信託の受託者が亡くなった場合、金融機関が受託者自身の預貯金と同じだと判断して、受託者の相続手続きが必要になった場合(口座名義は問いません)
どうしたら良いんでしょう。後任の受託者に引き継げば手続きは終わりだと思っていたら、通常の相続手続きが必要で、受託者の相続人全員の印鑑が必要だと言われたら。
・口座を作る時に、前もって確認しておくこと。
・相続人全員の印鑑をもらうこと。
・大きな病気をしたときには早めに受託者の交代をすること。
ぐらいしか思いつきません。
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参考
吉原毅「家族信託の発展と金融機関の対応について」