月刊 登記情報2025年4月(761号)
https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T
法窓一言 士業への災害復興法学のすすめ
銀座パートナーズ法律事務所、弁護士・気象予報士・博士(法学) 岡本 正
罹災証明書。被災者生活再建支援金、災害弔慰金、自然災害債務整理ガイドライン。
戸籍の氏名の振り仮名の公証化について
法務省人権擁護局調査救済課長(前法務省民事局民事第一課長) 櫻庭 倫
戸籍法第十三条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名
二 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
3号以下略。
戸籍法・・・氏名の振り仮名を戸籍の記載事項とすること。振り仮名は一般的な読み方、現に使用・社会的に通用している読み方である必要があること。振り仮名を変更しようとするときは、原則として家庭裁判所の許可を必要とすること。
戸籍法施行規則・・・氏名の一般的な読み方に利用することが出来る文字、記号の範囲の定め。一般的な読み方であることの審査方法。振り仮名の変更があった場合の戸籍への手続き。
審査に関する法務省民事局長通達・・・振り仮名として認められる具体例、認められない具体例。
法制審議会だより
法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第13回・第14回会議を開催
編集部
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008
任意後見制度、法定後見制度の開始・終了に関する検討事項。
逐条解説 スタートアップ向けモデル原始定款_v1.1 第3回
BAMBOO INCUBATOR司法書士チーム有志
石本憲史/川井秀一/笹野隼人/佐藤大輔/松本光平/丸山洋一郎
新連載
取締役の員数は下限規定。取締役選任決議における累積投票の廃除(会社法342条)。取締役の任期について、会社法339条2項の損害賠償の額の算定に関する考え方。定款変更した場合における会社法339条2項の類推適用の要件。業務の執行(会社法348条)について。決算月と創業融資の関係。一年一期。
取締役会非設置会社の期中配当条項。資本金の額が100万円未満の場合と100万円以上の場合における、資本準備金に組み入れる要件。
スタートアップ支援 第1回 大学発スタートアップ支援の基礎~一般的なスタートアップ支援との差分から考える
BAMBOO INCUBATOR
千葉直愛/丸山洋一郎/原 大介/浅岡陽介/加藤淳也/柳田 駿
事業の類型。法人設立のタイミング。GAPファンドの活用可能性考慮。共同研究契約締結のタイミング。大学の現役教員が株主・取締役になる場合の利益相反の考慮。スタートアップを志す場合は株式会社。新株を発行することが出来ない合同会社は、選択肢に入らない。補助金助成金、融資の活用検討。知的財産権の取扱い。
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~身元保証業界の健全な発展に向けて~ 第2回
株式会社あかり保証/清水勇希/谷口陽輔/渡邉慶太郎/上内紀裕/東田仁美
ガイドライン違反に関して罰則はなく、事業者への自主規制という性質。関係各所との連携・役割分担が重要とされていること。今後の課題として、事業者が死亡届の届出資格者に含まれるかの検討、事業者の認定制度の検討が挙げられていること。
全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員会
https://www.senior-supportass.com
チェックリストの中に、利用者への重要事項説明書の交付が記載されていること。株式会社あかり保証は、契約書を公正証書にしている。預託金の管理方法・管理状況について、利用者と共有できる体制を整備すること。預託金を事業者の運転資金等と区分するため、株式会社あかり保証は、利用者ごとに預託金を信託口座で管理している。
商業登記規則逐条解説 第28回
土手敏行
商業登記規則
(登記事項証明書等の交付の請求の方法)
第百七条 第百一条第一項第八号の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
一 この規則の規定により申請書に記載すべき事項
二 登記事項証明書の交付を求めるとき(第四号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨
三 印鑑の証明書の交付を求めるとき(第五号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨及び印鑑カード番号
四 登記事項証明書の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所
五 印鑑の証明書の送付を求めるときは、その旨、印鑑カード番号及び送付先の住所
2 代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。
3 第百二条第三項、第四項及び第五項第一号の規定は、第一項の規定により印鑑の証明書の交付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。
4 第一項の規定による請求については、第二十二条第二項(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、印鑑の証明書の送付を求める場合(以下「印鑑の証明書の送付の請求」という。)に限る。)、第二十八条第二項及び第三十三条の規定並びに第二十九条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
5 第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告しなければならない。
6 第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求(印鑑の証明書の送付の請求を除く。)についての第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の申請書を提出する場合」とあるのは「第百七条第一項の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合」と、「印鑑カード」とあるのは「法務大臣の定める事項を申告し、及び印鑑カード」とする。
7 第百一条第一項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
オンラインによる登記事項証明書、印鑑の証明書の交付請求、受取方法の定め。
(氏名等を明らかにする措置)
