民事信託の受託者が亡くなった場合

信託の受託者が亡くなった場合、金融機関が受託者自身の預貯金と同じだと判断して、受託者の相続手続きが必要になった場合(口座名義は問いません)

どうしたら良いんでしょう。後任の受託者に引き継げば手続きは終わりだと思っていたら、通常の相続手続きが必要で、受託者の相続人全員の印鑑が必要だと言われたら。

 ・口座を作る時に、前もって確認しておくこと。

 ・相続人全員の印鑑をもらうこと。

 ・大きな病気をしたときには早めに受託者の交代をすること。

ぐらいしか思いつきません。

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参考

吉原毅「家族信託の発展と金融機関の対応について」

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