登記研究919号

登記研究919号、2024年9月号、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】

■後見登記等に関する法令の改正経緯等について(下)

法務省民事局民事第一課長 櫻 庭  倫

第3 後見登記等に関する省令の改正経緯

後見登記等に関する省令

https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000010002

(副記録)

第四条登記官は、後見登記等ファイル等に記録した事項と同一の事項を記録する副記録を備えなければならない。

2登記官は、後見登記等ファイル等の記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副記録によってこれを行うことができる。この場合において、副記録に記録した事項は、後見登記等ファイル等の記録に記録した事項とみなす。

3登記官は、後見登記等ファイル等の記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副記録に記録した事項を後見登記等ファイル等の記録に記録しなければならない。

(登記申請書等の送付方法)

第八条 登記の申請をしようとする者が登記申請書等を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。

(登記の方法等)

第十二条登記をするには、登記の事由及びその年月日並びに登記の年月日をも後見登記等ファイルに記録しなければならない。

2登記官が、法令の規定により、磁気ディスクをもって記録等を調製する場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

(登記事項証明書等の交付請求の方式)

第十七条登記事項証明書等の交付の請求は、書面でしなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所並びに申請人の資格

二後見登記等ファイル等に記録されている事項を証明した登記事項証明書等の交付を請求するときは、請求に係る登記記録又は閉鎖登記記録を特定するために必要な事項

三後見登記等ファイル等に成年被後見人等、任意後見契約の本人若しくは後見命令等の本人又はこれらの者であった者としての記録がない旨を証明した登記事項証明書等の交付を請求するときは、その旨並びに証明の対象となる者の氏名、出生の年月日及び住所又は本籍(外国人にあっては、国籍)

四後見登記等ファイル等に前号に規定する者以外の者としての記録がない旨を証明した登記事項証明書等の交付を請求するときは、その旨並びに証明の対象となる者の氏名又は名称及び住所

五請求する登記事項証明書等の数

六手数料の額

七年月日

八登記所の表示

(登記事項証明書等の作成方法)

第二十条 登記事項証明書等を作成するには、登記官は、証明すべき事項(令第八条の規定による更正前の登記事項を除く。)を記載した書面の末尾に認証文を付記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押し、毎葉のつづり目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、法第七条第一項の規定による変更の登記の記録があるときは、特別の請求がない限り、変更前の登記事項の記載をすることを要しない。

・・・自宅の住所記載を不要に。

(登記事項証明書等の交付の請求方法)

第二十五条 第二十二条の規定により同条第二号の請求をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務大臣の定めるところに従い、第十七条第二項各号に掲げる事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。

2申請人又はその代表者若しくは代理人は、法令の規定により登記事項証明書等の交付の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者による電子署名が行われたものを併せて送信しなければならない。

3第二十三条第三項の規定は、前二項の電子署名が行われた情報を送信するときに準用する。

・後見登記等に関する省令の一部を改正する省令(平成24年法務省令第44号)による改正・・・自然人と法人をまとめた形で表現。

第4 その他

 欠格事由の見直し。・・・登記されていないことの証明書の発行件数の減少。

■外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて

法務省民事局付 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介

1 はじめに

外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて」(令和5年12月15日付け法務省民二第1596号民事局長通達

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

従前

登記研究124号P28、昭和33年1月22日民事甲第205号民事局長心得回答「住所を証する書面について」

 国外移住者であるときは、住所地を管轄する在外公館の証明を得た書面を提出。

登記研究213号P37、昭和40年6月18日民事甲第1096号民事局長回答「米国に住所を有する者が登記を申請する場合の不動産登記法第四十三条の規定による書面等について」

