
登記研究936号(令和8年2月号)、テイハン
https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html
【論説・解説】■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(2)
法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介
第2 施行通達の解説
○第2部 改正省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱い
○第3 検索用情報単独申出
義務の負担軽減策として創設されたものである点で、相続人である旨の申出等(不動産登記法76条の3)と共通。
検索用情報管理ファイルは人単位で編成。
■国家戦略特別区域における会社の設立登記手続の英語対応について
法務省民事局商事課補佐官 希 代 浩 正、法務省民事局商事課商業法人登記第一係長 光 木 沙 織、法務省民事局商事課商業法人登記第一係主任 山 本 勇 治
第1 はじめに
令和6年11月25日法務省民商第178号民事局商事課長通知「国家戦略特別区域における会社の設立登記手続の英語対応について」
令和7年2月、東京都、大阪市、福岡市及び札幌市が国家戦略特別区域会社設立登記手続の英語対応事業運用計画を連名で作成。令和7年2月26日運用開始。
登記研究442号昭和59年9月26日法務省民四第4974号民事局第四課長回答「内国株式会社の代表取締役の住所について」
→登記研究808号平成27年3月16日法務省民商第29号法務省民事局商事課長通知「内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて」に変更。
登記研究 832号平成28年12月20日法務省民商第179号民事局長通達「会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について」・・・邦銀の海外支店への払込みが可能であることを明確化。
登記研究833号平成29年3月17日法務省民商第41号民事局長通達「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について」・・・払込みを行う預貯金通帳の名義人は、一定の要件の下、発起人以外でも可能へ。
登記情報668号平成28年6月28日民商第100号民事局長通達「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」・・・署名証明書の取得国を、一定の要件の下、範囲拡大。
登記研究833号平成29年2月10日法務省民商第15号民事局長通達「「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について」・・・平成28年6月28日民商第100号民事局長通達の一定の要件、真にやむを得ない事情から、真に、を削除。
法務省 商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について(Translation of Documents to be Attached to Applications for the Commercial Registration)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00102.html
平成29年2月28日法務省民総第131号民事局総務課長通知・・・契印・サインの代わりに、各ページの余白に署名・イニシャル自署を可能に。
法務省 外国人・海外居住者による登記申請に関する通達
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html
■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第17回)
東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太
ポイント:株式会社の発起設立による設立の登記について(その3・完)
5 株式会社の発起設立による設立の登記の登記すべき事項と審査のポイント
会社法911条3項12号の2、電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め。登記研究896号令和4年8月3日法務省民商第378号 法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」における記録例は例示。
同法同条3項13号、取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名。登記研究102号、1956年5月20日質疑・応答一九三一「会社設立登記の受否について」。登記研究203号、1964年10月20日質疑・応答四〇七八「取締役の員数が定款の定める定数を欠いている場合の会社設立登記について」。登記研究227号昭和41年6月30日民事甲第1820号民事局長電報回答「有限会社設立登記申請書に添付された原始定款について」。
登記研究244号、昭和43年1月9日民事甲第1号民事局長回答「ローマ字を使用して表示された会社の本店又は代表者の住所を登記することの可否について」
同法同条3項15号、取締役会設置会社であるときは、その旨。
同法同条3項17号、監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に関する事項。登記研究403号、1981年7月30日質疑応答【五九四九】「有限会社における監査役の設置について」、登記研究773号、2012年7月30日神崎 満治郎「【論説・解説】特例有限会社の登記のポイント(第6回)」。
同法同条3項24号、会社法第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め。監査役設置会社(取締役が2人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社に限り、設けることができる(松井信憲「商業登記ハンドブック〔第5版〕」2025、商事法務、P506。)。
同法同条3項25号、会社法第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め。会社の機関設計を問わない。
同法同条3項26号、会社法第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの。商業登記実務上、設立の登記の申請を設立時代表取締役から委任を受けた代理人によってする場合には、当該代理人の権限を証する書面(商業登記法18条)にインタ―ネットのアドレス(URL)の記載。登記研究658号2002年11月30日中川 晃:法務省民事局商事課係長「【論説・解説】平成一四年四月・五月施行商法等改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(下)」・・・必要な情報が掲載されているウェブページのリンク分かりやすく設定されているものであれば、目次的なページやホームページのトップページであっても差し支えない。登記研究700号P135、平成18年4月26日 法務省民商第1110号民事局商事課長依命通知「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(その一)」。
