登記研究925号令和7年3月号、テイハン
https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html
【論説・解説】■商業・法人登記制度をめぐる動向と展望(1)
福岡法務局長 土 手 敏 行
はじめに 福岡管区の登記の状況
未成年者登記は全国で1件、後見人登記は全国で0件。
1 オンライン(QRコード)申請のすすめ
法務局にとっては、オンライン申請・QRコード申請の場合、記入処理が早くなる。
書面申請の場合の登記完了予定日の案内は、那覇地方法務局が先に実施した。
役員全員解任の登記申請があった場合の法務局の対応として、早期に処理するわけにはいかない。
2 商業登記電子証明書は商業・法人登記の最成長株
商業登記電子証明書の有効性確認件数は、2023(令和5)年で約2億2,500万件。発行件数は約35万7,000件。手数料については印鑑証明書と同程度の費用になるよう計画。
■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(2)
東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介
既に中間の相続に係る事項が所有権の登記に付記されているときは、その事項を相続人申出事項の内容とすることを要しない(不動産登記規則158条の19第1項3号括弧書き)。
中間相続人の最後の住所として中間相続人の最後の本籍を相続人申出等情報の内容としたときは、本籍を中間相続人の最後の住所とみなして差し支えないものとされている。
必ずしも現在戸籍でなくて良い。
戸籍謄本等に記載されている被相続人と所有権の登記名義人との同一性を証する情報については、所有権登記の登記名義人の登記記録上の住所が当該戸籍謄本等に記載された本籍と異なる場合で被相続人の住民票の写し又は戸籍の附票を提出することができないときは、「所有権の登記名義人と戸籍謄本等に記載された被相続人とは同一である」旨の申出人の上申書をもって同一性を認めて差し支えない。
申出人の住所が外国である場合の取扱い。
■「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」の解説
法務省民事局商事課法規係長 大 村 健 祐
はじめに
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
第1 本通達の趣旨
第2 登記事項証明書等の記載事項に関する特例に係る改正
第3 電気通信回線を使用して提供することに適しない情報に係る改正
代表取締役等住所非表示措置の申出を併せてすることができる登記の申請における就任の登記には代表権付与の登記も含まれる。
本店所在場所における実在性を証する書面の記載例、受任した登記申請についての打合せのために本店所在場所に往訪した際に、本店所在場所において当該株式会社が実在する旨を確認した、など。
本人確認証明書として、通達に挙げられている住民票の写しや住民票事項証明書等以外であっても、商業登記規則61条7項に規定する本人確認証明書であれば、添付書類として認められると考えられる。
閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるときの例として、第三者から株式会社を所有権の登記名義人とする不動産の登記事項証明書等を添付した上で、株式会社の清算が未了である旨の情報提供があった場合など。
ポイント解説■基礎から考える商業登記実務(第7回)
横浜地方法務局法人登記部門首席登記官 山 森 航 太
ポイント:合同会社の業務執行社員の加入及び代表社員の就任による変更の登記について(その1)
1 はじめに
2 社員の加入の類型
3 新たな出資による業務執行社員の加入及び代表社員の就任の登記
合同会社では、社員の氏名又は名称は登記事項ではないため、総社員の同意書のみでは、社員の全員が同意しているかどうか明らかとならない場合もあり得るが、商業登記実務上は、社員全員の氏名又は名称を証するために定款を添付することは要しないとして取り扱われている(民事月報61巻号外「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」(解説編))。
総社員の同意により新たに加入する社員に係る定款の変更をする場合の当該同意すべき社員には、いまだ合同会社に加入していない新たに社員に加入しようとする者は、原則として含まれない。
合同会社の社員が法人である場合における、業務執行社員を定める同意の意思表示は、法人の代表者が行う。法人の職務執行者が行うことはできない。
合同会社の社員が法人である場合における業務執行社員による代表社員の互選の意思表示は、当該法人の職務執行者が行う。代表社員の互選の主体を業務執行社員ではなく社員と解する立場からは、互選の意思表示は法人の代表者が行う(民事月報61巻号外「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」(解説編P503)。
■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第130回)
一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎
251 事業協同組合の解散手続について
中小企業等協同組合法
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
(清算人)
第六十八条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の認可の取消しにより解散したときは、前項の規定及び第六十九条において準用する会社法第四百七十八条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
(解散後の共済金額の支払)
第六十八条の二 共済事業を行う組合は、総会の決議、第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の認可の取消し又は第百六条第二項の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。
2 前項の組合は、第六十二条第一項第四号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
3 第一項の組合は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
(会社法等の準用)
第六十九条 組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第三十五条の三、第三十五条の四、第三十六条の二、第三十六条の三第一項及び第二項、第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)、第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第五十三条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、第四十条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(種類)