 アメリカ国籍の者、アメリカに住所がある日本人の住所を証する書面として、アメリカ合衆国公証人の証明にかかるものを提出するときは、便宜受理してさしつかえない。

2 本通達の発出の経緯等

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00049.html

(2)外国に住所を有する外国人についての住所証明情報の見直し

外国に住所を有する外国人(法人を含む。)が所有権の登記名義人となろうとする場合に必要となる住所証明情報については、次の①又は②のいずれかとするものとする。

①外国政府等の発行した住所証明情報

②住所を証明する公証人の作成に係る書面(外国政府等の発行した本人確認書類の写しが添付されたものに限る。)

民法・不動産登記法部会資料35、P15

3 外国に住所を有する外国人の住所証明情報の見直しについて

前記1のパブリック・コメントの結果等を踏まえると、現在の登記実務で用いられている外国の公証人による証明書を住所証明情報として利用することを一切認めないこととすると、不動産登記をするコストを増大させるだけでなく、住所証明制度がない国においては登記申請が事実上困難となり、かえって所有者不明土地が発生しやすくなるおそれがある。

所有権の登記名義人について住所証明情報の提供を求めている趣旨は、①正確な住所を登記するとともに、②虚無人名義の登記を防止する点にあるが、①正確な住所を登記する観点からは、住所証明制度が整備されていない国においては、次善の策として、公証人による証明の方法で一定の正確性を担保することとせざるを得ないと考えられる。この点については、各国における法人の登録制度によっては法人自体についても問題となり得るものと考えられる。 他方で、②虚無人名義の登記を防止するという観点からは、外国政府等の発行する本人確認書類(旅券や身分証明書等)をもって本人の実在性の確認を補強することが考えられる。

ただし、旅券や身分証明書をそのまま登記所に提供することはできないことから、公証人において外国政府等の発行する本人確認書類を確認し、住所を証明した公証人の作成に係る書面に当該本人確認書類の写しを添付するといった方法によることがあり得るものと考えられる。 また、法人については、設立準拠法国と営業上の本拠地国とが異なることがあるが、実在性を確認する観点からすると、設立準拠法国による証明書を提供することを要するものとすることが相当である。

3 本通達の解説

外国に住所を有する外国人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報

(1)住所証明情報・・・外国に住所を有する外国人・法人が、新たに所有権の登記名義人となる登記申請(所有権保存・所有権移転・合体)の住所を証する情報に限る。登記名義人の住所変更登記の申請をする場合には、本通達の住所証明情報の対象とならない。→対象とならないものは、従前の取扱い。

・原本であること。

・有効期限確認。

・記載事項を証明する文言があるもの。

・公印がなくても、通達の要件を確認することが可能で、本人が原本であることを説明した書面を添付すれば良い。

・政府機関の作成した情報は、書面に限られデータを含まない。

・登記名義人となる者の国籍の政府・居住国の政府の作成によるもの、どちらでも良い。

・本国等政府の作成に係る住所を証明する書面と同視できるものの例。

・・・本国等政府の作成に係る住所を証明するデータの内容を書面に出力したものであって、当該本国等政府のウェブサイトにおいて当該書面に記載された番号を入力することなどにより当該電磁的記録が当該本国等政府の作成に係るものであることを確認できるものについては、その確認結果画面の内容を書面に出力したものと併せて提供された場合には、その証明力に疑義を生じさせる事情がない限り、住所証明情報と認められる可能性が高い。

→そのような国があるのか、分かりませんでした。

(2)登記名義人となる者の本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面(宣誓供述書)と、それを補足する情報

・登記申請時点において、期限が有効な旅券(パスポート)の写し

・登記申請時点において、期限が有効ではない(パスポート)の写しで合っても、宣誓供述書とともに旅券(パスポート)の写しが公証人の認証文書の一部を構成しているケース(公証人の作成に係る住所を証明する書面と旅券の写しが合綴されていて一体となっているケースなど。)

・旅券(パスポート)を持っていない場合は、登記名義人となる者の作成に係る旅券を所持していない旨の上申書(作成者の記名押印のあるもの)と、本国等政府の作成に係る書面(運転免許証、IDカード、永住者カードなど。データを書面に出力したものも可能。)の全てのページの写し。

