登記研究934号令和7年12月号テイハン
https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html
【論説・解説】■法務局地図作成事業の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針について
東京法務局民事行政部首席登記官(不動産登記担当)(前法務省民事局民事第二課地図企画官) 楠 野 智 之、法務省民事局総務課民事調整官兼民事監査官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 三 枝 稔 宗、法務省民事局民事第二課不動産登記第二係長 名 上 博 和、法務省民事局民事第一課戸籍企画第一係員(前法務省民事局民事第二課不動産登記第二係員) 佐 藤 遼 太
第1 はじめに
法務局地図作成事業(令和7年3月25日更新)法務省民事局
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html
第2 現行計画期間中における法務局地図作成事業に係る主な動き
勧告。総務省行政評価局 令和元年12月地籍整備の推進に関する政策評価書
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyoka02_191206000137696.html
令和元年12月26日付法務省民二第722号「登記所備付地図作成事業における作業計画の変更の在り方について(民事第二課長依命通知)」
国土交通省 地籍調査の実施状況 都市部における公図と現況のずれ
https://www.chiseki.go.jp/situation
国土調査法に基づく地籍調査への協力について(民事局長通達)令和2年9月29日付け法務省民二第751号
国土調査法に基づく地積調査への協力について(民事第二課長依命通知)令和2年9月29日付け法務省民二第751号
地籍調査の実施主体に対する登記官の助言等について(通知)令和4年3月23日付け法務省民二第453号
第3 法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会
一般社団法人金融財政事情研究会「法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会」
https://products.kinzai.or.jp/seminar/legalmap
類型化と優先基準策定。
第4 次期計画の策定に向けた基本方針
用語の統一。対象地区の限定。震災復興型から被災地域復興型へ名称変更。都道府県が強く計画変更を要望しても地区が存在する市区町村からの要望がなければ、要望書の提出がないことになるため計画変更をすることはできない。
効果検証(画像、登記件数統計、固定資産税収額など)。
第5 おわりに
令和5年1月23日登記所備付地図データの公開
https://chiban-regi.rmp.glbs.jp/chiban-viewer
甲地図混乱(地図に準ずる図面により現地において不動産の位置を特定することの困難度が比較的高い状態)の地域は、法務局の仕事として最優先。
■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第15回)
東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太
ポイント:株式会社の発起設立による設立の登記について(その1)
1 はじめに
対象者は商業登記事務処理の初任者。
2 株式会社の発起設立の手続
会社法25条から49条まで。会社法911条。
3 株式会社の発起設立による設立の登記の手続と添付書面
設立時代表取締役が必要な情報を添付して申請。
(1) 定款(商登法第47条第2項第1号)
会社法30条、公証人法57条。
登記研究70号P45、昭和28年7月29日民事局長電信回答「他管内所属公証人の定款認証と登記の受否について」
・公証人が作成した謄本提供の可否。
登記研究238号P44、昭和42年7月6日民事甲第2047号民事局長回答「登記事務の取扱について」
登記研究121号P38、1957年12月20日質疑・応答二四四一「設立登記申請書に添附する定款について」
登記研究177号P74、1962年8月20日質疑・応答三七三五「設立登記申請書に添付する定款について」
(2) 設立時発行株式に関する事項を決定した書面(商登法第47条第3項)
会社法28条(変態設立事項)。
(3) 定款に会社法第28条各号に掲げる事項についての記載があるときの書面(商登法第47条第2項第3号)
登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」
登記研究517号P137、平成2年12月25日法務省民四第5666号民事局長通達「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」
登記研究519号P184、平成3年2月15日法務省民四第1162号民事局第四課長依命通知「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」
登記研究523号P133、平成3年4月22日法務省民四第2635号民事局第四課長通知「取引所の相場を証する書面について」
(4) 会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面(商登法第47条第2項第5号)
会社法34条、会社法施行規則7条。
登記研究877号P131、令和3年1月29日法務省民商第10号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」・・・書面への押印の有無。
登記研究739号P17、2009年9月30日、吉野 太人:法務省民事局付検事、産田 実代:法務省民事局商事課商業法人登記第一係員「【論説・解説】 商業・法人登記実務の諸問題(1)」
登記研究832号P172、平成28年12月20日法務省民商第179号民事局長通達「会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について」・・・邦銀の海外支店への払込み。
登記情報540号P4、2006年11月1日土手敏行:東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記官「商業登記実務Q&A」・・・外国銀行の海外支店への払込み。
登記情報669号P105、平成29・3・17民商第41号民事局長通達「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について」・・・設立時取締役名義の通帳への払込みの場合。払込みに発起人が実質的に関与していることを証するため、発起人からの委任されていることを証する情報の添付が必要。
法人成りなどの際、発起人が屋号付きの口座であっても、発起人の氏名が記載されていれば、認めて差し支えないと考えられる。
登記情報549号P42、2007年8月1日吉田一作:法務省民事局商事課商業法人登記第一係主任「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(5)」
登記研究902号P92、令和4年6月13日法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について」
インターネットバンキングでプリントアウトした情報で、口座の名義人や口座番号が表示されてない場合、キャッシュカードのコピーを添付することで足りる運用。
(5) 設立時役員の選任・就任に関する書面(商登法第47条第2項第7号、第10号、第3項、商登規第61条第4項、第5項、第7項)
会社法38条から40条まで。
登記研究203号P52、昭和39年8月22日民事甲第2875号民事局長回答「有限会社の取締役等の就任承諾書について」・・・発起人と取締役等が同一人である場合。
(6) 資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第9項)
出資する財産が金銭のみの場合は、払込みがあったことを証する書面によって資本金の額の計上の適法性を判断することができる。
(7) 本店の具体的な所在場所を決定したことを証する書面(商登法第47条第3項)
■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第136回)
一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎
257 一般社団法人(理事会非設置)の役員変更登記について
二事業年度ごとに必要な役員変更登記を行っていなかった場合の対応。
■逐条解説不動産登記規則(62)
元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史
第112条 家屋番号
不動産登記規則(家屋番号)
第百十二条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
2 附属建物には、符号を付すものとする。
家屋台帳法の名残りから、建物番号ではなく家屋番号。不動産登記事務取扱手続準則78条、79条。
【法 令】不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令(令和7年10月10日法務省令第49号)
受付帳の記載事項。
不動産登記規則の一部を改正する省令(令和7年10月30日法務省令第53号)
登記官が住所変更登記義務違反を知ったときに、裁判所へ通知する定め。
【訓令・通達・回答】
▽不動産登記関係
〔6271〕令和6年能登半島地震に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産の登記の登録免許税及び筆界特定の申請手数料の取扱いについて(令和7年3月28日付け法務省民二第474号名古屋法務局民事行政部長、金沢地方法務局長(名古屋・金沢以外は、参考送付)宛て法務省民事局民事第二課長通知)
