月刊登記情報2025年10月号767号

月刊登記情報2025年10月号767号、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 改正公証人法による公正証書のデジタル化

日本公証人連合会 会長 萩原秀紀

日本公証人連合会 2025年09月22日web会議を利用した公正証書の作成の流れについて―利用者様向け操作マニュアル―

特 集 近時の民事法制・重要判例先例 民事基本法制の立法動向

法務省大臣官房司法法制部長(前大臣官房審議官) 内野宗揮

 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00375.html

 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年法律第56号)、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第57号)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00371.html

 令和6年6月6日公布。公布から2年半を超えない範囲内において、政令で定める日から施行。

法制審議会-商法(船荷証券等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00002

 電子船荷証券記録の創設。

法制審議会-民法(遺言関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00009.html

法制審議会-民法(成年後見等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

法制審議会-会社法制(株式・株主総会等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

近時の重要判例と士業実務

司法書士 早川将和

最一決令5.10.26判タ1523号106頁「遺留分減殺請求をした相続人の特別寄与料負担」民法1050条5項

最三小判令6.11.2法教534号125頁「兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続人の範囲」民法887条2項ただし書

東京高決令6.7.18判タ1532号75頁「同一相続での2度の相続放棄」民法939条

東京高判令5.9.28判タ1522号123頁「提訴期間経過後の不適法な決議を前提とした株主総会決議」

東京地判令6.4.9金判1698号8頁「弁護士である取締役の善管注意義務」会社法330条、民法644条、会社法429条

近時の重要先例と士業実務

司法書士 田口真一郎

 令和6年1月10日法務省民二第17号通知「信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について」信託法31条、同法183条6項、登録免許税法7条2項

 令和6年1月24日付民二第57号通知「三菱UFJローンビジネス株式会社及びダイヤモンド信用保証株式会社が発行する担保権の登記の抹消に係る委任状への押印の取扱いについて」不動産登記令18条

令和6年6月18日付民二第826号通知「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて」不動産登記規則(令和六年法務省令第三十二号)

 令和6年7月26日付民商第116号通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」商業登記規則等の一部を改正する省令(令和六年法務省令第二十八号)

 代表取締役等住所非表示措置(商業登記規則31条の3)に関する詳細。

令和6年9月2日付民商第130号通知「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」産業競争力強化法21条の19、投資事業有限責任組合契約に関する法律3条1項1号、租税特別措置法80条2項

 令和6年12月2日付民二第1676号通達「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」不動産登記規則72条2項

令和7年3月3日付民二第373号通達「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)改正不動産登記法76条の6、不動産登記法158条の39

 令和7年3月14日付民事局商事課事務連絡「官報の発行に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」官報の発行に関する法律

令和7年3月21日付民二第446号回答、令和7年3月21日付民二第447号通知「表題部所有者が「甲某外何名」である土地について所在等不明共有者の持分の取得の裁判又は所在等不明共有者の持分の譲渡の裁判があった場合の所有権の保存の登記の可否について」民法262条の2,262条の3

 令和7年3月24日付法務省民商第47号「商業登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」商業登記規則9条12項、9条13項

司法書士のためのAI活用ガイド 第3回~生成AIの利用における法的留意点~

弁護士 永井利幸

 司法書士業務用ソフトのマニュアルを事前学習させて利用する例。生成AIと司法書士法24条の守秘義務との関係。例えば、MicrosoftのOneDrive等と、ChatGPTのProプランとは、どのように異なるのか気になりました。利用規約などから判断するとしても、クラウドサービスである以上、情報が外部に漏れるときは漏れるのではないかなと感じます。生成AIソフト会社が、学習用データとして利用しない、という記載があったとしても、私たちが検証可能なのか、分かりませんでした。

株式会社トライビジョンズ ローカルAIマスキングツール「TLaiV Masking」・・・外部に情報が洩れない。

https://tlaivisions.com/tlaivmasking

令和5年6月2日付け個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert

 司法書士業務の遂行であるかどうか。本人の同意なしで生成AIを利用する可能の選択肢。

第三者の著作物を利用する場合、著作権との関係(著作権法13条、21条、23条、27条、47条の5)。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~死後事務等サービスを提供する際の留意事項~ 第6回

