あるメールマガジンの記事です。
■■ 「キケンを察知」は、法律も同じ
遺言や信託、任意後見は、事前対策。
「このまま行くと、キケンかもしれないからこのような対策をしておきましょう!」と提案しますよね。
自動車保険や、火災保険も同じですよね。
事前対策をしておけば、認知症になったとき、相続のとき、すごいパワーを発揮しますよね。
認知症対策は、もしかしたら不要になるかもしれませんが、相続は100%起こります。事前対策としては必要度が高いと言えると思います。
遺言を作成する場合、専門家が遺言執行者になることもありますよね。
■■ 遺言執行者になるケース
相続人が遺言執行をしづらいときですよね。具体的には、銀行の解約して、お金を渡すことでしょう。相続登記はオンラインでできますので、近くの司法書士に頼めばできます。
分解するとこの2つ。
1.現地での作業が難しい
2.お金を渡すことが難しい
つまり
1.のケースは
・相続人がみんな遠隔地にいる
・近くにいても相続人の体が弱い(認知症)
2.のケースは
・相続人間で仲違いをしている
・前妻(前夫)との間に子がいる
などがあります。
このようなケースは、遺言執行者になることを提案してみてくださいね。きっと喜ばれます。
■■ 遺言執行の実務の進め方
そして、遺言執行の実務ですよね。
書籍を見れば、執行の段取りや、様々な書式が出てきます。
1,2冊あれば十分でしょう。
研修会も多数開催されているので、みなさんも1度や2度はそのような研修会を受けたことがあると思います。
■■ 実務で見落とされがちな問題点
さて、ここまで見れば、遺言執行、そんなに困難はないと思います。相続人間でトラブルがあるときの連絡くらいでしょうか。
でも、1点、見落とされがちなことがあります。このメルマガの読者なら、もうわかりますよね。
「どうやって、亡くなったことを知るか」
もう一度いいますよ。
「どうやって、遺言者が亡くなったことを知るか」
です。
遺言のことを知っている相続人とつながっていればもちろん問題ないでしょう。
ただ
・遺言者が遺言のことを家族に話していない
・唯一の相続人が認知症や知的障がい、小さい子供
・遺言者の相続人や施設と連絡を取り合っていない
つまり、遺言者が亡くなっても誰も連絡してくれなそうなとき。どうやって遺言者が亡くなったことを知るのでしょうか?実務では超重要なのに、ほとんどあっさり流される。(苦笑)だって、本を書いた人や研修会の講師も、おそらくこの部分を「仕組」で解決できていないからです。
実際難しいんです。
■■ ある、外資系の保険会社の人のケースです
家族は、母と子の二人だけ。
子には障がいがある。
母は子のために生命保険に加入。
その時、その担当者は母から言われたそうです。
「私が亡くなったことを、御社はどうやって知るのですか?」
ワオ!
まさにそのとおり!
その会社では、1年に一回は、契約者に電話等で連絡して、存命かどうかを確認することになっているそうです。
組織的に対応でき、資金が潤沢な保険会社ですら、このやり方なんですよね。
つまり、マメに連絡するしかない。
■■ 遺言執行者の責任は重い
民法 第899条の2
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、
次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、
登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
つまり、遺言は、先に登記されると負けます。(第三者に対しては)
実際この条文が適用になることは実務では少ないでしょうが、執行者の責任としては、亡くなったら速やかに遺言執行をしないとまずいですよね。
遺言執行者になるとマメに連絡は、絶対必要です。遺言執行者になる = マメに連絡
■■ でもどうやって?
遺言執行も1,2件くらいだと把握はできます。しかし、5年、10年事務所をやって、遺言執行の案件が10件もあると大変です。遺言の作成も数十件していると、どの人の遺言が執行者になるか訳分からなくなります。
しかも普段忙しくて、本来業務でないことは、おろそかになりがち。
気がついたら、93歳の人の遺言を、8年間放置(現在101歳!)
なんてことも
あ、これ私のことね。(汗)
先日のメルマガでも書きました。気になる人はバックナンバー見れるので探してみてください。(20年11月14日のメルマガ)
そのために作ったのが、「人を大事にするシステム」遺言執行の案件を検索すると、該当する案件が一覧で表示され、遺言のコピーや、連絡すべき人がすぐ確認できます。
その間10秒くらい。
このシステムのおかげで、101歳の方の関係者に、時々連絡を取るのがとても楽になりました。(今もお元気です!)
今はモニターの方に大事システムを使っていただいて、さらにシステムをいいものにしています。春くらいになったらモニターを再募集しますので、気になれば応募してくださいね。
■■ ただし、条件が!
システムに入力が大変なので、大変でも入力する意思のある人でも、これって、
お客さんとの打合せのメモや、お客さんの氏名や住所などは何らかの形で、今までも残していたでしょうから、実は作業はあまり増えないんですよね。
遺言を含め、財産管理系の業務は、専門家の仕事の仕方を変えるかもしれませんね。やったら終わり、ダメ。
お客さんとマメに連絡することを継続することが、求められるようになってきました。
専門家から連絡を取るという意味では役員変更の時期に法人に連絡するのと同じではないかな、と思いました。私なら火事や脳梗塞などが怖いので見守りサービスなどを外注します。
日本郵便(株)みまもり訪問サービス
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セコム(株)親の見守りプラン
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