税理士法人の社員の資格変更
社員A
代表社員 B
と社員2名が登記されている税理士法人。社員Aも税理士法人を代表することが出来るようにするために。理由は社員Aが従たる事務所における唯一の社員であるため、従たる事務所の近くで金融機関口座を開設したいなど。
税理士法人を代表する社員
税理士法
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_5_2
48条の21(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)において準用する会社法599条。
会社法
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-Pa_3-Ch_3-Se_2
(持分会社の代表)
第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
4 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
・税理士法人の社員は、原則として、全社員が代表です。しかし、社員Aは現在、会社法599条1項但し書きにより、代表権を制限されている状態といえます。社員Aに税理士法人の代表権を持たせるためには、制限されている代表権を解くため、代表社員Bを資格変更により社員Bとする登記申請を行うための準備が必要となります。
・総社員の同意書(今回は定款で代表社員を定めていたため、定款変更に係る税理士法48条13)。
・社員Aの印鑑届を行う場合は印鑑届出書・印鑑カード交付申請書など(組合等登記令1条、別表記載により税理士法人の登記について組合等登記令を適用。組合等登記令25条で準用されている商業登記法9条、9条の4など。)。
・登録免許税・・・非課税(課税根拠が記載されている法令がないため。)。