同法同条3項27号、会社法第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め。登記研究49・50・51合併号、1952年2月20日質疑・応答一〇一五「株式会社の公告方法の定について」、登記研究493号1989年2月28日【質疑応答】〔六九九九〕「英字新聞紙を唯一の公告掲載紙とする株式会社の設立登記申請の受否について」、登記研究143号昭和34年9月4日民事甲第1974号民事局長回答「株式会社の定款に記載する公告方法の定め方について」・・・全国紙の場合など、発行地を特定することが望ましい。例として、大阪市において発行する朝日新聞紙。
同法同条3項28号、電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、電子公告に関する事項。
同法同条3項29号、定款に公告方法の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨。登記研究882号、青山 琢麿、服部 直樹「【論説・解説】令和3年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて」。
6 印鑑の提出(商登規第9条)
登記研究126号質疑・応答二六〇五「印鑑の提出について」・・・猿の顔を刻んだ印鑑を提出しても受理される。
登記研究244号、昭和43年1月19日民事甲第207号民事局長回答「数人の代表取締役が同一の印鑑を押捺して作成した印鑑紙の受否について(伺い)」
登記研究671号、2003年12月30日【質疑応答】〔七七八六〕「印鑑届出事項の出生の年月日の記載に西暦を用いることの可否」
7 おわりに
■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第138回)
一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎
259 医療法人の役員変更について
理事長の氏が変わった場合の変更を証する書面(組合等登記令17条1項)。
■逐条解説不動産登記規則(64)
元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史
第114条 建物の構造
https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
(建物の構造)第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
基本的な区分の例示。準じて定める一例として不動産登記事務取扱手続準則81条。
登記研究282号、昭和46年4月16日民事甲第1527号依命通知「建物の表示に関する登記事務の取扱いについて」・・・構造の列記方式。
登記研究456号、昭和60年8月8日法務省民三第4768号民事局長回答「建物の構造の表示方法について」・・・屋根による区分。建築技術や建築材料の変化に応じて。空気膜屋根。
登記研究203号昭和39年8月29日民事甲第2893号民事局長回答「建物の構造の定め方について」
登記研究207号昭和40年1月25日民事三発第93号民事局第三課長回答「家屋の構造の名称について」
登記研究267号昭和45年1月7日民事三発第646号民事局第三課長回答「建物の構造の表示方法について」
登記研究243号昭和42年12月13日民事三発第696号民事局第三課長回答「建物の種類、構造の認定について」
登記研究186号56頁昭和37年12月15日民事甲第3600号通達「【一八四号掲載の通達・回答の解説】建物表示登記申請の疑義について」
【新連載】■デジタル社会における登記~司法書士の実務から~(第2回)
司法書士 隂 山 克 典
第2回 デジタルシフトの流れ~デジタル化される契約実務と登記
1 はじめに
登記のデジタル化の位置付け。
2 デジタルシフトの概要
書面・押印・対面を分解、再構築。
3 契約実務─ 書面中心の世界─
コスト。
デジタル庁 2024年7月18日「令和6年度電子署名法基準等検討及び電子契約の普及に関する調査研究業務最終報告書」
https://www.digital.go.jp/budget/entrustment_deliverables
交渉過程の記録が自然にされにくいという証拠可能性の限界。
内閣府「共有フォルダにおける行政文書の電子的管理に関するマニュアル(令和7年2月14日内閣府大臣官房公文書管理課長)」
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/hourei.html
紙は偽造、変造、毀損、散逸の可能性がある。
国家サイバー統括室「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和7年度版)」
https://www.cyber.go.jp/policy/group/general/kijun.html
4 契約実務─ デジタルへのシフト─
電子署名の実装。何十年後も検証できること。
PAdES(PDF Advanced Electronic Signatures)
https://www.secomtrust.net/service/plus/glossary/term003
https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:14533:-3:ed-1:v1:en
契約ライフサイクル管理(Contract Lifecycle Management)。
契約データが会計データなどと連結され、その一要素としての登記。
国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和7年6月)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm
5 デジタル化された契約と登記─ 四要素による再構築─
契約の成果物(契約書等)がデジタル化されると、登記申請に必要な添付情報の確認方法も変わる。
実務上の核心は、最終版の特定、検証可能性の確保、依頼者へのリスク説明、電子契約データとスキャンデータの区別、という考え。
P89、画像化されたPDF?
消費者庁 いわゆる『ダークパターン』に関する取引の実態調査、2025年4月
https://www.caa.go.jp/policies/future/icprc/research_010
6 司法書士の位置付け─ デジタル社会における「信頼のインフラ」へ─
7 小 括
登記は終点ではなく、次なる取引における信頼性の高い附属情報を有する起点としての基盤として位置付けることもできる、という考え。
【資 料】令和8年度税制改正の大綱について
租税特別措置法など登記申請時における登録免許税に関するもの。
【訓令・通達・回答】▽公証関係
〔6273〕「民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについて」の一部改正について(令和7年7月28日付け法務省民総第617号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)
任意後見契約における任意後見受任者が、弁護士、司法書士等の専門資格者である場合の住所確認情報。

