月刊登記情報2026年1月号770号

月刊登記情報2026年1月号(770号)一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 新年随想 

法務省民事局長 松井信憲

 成年後見制度、遺言制度、会社法、商法(船荷証券等関係)の見直しに関して可能なものから順次速やかに法案提出予定。

 第217回国会では野党から3つの法案が提出され、衆議院法務委員会で審議されたことが注目。

第217回国会 法務委員会 第18号(令和7年5月30日(金曜日))ほか

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000421720250530018.htm

日本司法書士会連合会会長 小澤吉徳

 民事裁判等IT化の本人サポート対応に関して、2025年10月10日、最高裁判所、法テラス、法務省、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会による5者会議開始。

日本土地家屋調査士会連合会会長 岡田潤一郎

 専門職として受領する対価。

内閣官房、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025記載。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html

沖縄における所有者不明土地と登記

法政大学教授 伊藤栄寿

 登記研究1号1頁、1947年2月25日、新谷 正夫:司法事務官「滅失回復登記に關して(一)」

1994年3月25日、鹿児島大学法学論集29巻1・2合併号大坪稔「沖縄の土地問題 : 特に所有者不明の土地と管理権との関係」

https://ir.kagoshima-u.ac.jp/records/10999

 那覇市、粟国村、与那原町の順に多い。管理者の存在。原則として沖縄県、墓地等について各市町村。→改製不適合物件。登記簿として紙保存だが、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律3条に基づき所有者等の探索が行われた場合、民法264条の2に基づき所有者不明土地管理命令が発令された場合は電子化される。

沖縄県公文書館「米国民政府布告第3号 Amending Civil Administration Proclamation No.16 “Land Titles”/琉球列島米国民政府布告第16号「土地所有権」を改正する琉球列島高等弁務官布告第3号」

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/data01/RDAP000034/index.html?title=%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FCivil%20Administration%20Proclamation%201957%E5%B9%B4%EF%BD%9E1972%E5%B9%B4%E3%80%80%E7%AC%AC001%E5%8F%B7%EF%BD%9E%E7%AC%AC027%E5%8F%B7&page=16

 法的根拠は存在しているが、法的地位についての明確な規定はないので、法的地位は解釈による。

 2025年9月法學志林123巻(1・2)伊藤栄寿「沖縄における所有者不明土地の法的問題」

 登記研究903号、令和5年3月28日法務省民二第533号法務省民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)」

1971(昭和46年)4月2日法民第211号登記所宛て法務局長通達「登記簿、台帳一元化事務の取扱いについて」

 事務手続による更正登記

那覇市所有者不明土地(墓地)返還事務取扱要領。

 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第3条第1項に基づく所有者等の探索の対象地域の選定基準について(令和元年10月17日付け法務省民二第253号民事局長通達)・・・登記官の職権。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html

 

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第25回~第27回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

 任意後見監督人の報酬合意の検討。任意後見制度と法定後見制度の併存を認める場合における保護者の権限調製の規律議論。

 法定後見制度の現行3類型を撤廃した場合、開始時に保護者に与える代理権・取消権の範囲議論。

 保護の規律を設ける場合、鑑定を原則にするか否か。

 

商業登記規則逐条解説第37回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)第三十三条の十七 電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 電子認証の指定がされた登記所、通知を受けた登記官の処理を定める。

 登記研究640号P132、平成12年9月29日法務省民四第2274号民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて」・・・電子認証制度に関する基本通達。

 登記研究640号、2001年5月30日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷 剛司:法務省民事局商事課係長【論説・解説】「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(上)」

 登記研究777号平成24年3月30日法務省民商第886号法務省民事局長通達「商業登記オンライン申請等事務取扱規程の制定について」・・・商業登記等事務取扱手続準則を排除しない。

 登記研究893号令和4年3月7日法務省民商第83号法務省民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(平成12年9月29日付け法務省民四第2274号民事局長通達)」の一部改正について・・・一定の電子認証事務については、商業登記オンライン申請等事務取扱規定による。

 登記研究901号令和4年8月25日法務省民商第412号法務省民事局長通達「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について」・・・商業登記等事務取扱手続準則と商業登記オンライン申請等事務取扱規定の適用関係の明確化。

 登記情報476号2001年7月1日発行、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」・・・印鑑の照合が重要な調査事項。

 電子認証登記所内に設置された電子認証システムには登記情報が存在しないため、登記事項は登記官が確認。

 

(電子証明書)

第三十三条の八 電子証明書による証明をするには、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。

2 前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

一 第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び第六項の規定により同条第一項の電磁的記録に記録された事項