第百八条 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 第百二条第一項の規定による登記の申請、第百五条の二第一項の規定による住所非表示措置等の申出、第百六条第一項の規定による印鑑の提出若しくは廃止の届出、第百六条の二第一項の規定による電子証明書による証明の請求、第百六条の三第一項の規定による電子証明書の使用の廃止若しくは電子証明書の使用の再開の届出、第百六条の四第一項の規定による識別符号の変更の届出、第百六条の五第一項の規定による電子証明書による証明の再度の請求又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求 当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置
二 前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置
登記事項証明書、印鑑証明書の交付請求を行う場合の氏名・名称の記載に関する定め。
目で見る筆界の調査・認定事例
第12回 登記所備付け地積測量図により筆界を認定した事案
富山地方法務局砺波支局長、角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)
隣地所有者が筆界の確認に応じない場合でも、登記所に筆界の復元基礎情報といい得る図面情報が記録された地積測量図が備え付けられ、境界標が現地に存在し、各境界標を測量した結果や関係する他の土地の所有者等も境界標が示す位置を筆界点と認識しており、隣地所有者と立会いや筆界確認情報の提供がなくても筆界関係登記を処理して再分筆の登記をした事例。
リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑽―“司法書士ガイドライン”から考える―
司法書士 末光祐一
疑わしい取引の判断を行う指標として、犯罪による収益の移転防止に関する法律8条1項から3項まで。
3項の詳細として、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001
(法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法)
第二十七条 法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 法第二条第二項第一号から第四十四号までに掲げる特定事業者 次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法
イ 特定業務に係る取引(ロ及びハに掲げる取引を除く。) 前条第一号に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法
ロ 既に確認記録又は法第七条第一項に規定する記録(以下ロにおいて「取引記録」という。)を作成し、及び保存している顧客等(ハにおいて「既存顧客」という。)との間で行った特定業務に係る取引(ハに掲げる取引を除く。) 当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る取引記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該取引に関する情報を精査し、かつ、前条第一号に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法
ハ 特定業務に係る取引のうち、法第四条第二項前段に規定するもの若しくは第五条に規定するもの又はこれら以外のもので法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書(以下単に「犯罪収益移転危険度調査書」という。)において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの イに定める方法(既存顧客との間で行った取引にあっては、ロに定める方法)及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法
二 法第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者 次のイからハまでに掲げる特定受任行為の代理等の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法
イ 特定受任行為の代理等(ロ及びハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。) 前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法
ロ 既に確認記録又は法第七条第二項に規定する記録(以下ロにおいて「特定代理等記録」という。)を作成し、及び保存している顧客等(ハにおいて「既存顧客」という。)のために行った特定受任行為の代理等(ハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。) 当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る特定代理等記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該特定受任行為の代理等に関する情報を精査し、かつ、前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法
ハ 特定受任行為の代理等のうち、当該特定受任行為の代理等に係る取引が法第四条第二項前段に規定するもの若しくは第五条に規定するもの又はこれら以外のもので犯罪収益移転危険度調査書において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの イに定める方法(既存顧客のために行った特定受任行為の代理等にあっては、ロに定める方法)及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法
2項略。
中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第72話 各種法人基本のキ~③学校法人~
司法書士法人鈴木事務所、司法書士 鈴木龍介
文部科学省 私立学校法の改正について(令和5年改正)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/mext_00001.html
学校法人会計基準
https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000080018
実務の現場から 相続登記義務化から1年を経て
司法書士 田口真一郎
依頼者に対する過料要件(令和5年9月12日民二第927号通達)の伝え方。
戸籍証明書の広域交付(戸籍法120条の2)が郵送請求、代理人による請求を認めていないこと。