登記研究923号令和7年1月号

登記研究923号(令和7年1月号)、テイハン

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■新年を迎えて

法務省民事局長 竹 内   努

 遺言法制、成年後見法制の見直し。

【論説・解説】

■民事基本法制の立法動向について

法務省大臣官房審議官 内 野 宗 揮

一 はじめに

二 令和6年通常国会で成立した法律の概要

1 民法等の一部を改正する法律(家族法制関係)

2 公益信託に関する法律

三 現下の立法課題

1 区分所有法制の見直し

2 船荷証券等の電子化に関する見直し

3 担保法制の見直し

4 遺言制度の見直し

5 成年後見制度の見直し

6 違憲決定への対応

■ポイント解説

基礎から考える商業登記実務(第5回)

横浜地方法務局法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

1 はじめに

2 株主総会の決議による解散とその登記

 特例有限会社が解散決議をする場合の株主総会の要件について。期限付き解散決議の期限。存続期間を定める定款変更の決議(会社法471条)。

3 清算人の登記

 特例有限会社の清算人の登記事項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律43条2項)。

 登記研究325号P68、昭和49年11月15日法務省民四第5938号民事局第四課長依命通知「休眠会社の整理により解散した株式会社の清算人の登記等について」

登記研究227号P71、昭和41年8月24日民事甲第2441号民事局長回答「清算人及び代表清算人の就任年月日等の登記について」

4 代表清算人の登記

5 清算人及び代表清算人の登記に関連するその他の留意点等

6 おわりに

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係)(4・完)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介

不動産登記規則(代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求)第二百二条の十四

 代替措置申出の撤回が出来るのは、申出人に限られ、申出人の相続人等は出来ない(不動産登記規則第二百二条の十五)。

 複数の措置対象住所が公示用住所管理ファイルに記録されている場合には、その一部の措置対象住所に係る公示用住所のみについて変更を申し出ることも許容される。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第128回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

 理事の予選。

■Q&A不動産表示登記(99)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

不動産登記法(共用部分である旨の登記等)第五十八条1,2,3、5,6項略

4 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。

■逐条解説不動産登記規則(52)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

不動産登記規則(分筆の登記における権利部の記録方法)第百二条

 登記研究408号P91、1981年12月30日質疑応答【六〇〇七】「分筆による買戻特約の登記の転写と共に権利の目的である旨の記載の要否」

登記研究244号P44昭和42年12月14日民事甲第3663号民事局長回答「担保権を除く所有権以外の権利についての「共ニ権利ノ目的タル」旨の記載方について」

■商業登記の変遷(69)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

■民事信託の登記の諸問題(40)

渋 谷 陽一郎

 将来、受益者となるべき者として指定された者=二次受益者・・・=期待権を有する者。かような期待権を有するにすぎない者の表示が、不動産登記法97条1項1号に規定する「受益者」に該当するのだろうか。

・・・該当しないと考えられます(七戸克彦監修『条解不動産登記法』2013、弘文堂、P600)。

 それでは、受益権の内容なるものは、信託目録上、97条1項11号の「その他の信託の条項」として登記し得るのか否か、更には、仮に、信託目録に記録すべき情報として登記し得るとした場合、その範囲は何か、という問題がある。

・・・後続登記に必要な範囲に限られると考えます。

更には、委託者の受益者変更権に対する別段の定めをした場合(同項ただし書)、それは信託目録に記録すべき情報とし得るのか(許容性)、また、同情報として記録する必要があるのか(必要性)も問題となろう。

・・・不動産登記法97条1項11号に制限がないので、許容されると考えます。後続登記に必要な情報であれば必要性を満たすと考えます。

 

【資 料】会社法施行下で使える登記先例――実務の便覧――(16)

登記研究552号P120、平成5年8月20日法務省民四第5554号民事局第四課長依命通知「利用運送事業又は一般貨物自動車運送事業を目的とする法人の合併の登記について」

登記研究557号P158、平成6年1月10日法務省民四第311号民事局第四課長通知「一般旅客定期航路事業、港湾運送事業又は内航海運業を目的とする法人の合併又は解散の登記について」

 認可を要しないものであることの証明書の添付。

登記研究675号P119、平成16年1月15日法務省民商第84号民事局商事課長通知「親会社を同じくする完全子会社間における新株を割り当てない吸収合併の登記について」

 合併前後を通じて、財産価値の合計および支配関係に変化がない場合。

登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 吸収合併の効力発生日に変更があった場合の添付書類。

登記研究598号P168、平成9年9月19日法務省民四第1709号民事局長通達「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

 債権者保護として抵当権設定がされている不動産登記の全部事項証明書を添付することができる場合。

登記研究727号P119、平成20年6月25日法務省民商第1774号民事局商事課長通知「存続会社が一通の吸収合併契約書により複数の消滅会社との間で吸収合併をする場合の登記の取扱いについて」

登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 吸収合併存続株式会社の株主名簿等を添付する必要がある場合。

登記研究135号P37、昭和34年1月8日民事四発第2号民事局第四課長心得回答「一件の申請でなされた株式会社の合併による変更登記申請に合併に関連した変更登記が含まれている場合の登録税の徴収方について」

登記研究166号P55、1961年9月20日第五部質疑・応答三五四五「株式会社合併の場合における登録税について」

登記研究712号P171、平成19年4月25日法務省民商第971号民事局長通達「登録免許税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登録免許税法施行規則12条。

登記研究646号P158、平成13年分割4月19日法務省民商第1091号民事局商事課長通知「会社分割において債権者に対する公告及び催告を省略することができる場合について」

 分割会社の債権者が引き続き債権を行使することができ、責任財産が減少しない場合。

登記研究719号P164、平成19年12月18日法務省民商第2738号民事局商事課長通知「一つの分割会社が複数の承継会社との間で吸収分割をする場合の登記の取扱いについて」

登記研究641号P172、 2001年6月30日【質疑応答】「共同新設分割における簡易分割について」

登記研究707号P193、 2007年1月30日【質疑応答】〔七八四三〕「会社分割の登記の手続及び登録免許税について」

登記研究626号P243、2000年3月30日【質疑応答】〔七七一五〕「株式移転による設立の登記の申請書の「登記の事由」の記載について」

登記研究724号P51、平成20年1月25日法務省民商第307号民事局商事課長通知「新設分割又は株式移転による設立登記の申請書に設立時代表取締役の就任承諾書に押印した印鑑に係る印鑑証明書を添付することの要否について」

登記研究715号P219、2007年9月30日先例特集号【質疑応答】〔七八五七〕「新設型組織再編行為に係る契約・計画の承認決議の日の翌日から二〇日間を経過しないで申請された当該新設型組織再編行為に係る登記の可否」

【法 令】

不動産登記規則の一部を改正する省令(令和6年12月2日法務省令第47号)

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6253〕租税特別措置法第80条第1項の規定に基づく登録免許税の税率の軽減措置に係る証明書の様式について(令和6年4月1日付け法務省民二第669号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長、商事課長依命通知)

▽商業・法人登記関係

〔6254〕商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

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