民事信託手続準則案2

民事信託手続準則案[1]

4「信託口」口座の開設に関する手続準則案と確認事項

委任された信託登記代理の付随業務として民事信託支援業務を行う司法書士は、信託登記の原因関係である不動産信託に関連して信託財産に属する金銭が存在し、将来存在する可能性がある場合、信託当事者に対して、信頼できる金融機関において「信託口」口座を開設することを助言し、その理由、内容および「信託口」口座を欠く場合の危険を説明しなければならない。

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前提

・信託登記の原因関係である不動産信託に関連して信託財産に属する金銭が存在し、将来存在する可能性がある場合

信託財産の中に、お金が入っていない場合、将来もお金を使わない・お金が入ってこない場合、という事例はやったことがないし、これまで聞いたこともない。

賃貸不動産などの収益物件ではなくても、固定資産税を払ったり、受益者の生活費に回したり、お金を使う場面・お金が入ってくる場面というのは必ずといっていいほどある。

ということは、この前提は「場合」と記載はありますが、司法書士が民事信託支援業務を行う場合は絶対条件を注意的に記載していると思われます。

内容

・信託当事者に対して、信頼できる金融機関において「信託口」口座を開設することを助言し、その理由、内容および「信託口」口座を欠く場合の危険を説明しなければならない。

幸いなことに、沖縄県では全ての地方銀行で信託口口座を作成することが出来ます。信用金庫やJAは個別対応になります。

ただし、信託口口座を作成する基準が銀行の利益を優先させ過ぎるように感じることがあります。

システム上不具合があったり、資金洗浄防止の関係があったりで信託口口座を開設しても融資などに結びつかない場合、対応してもらえなかったりします。金融機関が「出来ない。」という場合、どのような理由かを聞くと反論出来るところが見つかることが多いです。

しかし、金融機関が「出来ない。」という場合、理由や理屈ではなく「出来ない。」のが私の実務経験上の実感です。

信託口口座を作成する期間もばらつきがあったりします。どのような依頼者でも同じような期間で作成していただける地方銀行もあります。

逆に依頼者によって機関のばらつきがある地方銀行もあります。

1つ経験したのは、ある地方銀行での信託口口座開設です。民事信託契約書を公正証書にする1か月前から地方銀行に信託口口座開設をお願いしていました。

公正証書を作成した翌日、依頼者に必要書類を持って金融機関に提出してもらいました。2週間ぐらい後に信託口の預金通帳が出来たか、電話をかけてみると、担当者が「一度図にしてFAXしてくれませんか。」と言われたので即日FAXを送信しました。

その一週間ぐらい後にもう一度訊いてみると、「これからどこかおかしいところがないか、みてみる。」と答えてくださいました。

金融機関の方に理屈は通じないと思っているので、その後2か月くらい電話しては出来ていない、本部に確認中などの返事が続きました。

以前、別の依頼者の際に3週間で作成してもらえたので、さすがに遅いと思い、依頼者に今までの経緯を伝えました。

依頼者がすぐに反応してくれて、担当者に直接電話をしてくれました。

翌日、担当者が事務所にきて、「もう少し待ってください。」と直接伝えにきて、その2日後に通帳が出来ました。

依頼者は、融資も受けていたし返済も一度も遅れたことがない方です。電話で、「今までお宅に迷惑をかけたことがありますか?」と強くいったそうです。

依頼者が直接言った方が良い場合もあるんだなぁと思うと同時に、そんなに急に態度を変えて、少し恥ずかしくないのかなと心配になりました。


[1] 渋谷陽一郎「民事信託支援業務の手続準則試論(1)~(3)」『市民と法』№113~№115(株)民事法研究会

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