二 電子証明書の番号

三 電子証明書の作成年月日時

四 法第十二条の二第一項の登記所

五 電子認証登記所及び登記官

六 その他内閣総理大臣及び法務大臣の指定する事項

3 前二項の指定は、告示してしなければならない。

4 内閣総理大臣及び法務大臣は、電子認証登記所の登記官が第一項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。

 電子証明書による証明の定め。

商業登記規則第三十三条の六第五項及び第六項等の規定に基づく法務大臣が指定する電子証明書の方式等(平成26年法務省告示第543号)・・・電子証明書の方式は、内閣総理大臣と法務大臣が指定する。

https://www.digital.go.jp/laws

 登記研究642号、2001年7月30日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷 剛司:法務省民事局商事課係長【論説・解説】「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(下)」・・・電子証明書に表される事項に変更が生じた場合、電子証明書に係る証明の請求があったとき、電子証明書の執行を意味する証明がされるため、事実上、電子証明書を使用することができない。

 役員番号が付される。重任(再任)の場合も新たな役員番号が付される。

(電子証明書ファイル)

第三十三条の九 電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製された電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 電子証明書の送信→電子証明書ファイルに記録→証明機関の経過→閉鎖電子証明書ファイルに記録(20年間)。

 

(電子証明書の使用の廃止の届出)

第三十三条の十 法第十二条の二第七項の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名しなければならない。

一 第三十三条の六第二項第一号及び第二号に掲げる事項

二 電子証明書の番号

三 年月日

四 登記所の表示

3 第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。

4 登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。

5 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。

 電子証明書の使用の廃止の届出がされた場合の、登記官の処理の定め。

 登記情報476号2001年7月1日横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」・・・廃止理由は問わない。

 必須の記載事項ではないが、事務処理の便宜等の理由から会社法人等番号を記載。

(証明事項の軽微な変更)第三十三条の十一 法第十二条の二第八項第一号のデジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

一 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は同法第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更

二 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更

 証明の対象とならない2つの軽微な変更の定め。・・・変更が生じた場合は手数料なしで再発行の請求。公開鍵は従前と同一。

 

(電子認証登記所への通知等)

第三十三条の十二 登記官は、次の場合には、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十第五項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。

一 電子証明書に表された事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)を生ずべき登記の申請書を受け取つたとき。

二 前号の登記をしたとき。

三 第一号の登記の申請を却下したとき。

2 第三十三条の十第五項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

 管轄登記所の登記官が、電子認証登記所に通知する3つの場合。

 会社法472条の規定により職権解散の登記をした株式会社について、登記研究817号、平成27年9月7日法務省民商第104号民事局長通達 「休眠会社及び休眠一般法人の整理等について」

 

公図で識しる日本第10回 鎌倉―横須賀線で辿る鉄道史―

土地家屋調査士 西村和洋

 物資輸送を目的として陸塊両軍の要請により建設された軍需路線。測量期間約9カ月。地目を鉄道用地にするための要件は、鉄道事業法や軌道法に定められていない。

隣のプロフェッショナル第13回 板谷隆平 弁護士 MNTSQ株式会社 Founder/CEO

(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

MNTSQ株式会社

https://mntsq.co.jp

 法律家の仕事すら、AIの時代には、あまり残らないのではないかという感覚がある。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒆―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 日本司法書士会連合会「司法書士等のためのマネー・ロンダリング及びテロ資金供与等に関する「リスク要因の参考事例集」」

 宅地・建物の売買に関する行為・手続。

 会社の設立・合併等に関する行為・手続。

 依頼者が上場会社などの国等(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令14条)である場合の確認事項。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第7回 詐欺・強迫と代理(前半)

弁護士 大島眞一

 民法96条。錯誤との違い。民法99条、100条、107条、113条、116条、117条。使者との違い。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第81話 「下請法」から「取適法」へ

司法書士法人鈴木事務所、司法書士 鈴木龍介

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120

 従業員数基準の導入。

特定運送委託の追加。

 一方的な代金額の決定と手形等による支払いの禁止。

 通達・回答 

不動産登記 ・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令7・3・3民二第373号法務局長・地方法務局長宛て民事局長通達)

 検索用情報申出関係。別記第1号様式から別記第7号様式。

・表題部所有者が「甲某外何名」である土地について所在等不明共有者の持分の取得の裁判又は所在等不明共有者の持分の譲渡の裁判があった場合の所有権の保存の登記の可否について(令7・3・21民二第447号法務局民事行政部長・地方法務局長(横浜を除く。)宛て民事局民事第二課長通知)

 

PAGE TOP