メールによる質問を一部加工しています。
委託者:父
受託者:息子が代表取締役の法人
受益者:父、母
・父が亡くなりました。 銀行の了解が必要ですか?他にどんな影響があるでしょうか?
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・銀行借入があり、銀行が民事信託の設定を支援した軍用地について
銀行に連絡は必要です。
基本的には、登記は少し特殊ですが、普通の相続が起きたときと同じような処理をします。
登記申請は銀行の提携司法書士がやるのか確認をお願いします。
・銀行借入のない自宅の土地建物について
準備書類を添付します。私が登記する場合、除籍謄本と、息子様の長男の運転免許証の写真を先にメールしていただければ、書類、見積書は作成出来ます。
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信託財産の土地は、信託の終了が必要になると思われるが、その際に不動産取得税がかかるのか否か等お教えください。
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信託財産の土地について、信託法上は信託は終了しません。次の受益者に指定されている方への受益者変更の登記申請を行います。
税務上、相続と扱われて不動産取得税はかかりません。相続税の対象となります。
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・建物を信託財産に属する財産にした後に建物を取り壊した際に信託は終了することになると思いますが、この認識でよいでしょうか。
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信託法上、信託は終了しません。土地と一緒に信託契約をしているからです。次に指定されている受益者への受益者変更の登記を行います。
受託者と受益者の合意で、土地と一緒に信託を終了させることも可能です。
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・信託の目的物である建物を取り壊す際の税務処理について
信託財産(この場合建物)を取り壊す際に信託上の処理が必要か。
例えば、信託財産の建物は、信託を終了してからでないと取り壊せないなど。
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税務上の処理は今年中に取り壊しが完了して、受託者が役所に建物滅失の届け出を提出した場合、来年の建物の固定資産税が課税されません。
信託上の処理は必要ありません。受託者が解体業者と契約して取り壊します。
取り壊した後、受託者が建物滅失登記を申請します。
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・私から長男への信託受益権の暦年贈与を実施したいと思います。
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可能です。お父様から息子様への受益者の変更登記申請を行った後、長男を受益者に追加する受益者の変更登記申請を行う必要があります。