株式会社あかり保証 清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美

令和6年6月17日付法務省「高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

本人緊急時の対応、死後事務。

P28、イ 死後事務委任契約と相続人との関係について

―中略―もっとも、相続人がなお生前の本人の意思に反して契約の解除や契約

内容の変更を求める場合には、法的な紛争を避けるという観点からは、相続人の申出に応じて合意により契約の解除や契約内容の変更をすることも考えられる。

名古屋高裁令和4年3月22日判決

NPO法人Xが、高齢者Aとの間で身元保証契約締結に伴って締結した死因贈与契約が、公序良俗に反し無効と判断された事案

商業登記規則逐条解説 第34回

土手敏行      

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(登記事項証明書の種類及び記載事項等)

第三十条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。

一 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの

二 履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの

三 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項

四 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの

2 会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。

3 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

4 登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

5 前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。

 登記事項証明書の種類、記載事項を定めた条文。職権更正の類型は、登記事項の一部が誤っている場合と、誤って別の法人等について変更の登記等をした場合の2つの類型。

登記研究664号P152、平成14年11月18日法務省民商第2702号民事局長通達「電子情報処理組織による商業登記等の事務の取扱いについて」

登記研究689号P186、平成17年3月2日法務省民商第502号民事局長通達「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五三条第二項の規定による指定を受けた事務に係る登記簿の改製作業等の取扱いについて」

現に効力を有しない、は、経過的な事項に関する登記で、現在の状態を公示するのに必要でないもの。

登記研究635号P94、平成12年3月31日法務省民四第802号民事局長通達「民事再生法等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究763号P139、平成23年4月1日法務省民商第816号法務省民事局商事課長通知「破産手続開始の登記がされた会社その他の法人の破産手続開始の決定当時の代表者に係る代表者事項証明書又は印鑑の証明書の交付について【解説付】」

 登記事項証明書の符号(QRコードの中身)・・・30桁の英数字。B3(固定)、登記所コード4桁、会社法人等番号12桁、管理番号12桁。

 各登記所内で、認証者の職氏名、認証日付、職印に間違いがないか、毎日業務開始前に確認。

(登記事項要約書の記載事項等)

第三十一条 登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。)は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。

2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。この場合において、役員区については、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも記載しなければならない。

3 前条第五項の規定は、登記事項要約書に準用する。

 登記事項要約書について、区・事項ごとに記載すべき旨の規範を確立した条文。

(登記事項証明書等の記載事項に関する特例)第三十一条の二

 記録・・・「商業登記規則第31条の2の規定による措置」

目で見る筆界の調査・認定事例第18回 過去の所有権の登記名義人との間で作成された筆界確認書により筆界を認定した事案

角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 明確であると認められない筆界について、隣接する土地の所有権の登記名義人による筆界確認情報を提供することができない場合でも、客観的な事実関係と矛盾しない限りにおいて、過去の所有権の登記名義人との間で作成した筆界確認情報の提供で足りる場合がある。

公図で識しる日本第7回 鎌倉―鶴岡八幡宮と段葛(前編)―

土地家屋調査士 西村和洋

 和紙公図の宅地記号、着色有りとなしの二種類。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒃―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 売買による所有権移転登記手続の依頼は真の氏名による依頼であったとしても、その原因である売買契約が架空名義で行われたような場合のリスク。

 法人が依頼者の場合における法人の特性。参考事例として、登記された事業目的に関連のないものが多数含まれており、かつ代表の住所地及び法人の所在地において、事業実態が確認できない。

 異なる住所への送付希望客の取引・・・業務と関係のない場所に書類の送付を希望している場合。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第4回 契約の成立、登記(明渡)請求

弁護士 大島眞一

大学OB・OG会における司法書士の活動第6回 青山学院大学(青山学院大学司法書士OB会)

司法書士/青山学院大学司法書士OB会会長 露木 朗

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント

実務の現場から、司法書士試験を受験される方へ~登記六法を使った勉強法~

司法書士 森本悦子

登記六法の解体。

私は試験に出ない法律を破って薄くしていました。出る法律を貼り付けていました。

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