・外国語の書面は、日本語の訳文を併せて提出。証明に関する書面の名称、氏名、住所、発行日、有効期間、有効期限、発行機関、証明する旨の記載(証明力の制限に係る事項があればその事項)の訳文で足りると考えられるが、全文訳した方が無難。

(3)日本の公証人の作成に係る本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面を取得することができない旨の上申書

・該当要件は、本国・居住国のいずれも公証制度がない、登記名義人となる者が疾病、障害等により本国・居住国のいずれにも帰国できないなどの事情がある、などを上申書として提出。宣誓認証書と一体として作成した方が望ましいと考えます。

・登記名義人となる者がその住所が真実であることを宣誓して公証人が認証して作成したもの(宣誓認証)を併せて提出。

外国に住所を有する法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報

(1)設立準拠法国の発行した書面

・原本であること。

・記載事項を証明する文言があるもの。

・公印がなくても、通達の要件を確認することが可能で、本人が原本であることを説明した書面を添付すれば良い。

・設立準拠法国の政府の作成に係る書面と同視できるものの例。日本における履歴事項全部証明書に該当する書面。

・外国語の書面は、日本語の訳文を併せて提出。証明に関する書面の名称、氏名、住所、発行日、有効期間、有効期限、発行機関、証明する旨の記載(証明力の制限に係る事項があればその事項)の訳文で足りると考えられるが、全文訳した方が無難。

・政府機関の作成した情報は、書面に限られデータを含まない。

(2)住所を証明する申請人の設立準拠法国の公証人の作成に係る書面(宣誓供述書)と、それを補足する情報

・登記申請時点において、期限が有効な設立準拠法国の発行した住所証明情報の写しなどを併せて提出。

・法人の代表者などが書き記した登記名義人となる者の名称及び住所が真実であることを宣誓したうえで署名した文書であって、設立準拠法国の公証人が認証した宣誓供述書。

・宣誓供述書の内容として、宣誓人が法人の代表者であることを含む。

・従業員等が宣誓する場合は、その権限に係る本国法の該当箇所と訳文を併せて提出。例えば日本の会社法第十一条、支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する、など。

・外国語の書面は、日本語の訳文を併せて提出。証明に関する書面の名称、氏名、住所、発行日、有効期間、有効期限、発行機関、証明する旨の記載(証明力の制限に係る事項があればその事項)の訳文で足りると考えられるが、全文訳した方が無難。

・例えばアメリカの場合、法人の本店所在地と宣誓供述書を作成する公証人が所属する州が異なっていても可能。

・設立準拠法国の政府の作成に係る書面が発行されない国(発行機関の記載のない形式でのみ法人情報が提供される国)の場合は、設立準拠法国の作成に係るものであることを証する書面を併せて提出。設立準拠法国政府においては設立準拠法国政府の作成に係るものであることを確認することができるものが発行されていない旨、当該写し等に係る原本が当該国の政府の作成に係るものである旨及び当該写し等に係る原本の請求先・請求方法を説明した書面など)を当該写しなどと併せて提出。

(3)日本の公証人の作成に係る本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面を取得することができない旨の上申書

・該当要件は、設立準拠法国には公証制度がない、代表者等が設立準拠法国に居住していない、代表者等が疾病、障害等により本国・居住国のいずれにも帰国できないなどの事情がある、などを上申書として提出。宣誓認証書と一体として作成した方が望ましいと考えます。

・代表者等が法人の事項が真実であることを宣誓して公証人が認証・作成したもの(宣誓認証)を併せて提出。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第124回)

一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問 神﨑 満治郎

組合等登記令

https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000029

(適用範囲)

第一条別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。

(設立の登記)

第二条組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一目的及び業務

二名称

三事務所の所在場所

四代表権を有する者の氏名、住所及び資格

五存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

六別表の登記事項の欄に掲げる事項

別表(第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係)

