月刊登記情報2025年2月号(759号)
https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T
法窓一言 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の成立
弁護士法人 中央総合法律事務所 弁護士 錦野裕宗
○東京都カスタマー・ハラスメント防止条例令和6年10月11日条例第140号(令和7年4月1日施行)
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00005328.html
「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」の解説
法務省民事局商事課法規係長 大村健祐
法務省 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html#4
現在、対象は株式会社のみであるが、パブリックコメントを踏まえて、今後他の法人についても対象を拡大する可能性もある。
登記済みの代表者住所を非表示申出出来ない理由は、一度登記された住所を非表示にする必要性が相対的に低く、後の非表示に備えて登記情報の網羅的な取得・保存を誘発するなどの混乱を招きかねないため。
資格者代理人による本店所在場所の実在性を証する情報の記載例・・・受任した登記申請についての打合せのために本店所在場所に往訪した際に、本店所在場所において当該株式会社が実在する旨を確認した。
本店所在場所の実在性を証する情報について、資格者代理人が押印した職印について登記所が印影を照合する必要はない。
本店所在場所の実在性を証する書面として、配達証明書及び郵便物受領証を利用する場合、配達証明書及び郵便物受領証に、商号・本店所在場所が記載されている必要がある。
別記様式3の期間を定めなくてもよい場合・別記様式3による通知自体が不要な場合。
登記官が上場会社でなくなったと認められるときは、株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記が申請されたとき等。
「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて
(登記事項証明書等における代替措置関係)」の解説⑵
法務省民事局付 森下宏輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之、法務省民事局民事第二課補佐官 太田裕介
代替措置申出がされている場合に、当該者が登記義務者とする登記申請時の住所表記は措置対象住所。
信託目録の委託者、受託者、受益者の住所も対象。
代替措置申出に係る事項は、地方税法382条の対象。
代替措置申出がされた後、10年程度の経過を目安として、登記官から代替措置申出をした申出人に対し、代替措置申出を継続するかどうか意思確認をする場合がある。
法制審議会だより
法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第11回・第12回会議を開催
編集部
法制審議会-民法(成年後見等関係)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008
法定後見の終了、成年後見人等の交代等、成年後見人等の職務等。
新連載
逐条解説 スタートアップ向けモデル原始定款_v1.1 第1回
BAMBOO INCUBATOR司法書士チーム有志、石本憲史/川井秀一/笹野隼人/佐藤大輔/松本光平/丸山洋一郎
https://bambooincubator.jp/template/startup/aoi
商号、商標調査の必要性。
大阪高判平成25年3月7日、平成23(ネ)2238等。株式会社Mon cher旧商号 株式会社モンシュシュ、商標権侵害差止等請求。不正競争防止法、商標法、会社法。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=83059
商号の音感による流行り。
目的のグレーゾーン解消制度、ノーアクションレター制度。
本店所在地をバーチャルオフィスにする場合。
公告方法を電子公告にする場合のデメリット。資金調達後、減資を行う場合の債権者保護手続きの方法。
発行可能株式総数の枠を大きく取ること。
発行済株式総数の1株当たりの金額に低さ。
株式の譲渡制限における承認機関の選択と設立登記後の変更登記の回数の想定。
新連載
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~身元保証業界の健全な発展に向けて~ 第1回
株式会社あかり保証、清水勇希/谷口陽輔/渡邉慶太郎/上内紀裕
消費者庁 高齢者等終身サポート事業に関する事業者ガイドラインについて
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_037
厚生労働省 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39506.html
主な相談内容は、金銭トラブル、サービス利用時のトラブル。
身元保証等高齢者サポート事業の定義。
商業登記規則逐条解説 第26回
土手敏行
商業登記規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
(印鑑の提出又は廃止の届出の方法)
第百六条 第百一条第一項第二号の規定により印鑑の提出又は廃止の届出をするには、印鑑の提出若しくは廃止の届出をする者又はその代理人(次項において「印鑑提出者等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、第九条第一項の書面に記載し若しくは明らかにすべき事項又は同条第七項の書面に記載すべき事項に係る情報に印鑑の提出又は廃止の届出をする者が第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第三項において「提出等情報の送信」という。)しなければならない。
2 印鑑提出者等は、第九条第一項又は第七項の書面に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が前項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「印鑑の提出又は廃止の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
3 第百二条第三項の規定は提出等情報の送信について、同条第五項の規定は印鑑の提出又は廃止の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。
オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出は、オンラインによる登記の申請の同時にする場合に限りすることができる。
登記官は、提出されたデータを印刷し、様式の目盛りを計測する。
(電子証明書による証明の請求の方法)
第百六条の二 第百一条第一項第三号の規定により電子証明書による証明の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第四項において「証明の請求に係る申請書情報の送信」という。)しなければならない。
2 申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の六第一項の規定により提出すべき電磁的記録及び同条第七項の規定により書面を申請書に添付すべき場合における当該書面に代わるべき情報を送信しなければならない。
3 申請人等は、前項に規定する書面のほか、第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「証明の請求に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
4 第百二条第三項及び第四項の規定は証明の請求に係る申請書情報の送信について、同条第五項の規定は証明の請求に係る添付書面情報の送信について準用する。
5 第一項の規定による請求については、第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
6 第百一条第一項に規定する方法により電子証明書による証明の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
電子証明書による証明のオンラインによる請求により申請人に告知したときは、登記所は端末から電子証明書の番号を記録した書面を2部出力し、一部を申請書に合綴、1部は適宜廃棄。
リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑻―“司法書士ガイドライン”から考える―
司法書士 末光祐一
依頼者が法人の場合。実質的支配者である自然人まで遡る。法人税申告書別表二「同族会社の判定に関する明細書」による確認など。
資本多数決法人である場合と、そうでない場合。