遺言と家族信託の使い分け
目的別
1、残された家族を相続で苦労させたくない・・・遺言
2、相続人に対する、遺留分の順序指定をしておきたい(例、1番に預金債権、2番に信託受益権、など)・・・遺言
3、死後認知をする必要がある・・・遺言
4、自筆で書いておきたい、秘密で行いたい、死亡危急遺言など、事情がある・・・遺言
5、施設に入ったら実家は売却したい・・・家族信託・民事信託
6、今のうちに家族へアパートの経営事業を任せたい・・・家族信託・民事信託
7、配偶者と自分の生活は守って、亡くなった場合は子供がいないので甥に残った財産をあげたい・・・家族信託・民事信託
8、株式を贈与したいが、贈与税が気になる・・・家族信託・民事信託
9、共有の不動産管理を一本化したい・・・家族信託・民事信託
10、金融機関の教育資金贈与信託は、教育資金に使わずに残った分は贈与になる・・・家族信託・民事信託