登記情報753号2024年8月号

登記情報753号(2024年8月号)、(一社)金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

遺贈寄付の役割

一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事 三浦美樹

 死蔵財産、という言葉を初めて知りました。

Legacy Futures

https://www.legacyfutures.com/services/legacy-foresight

特 集

AIの活用と司法書士実務

生成AIと司法の未来、司法書士の未来

司法書士法人ラインメッツァ  (日本司法書士会連合会民事裁判IT化対応委員会委員) 岩白啓佑

法務省 民事判決情報データベース化検討会

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi09900001_00004.html

AI法廷の模擬裁判リアルタイム配信/東大五月祭

https://www.youtube.com/watch?v=bU6rg5QEe7s

 業務に関する相場をしるための報酬表の作成。

 思い伝達系の文章、というものがどのようなものかよく分かりませんが、過去の自身のテキストデータがあれば、少しはテキスト作成に役立つのではないかと思います。

 著者の屋号、ブランドについて・・・責任も伴っているということだと思いました。

 一方で、不動産取引以外にも、例えば企業のM&Aなど非常に大きな金額が動く取引が法律家の関与なく多々行われている、の記載について・・・初めて知りました。

 取引性がなく責任問題が生じにくい業務、例えば単純な相続登記や商業・法人登記などの業務は、早い段階で大きく減少する可能性があるのではないか、について・・・責任問題が生じにくい業務なのか、分かりませんでした。

AI法廷の模擬裁判@五月祭/プロンプト公開

https://note.com/aimocktrial/n/nd4160382f477

民事裁判情報のデータベース化が実務に及ぼす影響

司法書士(民事判決情報データベース化検討会委員)  鹿島久実子

 判例、裁判例が士業にとって情報過多となる場合。

 

司法書士と裁判AI

司法書士アデモス事務所 司法書士 中村圭吾

 人工知能(AI) – 司法ガイダンス

 情報の出典を確認すれば良いのではないかと感じました。思考のプロセスの説明は、理由付けや補足説明で可能なのではないかと思いました。

商業登記規則逐条解説 第20回

土手敏行

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(役員等の氏の記録に関する申出等)

第八十一条の二会社の代表者は、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人の一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏であつて、記録すべき氏と同一であるときを除く。以下同じ。)を登記簿に記録するよう申し出ることができる。この場合において、当該登記簿(閉鎖した登記事項を除く。)にその役員又は清算人について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。

2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。

一申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先

二旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名

三前号の役員又は清算人について記録すべき旧氏

四代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名

五申出の年月日

3前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一前項第三号に掲げる事項を証する書面

二代理人によつて第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

4第二項の申出書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申出をする会社の代表者が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

5第一項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申出に係る旧氏を登記簿に記録するものとする。

6登記官は、旧氏が記録された役員又は清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合において、当該旧氏と登記簿に記録すべき氏とが同一であるときは、当該申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該旧氏を記録しないものとする。

7会社の代表者は、当該会社の登記簿に旧氏の記録がされている者について氏の変更の登記がされた場合には、登記簿に記録がされている旧氏を当該変更の登記の直前に称していた旧氏に変更するよう申し出ることができる。

8第二項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。

9会社の代表者は、当該会社の登記簿に記録がされている旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。

10第二項から第五項までの規定(第三項第一号を除く。)は、前項の申出について準用する。この場合において、第二項第二号中「旧氏を記録すべき」とあるのは「旧氏の記録を希望しない」と、同項第三号中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「清算人について記録されている旧氏」と、第五項中「記録するものとする。」とあるのは「記録しないものとする。」と読み替えるものとする。

代理人によって申出する場合で、登記申請の代理と同時に行うときの委任状について・・・同じ委任状1枚で委任事項を特定して行うことも可能だが、別の委任状にした方が分かりやすいと思います。

 一般社団法人登記規則3条で商業登記規則81条の2が準用されているので、一般社団法人・一般財団法人の理事、監事、評議員も旧氏併記が出来る。

(添付書面)

第八十二条 定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効の原因が存することとなる申請については、申請書に定款を添付しなければならない。

 総社員の同意を証する情報が添付されている場合、定款は基本的に不要。

(社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記)

第八十三条社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記は、その社員の退社の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

(社員の職務執行停止等の登記)

第八十四条社員の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その社員の除名又は業務執行権若しくは代表権の消滅の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

 登記官の職権。登記されている業務執行権・代表権の喪失の登記、社員の職務執行停止・代表者選任の仮処分に関する登記、無意味になった場合。

(継続の登記)

第八十五条会社法第六百四十二条第一項の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2会社法第八百四十五条の規定による継続の登記をしたときは、設立の無効又は取消しの登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(清算人の登記)

第八十六条会社法第九百二十八条第二項又は第三項の規定による清算人の登記をしたときは、代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2前項の規定は、会社法第六百四十一条第四号若しくは第七号の規定による解散の登記をした場合又は設立の無効若しくは取消しの登記をした場合について準用する。

 清算人の登記により、代表社員に関する登記の効力がなくなるから、登記官の職権。合名会社は任意清算をすることが出来る場合があるため、解散の登記をしたときではなく、清算人の登記をしたとき。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑵―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 司法書士法21条の正当な事由に該当する場合を定めている。依頼を拒むことが出来る、のではなく、依頼を拒まなければならない。犯罪収益移転防止法の特定業務、特定取引に該当しない業務も含まれる。

 株主が法人である場合(間接保有)、支配法人を通した保有割合をもって判定。

境界紛争の解決手続における土地家屋調査士の役割第6回 まとめ

弁護士 井奥圭介、土地家屋調査士 山脇優子

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151

(特定和解の執行決定)第二十七条の二

民間ADRについて、令和6年4月1日から特定和解について執行力が付与。

・越境物がある場合。

・隣接地同士が縄伸びしている場合、所有権確認訴訟と筆界特定を並行して進行。

・お互いに越境物があると主張している場合。境界ADR。

・路地を通行することが重要な目的である場合。民間総合調停センターの利用。通行手数料の支払い合意による和解。

法律業務が楽になる心理学の基礎第11回 リーダーシップの一歩

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 対人思考と課題思考というものがある。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント 第64話 協働しよう③~社会保険労務士

司法書士法人鈴木事務所 司法書士 鈴木龍介

 日本全国で、約4万5,000人が登録。

韓国視察報告書~次世代電子訴訟システムや次世代登記システムを中心に~

司法書士 䧎山克典

 韓国の法務士事務所の視察。裁判や登記のオンラインの普及について、進んでいるのであれば、統計が公的なサイトに公表されているではないかと思いましたが、数字が出てこなかったので、どうなっているのだろうと思いました。

実務の現場から 新株予約権の内容の変更について―実体法分野と登記分野の連関

弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士 森山雄平

 登記研究590号、平成8年7月25日法務省民四第1350号民事局第四課長通知「転換社債の転換条件変更の登記申請について」

 株主に不利かどうか。社債権者全員と個別の合意がある場合に、社債権者集会の開催が必要かどうか。

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