東京地裁平30・9・12判決

争点に対する裁判所の判断

 

1、Eの「意思能力」について

Eについて、本件死因贈与及び本件信託の時点において、意思能力を欠く常況にあったとは認められない。

 

2、平成10年遺言について

平成10年遺言は本件信託又は本件死因贈与と抵触する。

 

3、本件信託は公序良俗に反するかについて

本件信託のうち、原告(次男)に対して、経済的利益の分配が想定されない不動産を目的財産に含めた部分は、遺留分制度を替脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効。

原告(次男)に対して、経済的利益の分配が可能な不動産を目的財産に含めた部分は有効。

 

4、遺留分減殺の対象は信託財産か受益権か

受益権が対象

 

その他

本件信託及び本件死因贈与の減殺率、不動産以外の遺産に係る価額弁償額

売却済み不動産の売却代金の精算金額

反対債権の有無、相殺の可否

 

%MCEPASTEBIN%

PAGE TOP