月刊登記情報2025年6月号(763号)、(一社)金融財事情研究会
https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T
法窓一言 法律が変わって思うこと
立教大学教授 松井秀征
学校法人の寄付行為の形式的な記載と登記の関係で変更手続が止まること、会社の目的に営利性は必要なのかについて。
不動産登記法14条1項地図の整備と課題
法政大学教授 伊藤栄寿
現地指示能力と現地復元能力。
登記研究501号P123、平成元年1月31日法務省民三第178号民事局長通知「「地図整備の具体的推進方策」の策定について」
沖縄県の地籍調査進捗率は、98%。既に地籍調査が終了している地域であっても、その調査が数十年前に行われたものであり、地図の制度が必ずしも高くないという場合は、地籍調査が必要な可能性も存在する。
事業用借地権と2027年問題
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士 木村勇人
国土交通省
平成20年1月1日より、第168回国会にて議員立法で成立した改正借地借家法が施行され、10年以上50年未満の期間で事業用借地権を設定することが可能になります。
・・・改正以前に設定された事業用借地権の存続期間満了、中途解約権の可否について。民法618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)。借地借家法9条(強行規定)。契約終了以後の原状回復の内容。建物の基礎杭、土地舗装のアスファルト、土地造成、有害物質、地中障害物など。民法619条(賃貸借の更新の推定等)の適用の可否。
借地借家法35条(借地上の建物の賃借人の保護)に伴う、借地権設定者による告知対応。
スタートアップ支援 第3回 研究成果型スタートアップ支援の実務~司法書士が知っておくべき支援のポイントと最新動向~
BAMBOO INCUBATOR丸山洋一郎/原 大介/高 義輝
経済産業省 令和5年度大学発ベンチャー実態等調査
https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240515001/20240515001.html
大学教員個人のコンサルティング事業が取引先の都合で法人成りする場合。
文部科学省 平成14年11月1日科学技術・学術審議会・技術・研究基盤部会・産学官連携推進委員会・利益相反ワーキング・グループ
利益相反ワーキング・グループ報告書
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021102.htm
所属大学の利益相反・兼業規定の確認。
経済産業省 クロスアポイントメント制度について
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/cross_appointment.html
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~契約締結にあたって留意すべき事項①(身元保証)~ 第3回
株式会社あかり保証、清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美
高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(2024年6月)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html
総務省 身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査報告書 2023年8月
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_230807000167327.html
預託金の管理方法を記載した重要事項説明書の作成。履行状況の報告。必要となった場合、後見制度へのスムーズな移行。サービス解約の方法、預託金の清算、解約料。契約締結時の第三者立会い。
商業登記規則逐条解説 第30回
土手敏行
商業登記規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
(資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)
第九条の二 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
2 前条第六項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
提出者の生年月日及び提出の年月日以外は、システム上、登記記録中の記録と連動して管理されている。
(改印等の請求)
第九条の三 登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等に押印された印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。
商業登記規則9条の4の照合に適するものと、本条の照合に適さないものは異なる。その他相当の措置は、押し直しなど、
(印鑑カードの交付の請求等)
第九条の四 印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。
2 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときを除き、その書面に当該後見人、当該外国会社の日本における代表者又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。
3 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
4 第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
5 前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
6 前項の指定は、告示してしなければならない。
その印鑑を明らかに、とは提出した印鑑を請求書に押すこと。
(印鑑カードの交付等)
第九条の五 前条第一項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。
2 登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑記録及び前条第一項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。
3 印鑑カードの交付を受けた者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
4 第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
5 印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第三項に規定する場合は、この限りでない。
6 印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。
印鑑カード番号は、4桁の庁名符号と7桁の印鑑番号により構成。印鑑カード廃止の届出と、印鑑の廃止の届出は別に規定。管轄外本店移転により資格喪失となるのは、管轄登記所に印鑑記録がなくなるから。
供託ねっと―実務から学ぶ供託―第115回 全相続人が相続放棄した場合の遺留金の供託について
広島法務局訟務部租税訟務部門訟務官(前広島法務局民事行政部供託課供託係長) 小寺武治
遺留金の弁済供託は、一定の場合可能(民法494条1項2号)。自治体が行う相続人調査に関する費用は、遺留金から清算する必要はないのか、分かりませんでした。行旅病人及行旅死亡人取扱法15条。遺留金の額が数十万円でも、相続財産清算制度を利用する場合があると記載がありますが、供託制度を利用するかの選択は、いくらくらいを基準にすればよいのか、費用から考えて、いくらまでなら供託出来るのか、分かりませんでした。
参考 厚生労働省「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引(改訂版)」令和3年3月(令和5年7月改訂)
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課、厚生労働省社会・援護局保護課、法務省民事局民事第一課、法務省民事局商事課、法務省民事局参事官室
目で見る筆界の調査・認定事例第14回 道路管理者の立会い確認により筆界を認定した事案
角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)
隣接土地の一部が市道である場合、道路管理界について市が確認する権限を持っている。道路法が制定された昭和27年よりも前に供用が開始された道路。
隣のプロフェッショナル第6回 中尾雄史 弁護士(フレッシュフィールズ法律事務所東京オフィス 代表パートナー)、(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎
メールボックスのメールの数を常に40から70に保ち、見落としを防ぐ。
リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑿―“司法書士ガイドライン”から考える―
司法書士 末光祐一
依頼を受けた後に依頼者の属性(連絡先、書類の送付先など)が変わる場合。法人が依頼者の場合。
中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第74話 各種法人基本のキ~⑤宗教法人~
司法書士法人鈴木事務所、司法書士 鈴木龍介
単位宗教法人、包括宗教法人。