登記研究924号令和7年2月号

登記研究924号(令和7年2月号)テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第6回)

横浜地方法務局法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の登記の申請書に定款を添付しなければならない場合について

1 はじめに

2 定款の意義と登記の申請書に添付すべき定款

3 定款を添付しなければならない場合

4 おわりに

登記研究165号P28、昭和36年5月26日民事四発第95号民事局第四課長事務代理回答「登記研究問題の決議について」

登記研究160号P33、昭和35年12月27日民事甲第2868号民事局長回答「合併により新設する株式会社の定款の認証の要否について」

登記研究630号P160、平成12年1月5日法務省民四第9号民事局第四課長通知「株式移転による設立の登記の申請書に添付すべき定款について〔解説付〕」

 定款に、議決権の属人的定め(会社法109条2項)がある場合の定款添付の要否。

登記研究804号P215、平成27年2月6日法務省民商第13号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」・・・定款に監査役の監査の範囲を会計二関するものに限定する旨の定めがある株式会社。

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(1)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介

法務省 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(令和6年3月15日付け法務省民二第535号通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html

 登記名義人(不動産登記法2条11号)ではなく、名義人。土地は地目や地積の記載が求められていない。建物についても記載不要な表示がある。

 申出人の住所が記載された相続関係説明図を提出すれば、住民票・戸籍の附票などは謄本の提出不要。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第129回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

250 協業組合の意義、設立根拠法令及び登記事項等について

 中小企業等協同組合法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181

(組合等の設立の登記)

第八十四条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。

一 事業

二 名称

三 地区

四 事務所の所在場所

五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額

六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

八 公告方法

九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの

ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

3 中央会の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可があつた日から二週間以内にしなければならない。

4 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 事業

二 名称

三 事務所の所在場所

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

五 公告方法

(変更の登記)

第八十五条 組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。)において前条第二項各号又は第四項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

中小企業団体の組織に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185

(発起人)

第五条の十五 協業組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。

2 発起人については、第五条の六の規定を準用する。

■Q&A不動産表示登記(100)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第四章 建物(区分建物)

 第一節 登記事項

  Q271 団地共用部分とは何か。

建物の区分所有等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069

(団地共用部分)

第六十七条 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

2 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。

3 第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)最終改正:令和6年12月2日

(共用部分である旨の登記における記録方法等)

第103条共用部分である旨の登記をするときは、原因及びその日付欄に「令和何年何月何日規約設定」及び「共用部分」のように記録するものとする。ただし、当該共用部分が法第58条第1項第1号に掲げるものである場合には、「令和何年何月何日規約設定」及び「家屋番号何番、何番の共用部分」のように記録するものとする。

2 団地共用部分である旨の登記をするときは、その団地共用部分を共用すべき者の所有する建物の所在及び家屋番号又はその建物が属する一棟の建物の所在並びに構造及び床面積若しくはその名称を記録した上、原因及びその日付欄に「令和何年何月何日団地規約設定」及び「団地共用部分」のように記録するものとする。

3 法第58条第4項の規定により権利に関する登記を抹消する場合には、「令和何年何月何日不動産登記法第58条第4項の規定により抹消」のように記録するものとする。

4 共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記をする場合には原因及びその日付欄に「令和何年何月何日共用部分(又は団地共用部分)の規約廃止」のように記録するものとし、共用部分である旨又は団地共用部分である旨を抹消するときは、その登記原因及びその日付の記録を要しない。

■逐条解説不動産登記規則(53)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第103条 地役権の登記がある土地の分筆の登記

(地役権の登記がある土地の分筆の登記)

第百三条 登記官は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地又は乙土地の一部となるときは、分筆後の甲土地又は乙土地の登記記録の当該地役権に関する登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。

2 登記官は、前項の場合には、要役地の登記記録の第百五十九条第一項各号に掲げる事項に関する変更の登記をしなければならない。

3 登記官は、第一項の場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地の分筆の登記をした旨を通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項に規定する登記をしなければならない。

(地役権図面番号の記録)

第百六十条 登記官は、地役権の設定の範囲が承役地の一部である場合において、地役権の設定の登記をするときは、その登記の末尾に地役権図面番号を記録しなければならない。地役権設定の範囲の変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の地役権設定の範囲が承役地の一部となるときも、同様とする。

■民事信託の登記の諸問題(41)

渋 谷 陽一郎

第288 信託法90条2項の意味は何か

P95、受益者それ自体ではあるが、受益者としての権利を有しないという意味なのだろうか。あるいは、そもそも、受益者として把握されないと解すべきなのであろうか。・・・条文に記載されている通り、受益者それ自体ではあると考えられます。

 例えば、受益者としての権利は、信託財産の給付を求め得る受益債権、信託の意思決定権、受託者に対する監督権など様々なものがあるが、ここで言われる受益者としての権利とは、受益者としての全ての権利を言うのだろうか。・・・条文に制限が付されていないので、全ての権利と考えられます。

