準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十八条の五 戸籍法第百二十条の六第一項の法務省令で定める方法は、日本産業規格A列三番又は四番の用紙に出力する方法とする。
② 娣届書等情報の内容に関する証明書には、市町村長が、付録第三十号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。
第四章の二 戸籍電子証明書等
第七十九条の二 戸籍法第百二十条の三第一項の戸籍電子証明書又は除籍電子証明書(以下「戸籍電子証明書等」という。)の電磁的記録の方式については、法務大臣の定めるところによる。
② 戸籍電子証明書等には、市町村長が、付録第三十一号書式による付記をしなければならない。
③ 第七十三条の二第一項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条第一項の規定により同法第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。 ) をする場合に、第七十三条の二第二項及び第三項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。 ) をする場合に準用する。
第七十九条の二の二
戸籍法第百二十条の三第一項の戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号(以下「戸籍電子証明書提供用識別符号等」という。) は、アラビア数字の組合せにより、戸籍電子証明書等ごとに定める。
② 戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行するには、付録第三十二号様式によらなければならない。
③ 戸籍電子証明書提供用識別符号等の有効期間は、発行の日から起算して三箇月とする。
④ 第七十三条の四の規定は、戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行した場合に準用する。
第七十九条の二の三 戸籍法第百二十条の三第三項の法務省令で定める者は、別表第四の上欄に掲げる者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあつては、その者を含む。以下「戸籍情報照会者」という。)とし、市町村長は、戸籍情報照会者から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し戸籍電子証明書提供用識別符号等を示して戸籍電子証明書等の提供を求められたときは、戸籍電子証明書提供用識別符号等に対応した戸籍電子証明書等を提供するものとする。
② 戸籍法第百二十条の三第三項の規定による戸籍電子証明書等の提供の求め及び戸籍電子証明書等の提供は、同法第百十八条第一項の電子情報処理組織と戸籍情報照会者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとする。
③ 前項の戸籍電子証明書等の提供の求め及び戸籍電子証明書等の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
④ 市町村長は、第一項の規定による戸籍電子証明書等の提供をするときは、法務大臣により電子署名が行われた戸籍電子証明書等と当該電子署名に係る電子証明書を併せて法務大臣の仕様に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
第四章の三
第七十九条の二の四 戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は別表第五に掲げる書面(以下「戸籍謄本等」という。)) の交付の請求は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
② 市町村長に対してする別表第六に掲げる届出又は申請(以下「届出等」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
③ 市町村長に対してする戸籍電子証明書等を戸籍法第百二十条の三第三項に規定する行政機関等に提供することの請求(以下「戸籍電子証明提供用識別符号等の発行等の請求」という。)は、第一項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
第七十九条の三 前条第一項の交付の請求、同条第二項の届出等又は同条第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求をする者は、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求書、届書若しくは申請書又は発行等の請求書に記載すべきこととされている事項に係る情報を戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織に送信しなければならない。この場合において、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求、届出等又は発行等の請求の際に添付し、又は提出出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、当該添付書面等に代わるべき情報を併せて送信しなければならない。
【②~④ 略】
第七十九条の四 削除
第七十九条の五 別表第七に掲げる書面の交付は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
② 戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行(以下「符号の発行」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
③ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情 情報処理組織を使用する方法により前二項 報通信技術活用法」という。)第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により前二項の書面の交付又は符号の発行を受けることを希望する旨の市町村長の定めるところにより行う届出とする。
第七十九条の六 市町村長は、前条第一項の規定による書面の交付をするときは、第六十六条第一項又は第七十三条第一項各号の証明書に記載すべきこととされている事項に係る情報(第七十三条第一項各号の証明書については、付録第三十三号書式に係る情報を含む。)を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織に備えられたファイルに記録しなければならない。
第七十九条の八
① 第七十九条の二の四第一項の戸籍謄本等の交付の請求は、当該請求をする戸籍又は除かれた戸籍の本籍地でしなければならない。
② 第七十九条の二の四第二項の届出等は、届出事件の本人の本籍地でしなければならない。ただし、戸籍法第六十一条及び第六十五条に規定する届出は母の本籍地で、同法第百二条の二、第百十条及び第百十一条に規定する届出は新本籍地で、外国人に関する届出は届出人の所在地でしなければならない。
③ 第七十九条の二第二項の届出等は、届出事件の本人の本籍地でしなければならない。ただし、戸籍法第六十一条及び第六十五条に規定する届出は母の本籍地で、同法第百二条の二、第百十条及び第百十一条に規定する届出は新本籍地で、外国人に関する届出は届出人の所在地でしなければならない。
