自己信託の受託者と、委託者兼当初受益者兼指図権者の違い

1、代理権を制限する方法

□1   本信託における受益者代理人は、次の各号に掲げる代理権を有しない。

□(1)本信託の変更権のうち、受益者代理人の代理権、□【信託の目的、残余財産の帰属権利者、信託の変更方法】を変更する権利。

□(2)別紙信託財産目録□【1・2・3】を売却に関する同意権。

 

 

2、代理権を限定する方法

□2   本信託における受益者代理人は、次の各号に掲げる代理権のみを有する。

□(1)受益者が受ける□【医療、入院、介護その他の福祉サービス利用に必要な

費用の給付・生活費の給付・教育資金】を受託者へ請求する権利。

□(2)別紙信託財産目録□【1・2・3】を売却する権利。

□(3)本信託の終了に関する合意権。

□(4)信託法92条1項各号の権利。

 

 

 

 

 

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