第三条 中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。
一 事業協同組合
一の二 事業協同小組合
二 信用協同組合
三 協同組合連合会
四 企業組合
(組合等の設立の登記)
第八十四条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在場所
五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八 公告方法
九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
3項、4項略
■逐条解説不動産登記規則(54)
元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史
第104条 分筆に伴う権利の消滅の登記
不動産登記規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2
(分筆に伴う権利の消滅の登記)
第百四条 法第四十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。この場合には、第百二条第一項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。
3 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により分筆後の甲土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 第二項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、乙土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。
5 第三項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の甲土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。
6 登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。この場合においては、第一項第二号、第二項及び第三項の規定を準用する。
登記研究430号P173、1983年10月30日質疑応答【六三三一】要役地地役権の抹消方法について
■民事信託の登記の諸問題(42)
渋 谷 陽一郎
第296 会社との比較で考える信託
第297 信託の終了前後と受益者の登記
第298 実質的支配者という側面からの受益者の重要性
第299 残余財産の帰属に関する信託法182条
第300 残余財産受益者とは何か
第301 残余財産の帰属権利者とみなし受益者
第302 残余財産受益者は信託期間中からの登記事項なのか
第303 信託法90条1項2号と2項の適用問題
第304 受益者として権利を有しない状態とは何か
第305 権利を剝奪された委託者の場合との比較
第306 残余財産受益者の表示
P108、信託設定当時、信託行為の定めを以て信託法182条1項1号の「残余財産受益者」を定めた場合、その者も、信託設定の当初より受益者として登記する必要があるのだろうか。・・・信託法182条1項1号の残余財産受益者と信託法2条6項の受益者を同様に扱う規定がないことから、登記する必要があるとはいえないと考えます。
【資 料】会社法施行下で使える登記先例――実務の便覧――(18)
登記研究715号P168、平成18年4月5日法務省民商第873号民事局商事課長通知「従業員又は代理人の宣誓供述書に領事等が認証したものが添付された外国会社の登記の申請の受理について」
登記研究737号P183、2009年7月30日【質疑応答】〔七八九五〕外国会社の日本における代表者に関する登記について
登記研究532号P121、平成3年12月24日法務省民四第6201号民事局第四課長通知「配当可能利益の資本組入れによる変更の登記の更正について」
裁判所からの嘱託による抹消の登記による。
登記研究719号P156平成19年12月3日法務省民商第2584号民事局商事課長通知「募集株式の発行による変更登記によって資本金の額を誤って少なく登記した場合の抹消及び変更の登記について」
登記研究719号P158平成19年12月3日法務省民商第2586号民事局商事課長通知「募集株式の発行による変更登記によって資本金の額を誤って多く登記した場合の更正の登記について」
債権者保護手続きの有無。
登記研究719号P159平成19年12月14日法務省民商第2722号民事局商事課長通知「管轄外からの本店移転の登記後旧本店所在地においても登記がされていた登記の更正又は抹消の申請があった場合等の取扱いについて」
更正の登記申請における添付情報。
登記研究779号P115平成24年4月3日法務省民商第898号法務省民事局商事課長通知「登記の抹消の申請書に添付すべき書面について」
無効の原因があることを証する書面の作成者と、登記申請書の作成者が異なる場合。
登記研究498号P31昭和29年12月28日民事甲第2764号民事局長通達「本店移転の決議無効確認判決による登記の嘱託の取扱について」
登記研究498号P21、1989年7月30日発行、柳田 幸三:法務省民事局第四課長、渋佐 愼吾:法務省民事局付、竹田 盛之輔:法務省民事局第四課補佐官、門田 稔永:法務省民事局第四課補佐官、井内 省吾:法務省民事局第四課係長、藤部 富美男:法務省民事局第四課係長【第一部 論説・解説】 株式会社に関する先例をめぐって(24)
登記研究273号P67昭和45年7月17日民事甲第3017号民事局長回答「清算人職務代行者選任登記の受否について」
登記研究300号P62昭和47年7月26日民事甲第3036号民事局長回答「取締役および監査役の選任決議無効の判決確定による嘱託登記の受否について」
表見取締役。
登記研究719号P159平成19年12月14日法務省民商第2722号民事局商事課長通知「管轄外からの本店移転の登記後旧本店所在地においても登記がされていた登記の更正又は抹消の申請があった場合等の取扱いについて」
登記研究838号P127、平成29年6月13日法務省民商第98号民事局商事課長通知「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」
登記研究677号P146平成16年3月31日法務省民商第952号民事局長通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」
電子証明書の有効時点。
登記研究746号P143、2010年4月30日【質疑応答】〔七九〇九〕「合同会社の設立の登記のオンライン申請において添付書面情報とされる電子定款に係る電子証明書の有効性について」
【法 令】不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年2月14日法務省令第2号)
・本人確認書類
【訓令・通達・回答】
▽商業・法人登記関係
〔6256〕新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて【解説付】(令和6年9月2日付け法務省民商第130号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局長商事課長通知)