名称 医療法人

根拠法 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

登記事項

資産の総額

医療法第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め

医療法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205#Mp-Ch_6-Se_3-Ss_6

第四十六条の六医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

2第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第三項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。

第四十六条の七理事会は、全ての理事で組織する。

2理事会は、次に掲げる職務を行う。

一医療法人の業務執行の決定

二理事の職務の執行の監督

理事長の選出及び解職

3項以下略

第四十六条の五 医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。

2社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。

3財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。

4医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

5第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。

6医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。

7前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

8監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない。

役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。

■Q&A不動産表示登記(95)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

法定敷地。登記記録上は規約敷地との区別はない。

 不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

(表題部にする敷地権の記録方法)

第百十八条登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第四十四条第一項第九号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項

イ当該土地を記録する順序に従って付した符号

ロ当該土地の不動産所在事項

ハ地目

ニ地積

二敷地権の種類

三敷地権の割合

登記研究449号P87、1985年6月30日質疑応答【六五四九】「建物の登記簿の所在欄の記載」

規約敷地

登記研究431号P83、昭和58年11月10日、法務省民三第6400号民事局長通達「建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて」

建物の区分所有等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069

(規約による建物の敷地)

第五条区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

2建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

(公正証書による規約の設定)

第三十二条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

■逐条解説不動産登記規則(48)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀史

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

(地番区域)

第九十七条地番区域は、市、区、町、村、又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。

大字、子字、地字

地方自治法

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067

第二百六十条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくはの区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。

② 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。

③ 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

登記研究221号P51、1966年4月20日質疑応答四三一七「不動産の表示に関する登記手続についての法令等の規定に関する疑義」

 甲市乙町一丁目の乙町一丁目のような、「大字」又は「字」の付されない地番地域がその例。

■商業登記の変遷(65)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

 登記官の審査権について。公正証書原本不実記載罪(刑法157条)について。

■民事信託の登記の諸問題(36)

渋 谷 陽一郎

 信託監督人の定め、あるいは、信託監督人の表示が登記すべき(できる)という場合、その法的根拠は何なのかである。について・・・信託法26条(受託者の権限の範囲)。信託監督人の同意を要するなどの制限の定めがある場合に、信託財産の管理方法(不動産登記法97条1項9号)として。信託監督人の記載が出てくる場合、第三者が不動産取引に入る前に信託監督人が誰なのか、公示する必要があると考えます。よって、上の信託財産の管理方法に信託監督人の記載がある場合は、信託監督人の表示(住所・本店・主たる事務所、氏名・商号など。)をその他の信託条項(不動産登記法97条1項11号)として登記する必要があると考えます。

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(12)

登記研究76号P33、昭和29年2月18日民事甲第364号民事局長通達 「株主総会で議長に一任された取締役の解任、選任の登記について(商通第十五号)」

 最後に株主総会の決議が必要。

登記研究238号P44、昭和42年7月6日民事甲第2047号民事局長回答 「登記事務の取扱について」

登記研究166号P45、昭和36年4月24日民事甲第977号民事局長指示 登記官吏会同決議「大阪法務局管内登記課長会同決議」

 取締役の出席を拒否したなどの事由がない限り、株主総会決議の取消事由とはならない。登記研究457号P136、1986年2月28日発行、神崎 満治郎:法務省民事局第一課補佐官「【先例漫歩】商業・法人登記の実務(8)――第5 株主総会」

登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 役員選任決議の効力が有効な期間内は、定款に定めがなくても補欠の取締役を選任することができる(会社法332条、会社法施行規則96条)。登記研究665号P150、平成15年4月9日法務省民商第1079号民事局商事課長通知「定時株主総会における社外監査役補欠者の予選の可否について」補欠監査役の選任に関する定款の定めがある場合、定時株主総会において、社外監査役の予選を行うことができる。定時株主総会の後、補欠者の就任までの間に、新株発行等により株主構成に変動がある場合も同様。