第289 「受益者の指定に関する定め」と「受益者の指定に関する条件」、「受益者を定める方法の定め」

第290 不動産登記法97条1項2号及び2項による受益者の登記の簡略化

第291 香川判事の見解

第292 不動産登記実務研究会の見解

第293 整備法に基づく改正不動産登記法の立案担当者の見解

第294 平成19年9月28日民二第2048号民事局長通達

第295 将来の受益者の指定に関する登記を巡る議論の現在地

【資 料】■会社法施行下で使える登記先例――実務の便覧――(17)

登記研究252号P62、昭和43年10月4日民事甲第3127号民事局長回答「破産会社の復権による継続登記の可否について」

登記研究405号P73、昭和56年6月22日民四第4194号法務省民事局第四課長電信回答「破産宣告当時の代表取締役からする破産会社の本店移転登記申請の受否について」

 破産宣告がされた場合、財産的な関係はすべて破産管財人が処理することになるが、その会社の人格権的な関係は依然として存続するから、破産財団に関係のない事項については、会社の機関である代表取締役の申請による。

登記研究415号P85、昭和57年5月19日法務省民四第3765号民事局第四課長回答「破産終結の登記により登記用紙が閉鎖されている会社について、清算人の就任の登記の申請がなされた場合の受否について」

 破産終結の登記による登記用紙の閉鎖は、必ずしも会社の消滅を意味するものではないから。

登記研究596号P115、平成9年3月17日法務省民四第496号民事局第四課長通知「破産終結の登記により登記用紙が閉鎖された会社の清算人から清算結了していない旨の申出があった場合の登記の取扱いについて」

 商業登記規則81条3項に準ずる。

登記研究763号P139、平成23年4月1日法務省民商第816号法務省民事局商事課長通知「破産手続開始の登記がされた会社その他の法人の破産手続開始の決定当時の代表者に係る代表者事項証明書又は印鑑の証明書の交付について」

 最高裁判所第二小法廷平成21年4月17日判決集民第230号395頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37534

株式会社の取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない。

登記研究353号P104、昭和51年11月4日法務省民四第5621号民事局長通達「更生会社の登記申請人等について」

 保全管理人は、会社の常務に関する事業の経営権を有する。取締役は、保全管理人の職務・権限に対応する職務の執行が停止されるが、会社の株主に対する組織法上の関係での職務・権限は、保全管理人が置かれても従来の会社の機関が依然として保有する。

登記研究668号P56、平成15年3月31日法務省民商第936号民事局長通達「会社更生法等の施行に伴う商業・法人登記事務等の取扱いについて」

登記研究 635号P94、平成12年3月31日法務省民四第802号民事局長通達「民事再生法等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究109号P41、昭和31年12月4日民事甲第2740号民事局長回答「有限会社の代表取締役の選任登記について」

 取締役の全員が代表権を持った場合。

登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 商号変更による株式会社への移行の際、定款の変更と同時に、資本金の額の増加その他の登記事項の変更が生じた場合において、移行による設立の登記の申請書に当該変更後の登記事項が記載された場合、組織変更による設立の登記と同様に取り扱う。

登記研究707号P194、 2007年1月30日【質疑応答】「特例有限会社の解散による清算人の登記を申請する場合における商業登記法第七三条第一項の規定による定款の添付の要否について」

 株主総会又は裁判所によって選任された者が清算人となった場合の定款の添付の要否。

登記研究78号P40、昭和29年4月12日民事甲第770号民事局長通達 「合資会社の清算人が死亡した場合における後任者の選任について(商通第一八号)」

 利害関係人から裁判所に対し、清算人の選任申立て(会社法647条)。

登記研究135号P40、昭和34年1月14日民事甲第2723号民事局長回答「遺産分割と相続人の一部入社登記の可否について」

 合資会社の無責任社員は義務も負うことから、一度、相続人全員を無限責任社員として登記することを要する。

登記研究180号P62、昭和37年7月20日民事四発第148号民事局第四課長回答「登記研究問題の決議について」

 合資会社の有限責任社員の退社の登記申請に添付する情報。

登記研究187号P71、昭和38年5月14日民事甲第1357号民事局長回答「有限責任社員の死亡と相続人数人中の一人のみによる入社登記申請の受否について」

登記研究240号P61、昭和42年9月29日民事甲第2411号民事局長回答「合資会社の変更登記等の取扱いについて」

 有限責任社員全員の退社と同時に、新たに有限責任社員が加入する登記申請があった場合。

登記研究77号P38、1954年4月20日第五部質疑・応答(一四四五―一四六二)「現物出資のみを目的とする合名会社の設立登記」

【法 令】

■不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年1月10日法務省令第1号)

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6255〕不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(令和6年6月18日付け法務省民二第826号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

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