④ 第七十九条の二の四第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求は、当該請求をする戸籍又は除かれた戸籍の本籍地でしなければならない。
第七十九条の九 第七十八条の二から第七十八条の五までの規定は、第七十九条の二の四第二項の規定による届出等がされた場合に準用する。
② 前項の場合においては、第七十八条の二第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織により届書等情報を作成することができる。
第七十九条の九の二 法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第3項に規定する情報提供等記録閲覧システムを通じて第七十九条の二の四第一項の交付の請求、同条第二項の届出、等又は同条第三項の戸籍等電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求(以下本条において「請求等」という。)に対して、当該請求等に必要な範囲内において、戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報のうち本籍及び戸籍の筆頭に記載した者の氏名その他の当該請求に必要な情報(電子情報処理組織により自動的に特定したものに限る。)を提供することができる。
② 前項の規定による情報の提供は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と請求等をするものとし、当該情報の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
第七十九条の十二 戸籍法第百二十六条の規定による戸籍等に記載した事項に係る情報の提供は、戸籍又は除かれた戸籍の副本に若しくは抄本又は戸籍等に記載した事項についての証明書を交付することによって行うものとする。この場合において、戸籍等に記載した事項についての証明書は、付録第三十四号書式によって作らなければならない。
【②・③略】
⑤ 前項の場合において、第二項の書面は、付録第二十二号様式(第三及び第六を除く。)又は付録第三十五号様式によって作らなければならない。
⑥ 第三項の場合において、第二項の書面には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十三号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。
別表第二(第六十条、第六十八条の二関係)
一 【略】
二【略】
注括弧内の漢字は、戸籍法施行規則第六十条第一号に規定する漢字又は第六十八条の二第一号に規定する字体であり、当該括弧外の漢字又は字体とのつながりを示すため、参考までに掲げたものである。
別表第三(第七十八条の四第四項関係)
第二十条第一項
その送付を受けたときは、その書類
戸籍法第百二十条の五第一項又は、当該通知に係る届書等情報
第二十一条第一項本文及び同項第五号
送付を
戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を受けたとき
第三十条第五号
前項の書類の送付を受けたときは、これ
戸籍法第百二十条の五第三項の通知を受けたときは、その届書等情報
別表第四(第七十九条の二の三第一項関係)
外務省
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第三条第一項の発給の申請に係る事実についての審査
別表第五(第七十九条の二第一項関係) 略
別表第六 (第七十九条の二の四第二項関係)略
別表第七 (第七十九条の五第一項関係)略
附録目録
附録目録 [第一号〜第二十八号略]
第二十九号第七十三条の三の書面の付記の書式
第一 戸籍の全部事項証明書 第三十二号戸籍電子証明書提供用識別符号等の様式
第二 除かれた戸籍の全部事項証明書
第三十号 届書等情報内容証明書の付記の書式
第三十一号 戸籍電子証明書等の付記の書式
第一 戸籍電子証明書提供用識別符号
第二 除籍電子証明書提供用識別符号
第三十三号 第七十九条の六第一項括弧書きの情報の書式
第一 戸籍の全部事項証明書
第二 戸籍の個人事項証明書
第三 戸籍の一部事項証明書
第四 除かれた戸籍の全部事項証明書
第五 除かれた戸籍の個人事項証明書
第六 除かれた戸籍の一部事項証明書
第三十四号第七十九条の十二第一項の書面の書式
第三十五号第七十九条の十二第四項の書面の書式
第一 戸籍の一部を証明した書面
第二 除かれた戸籍の一部を証明した書面
第三十六号第七十九条の十二第五項の書面の付記の書式
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附録第七号番号2、8、11、12、14、16、17、21、27、33から37まで、39、41、45、47、51、62、65、68から72まで、76、79から81まで、84、88、9 0から92まで、94、102、104、106、118、119、140、147、150、154、157、165、167、170、183、188、189、191、192、194、195、 198、205及び207中「区長から送付」を「区長から通知」に改める。
附録第七号番号6中「市長から送付」を「市長から通知」に改める。
付録第二十四号中 「【認知日】令和5年1月7日」を 「【認知日】令和7年1月7日」に、 「【送付を受けた日】令和5年1月10日」を 「【通知を受けた日】令和7年1月10日」に、 「【届出日】令和5年1月15日」 を 「【届出日】令和7年1月15日」に、 「【親権者を定めた日】令和5年1月20日」を 「【親権者を定めた日】令和7年1月20日」に、 「【民法817条の2による裁判確定日】令和5年2月12日」を 「【民法817条の2 による裁判確定日】令和7年2月12日」に、 「【届出日】令和5年2月15日」を「【届出日】令和7年2月15日」に改める。
付録第二十五号2、6、8、11、12、14、16、17、21、27、33から37まで、39、41、45、47、51、62、65、68から72まで、76、79から81まで、84、 88、 90から92まで、94、102、104、106、118、119、140、147、150、154、157、165、167、170、183、188、189、191、192、194、 195、 198、205及び207中 「 【送付を受けた日】」を「【通知を受けた日】 」 に改める。
附則 (施行期日)
第一条この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)から施行する。
(届書等の保存に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の戸籍法施行規則第四十八条第二項の規定によって送付された書類の保存については、なお従前の例による。
(請求することができる書面等に関する経過措置)
第三条 戸籍法第百二十条の二第一項の規定により第十条第一項又は第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)をする場合においては、当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面に限り、請求することができるものとする。
2 戸籍法第百二十条の三第一項の規定により第十条第一項又は第十条の二第二項の請求をする場合においては、当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録された事項の全部を証明した電磁的記録に限り、請求することができるものとする。