登記研究698号P73、平成18年3月31日、民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

登記研究698号P73、平成18年3月31日、民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 定款を変更して取締役の任期を伸長した場合には、現任の取締役の任期も、特別の事情がない限り伸長される。登記研究506号P31、1990年3月30日発行 柳田 幸三:法務省民事局第四課長、渋佐 愼吾:法務省民事局付、竹田 盛之輔:法務省民事局第四課補佐官、門田 稔永:法務省民事局第四課補佐官、井内 省吾:法務省民事局第四課係長、宮田 和一:法務省民事局第四課係長、藤部 富美男:法務省民事局第四課係長「【論説・解説】 株式会社に関する先例をめぐって(29)」約委任の就任に関する会社と役員間の委任契約については、特段の意思表示がない限り、定款所定の任期内ということが委任契約の内容に含まれると解釈。

登記研究184号P57、昭和37年10月15日民事四発第215号民事局第四課長回答「登記研究問題の決議について」

 定時株主総会で、増員・補欠取締役の任期についての定めを設ける定款変更の決議を行い、同じ定時株主総会において前取締役を任期満了を原因として改選を行うことができる。

登記研究135号P36、昭和33年12月23日民事甲第2655号民事局長回答「株式会社の役員の任期について」

 定款が定める期間内に定時株主総会が開催されなかった場合の取締役の任期は、定款の定めによって株主総会が開催されるべきであった期間の終了時に人気が満了すると取り扱うことができる(会社法332条)。

登記研究170号P79、昭和36年8月8日民事甲第1909号民事局長指示 ◇登記官吏会同決議◎津地方法務局管内登記官吏会同決議

 定時株主総会が延期・続行となった場合の取締役の任期満了の日。

登記研究736号P178、2009年6月30日【質疑応答】〔七八九二〕「取締役の全員の改選の決議に係る定時株主総会の継続会が開催されなかった場合における取締役の任期と選任懈怠について」

 取締役の全員の改選の決議に係る定時株主総会の継続会が開催されなかった場合、再度臨時株主総会で取締役の全員が改選されたとき。

登記研究333号P73、1975年8月20日第六部質疑・応答五一八〇「株式会社の役員の変更登記における重任の概念について」

 取締役が定時株主総会の終結と同時に辞任し、同じ定時株主総会で取締役に選任決議、就任承諾があった場合の登記原因

登記研究409号P86、1982年1月30日第六部質疑応答【六〇三一】役員の重任登記と氏名の変更又は更正の登記の要否

 登記申請書における役員の氏名が登記簿に記録されている役員の氏名と相違している場合、役員を選任した株主総会議事録などで役員の氏名が同一人と認められる場合の変更・更生登記の要否。戸籍抄本、住民票抄本などを添付。

登記研究808号P111、平成27年2月20日法務省民商第18号法務省民事局長通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 取締役の住所を確認する書面について。

登記研究325号P73、1974年12月20日第六部質疑・応答五一二六「取締役等が就任を承諾したことを証する書面について」

 役員を選任した株主総会議事録に、選任された役員の記名押印がない場合に就任承諾書として取り扱うことの可否。

登記研究386号P100、1980年1月30日第六部質疑応答【五七五五】「未成年者の取締役の就任について」

 未成年者の法定代理人が創立総会議事録において、未成年者の取締役就任について同意していることの記載がない場合で、法定代理人が署名押印しているときの、法定代理人の同意書の要否。

関連

登記研究409号P79、昭和56年11月9日民四第6427号法務省民事局第四課長回答「株式会社の取締役を特定するために生年月日を登記することの可否について」

 取締役に同姓同名の者がいる場合。

登記研究906号P68、令和4年8月25日法務省民商第411号法務省民事局長通達「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 登記可能な旧氏・提出する戸籍抄本等の範囲。

PAGE TOP