月刊登記情報2025年1月号758号

月刊登記情報2025年1月号(758号)、(一社)金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

CONTENTS 新年随想 

法務省民事局長 竹内 努

 2025年5月26日、戸籍法の一部改正施行。

法務局地図作成事業 地図整備計画 

法務省・令和7年度以降の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html

日本司法書士会連合会会長 小澤吉徳

 相続登記の増加傾向。相続土地国庫帰属制度の見直しに向けての提言。

日本土地家屋調査士会連合会会長 岡田潤一郎

 建物の公費解体事業における建物性の認定。

「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

(登記事項証明書等における代替措置関係)」の解説⑴

法務省民事局付 森下宏輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之、法務省民事局民事第二課補佐官 太田裕介

 法務省 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについ て(登記事項証明書等における代替措置関係)

令和6年4月1日法務省民二第555号通達

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

 代替措置申出と公示用住所の変更申出の二種類。

 申立立件事件簿・・・登記申請における受付帳(不動産登記規則18条1項1号、18条の2)。

 申立立件関係書類つづり込み帳・・・登記申請における申請書類つづり込み帳(不動産登記規則18条1項2号、19条)。

 申立立件事務日記帳・・・登記申請における登記事務日記帳(不動産登記規則18条1項26号、)

 法務大臣が備える公示用住所管理ファイルに記録された情報の保存期間・・永久(不動産登記規則202条の2第3項)。

 法人は適用外・・・代表取締役等住所非表示措置により限定的ではあるが対応。

 申出に係る不動産の不動産所在事項(不動産登記規則1条9号)は、土地の地目、地積、建物の種類、構造、床面積の記載は求められていない。

 補記・・・登記の申請情報「別途代替措置申出あり○○法務局」、別途提出する代替措置等申出書「別途登記申請あり(〇月〇日○○法務局受付××号)」。

 代替措置等申出にあっては、登記記録に記録されている者の氏名又は住所に変更があったとしても、その前提として氏名又は住所の変更登記は要しない。・・・登記名義人であった者の住所について代替措置を講ずる場合等、氏名または住所の変更の登記ができない場合も想定されるため。

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第8回~第10回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

 任意後見制度に関するその他の検討事項・・・予備的な任意後見受任者の定め、任意後見人の代理権の段階的発効など。

 

検討会だより

定款認証の負担軽減に向けたデジタル活用のための実務検討会の第5回会議、第6回会議が開催される

編集部

https://www.kinzai.jp/seminar/digital_utilization

 モデル定款・・・ストックオプションプール制度に対応する条項導入の可否、印鑑の届出を書面にするか、電子的送信にするか。定款認証を行う公証人の仕事として、定款条項のデータベース化を含むリスクベース・アプローチを導入する方針。

商業登記規則逐条解説 第25回

土手敏行

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(添付書面の特則)

第百三条 第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第七項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を承諾した取締役等(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、同意をした本人である取締役等。以下この条において同じ。)が第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信し、併せて、前条第五項第二号の規定により同条第三項第二号又は第三号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、当該就任を承諾した取締役等についての第六十一条第七項の規定は適用しない。

登記研究809号P59、2015年7月30日、佐藤 真紀子:法務省民事局民事第一課総括係長(前法務省民事局商事課商業法人登記第一係長)【論説・解説】「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記情報512号P12、2004年7月1日、松井信憲:法務省民事局商事課局付「改正商業登記規則(オンライン登記申請制度の導入)の解説」

 適用されない場合・・・他の登記所を経由してする株式交換・会社分割。

登記研究777号P111、平成24年3月30日法務省民商第886号法務省民事局長通達「商業登記オンライン申請等事務取扱規程の制定について」

(申請書類つづり込み帳の特則)

第百四条 第百一条第一項第一号の規定により登記の申請があつたときは、法第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報及び添付書面情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。

 オンラインによる登記の申請については、申請書情報及びその電子証明書を申請書と、添付書面情報及びその電子証明書を添付書面とみなして商業登記法、商業登記規則の規定を適用。

 印刷して綴り込むのは、閲覧に備えるため。

(住所非表示措置等の申出の方法)

第百五条の二第百一条第一項第一号の二の規定により住所非表示措置等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人(次項において「申出人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第三項において「申出情報の送信」という。)しなければならない。

2申出人等は、申出書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が前項に規定する措置を講じたものを送信(この項及び次項において「申出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。ただし、申出に係る添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。

3第百二条第三項の規定は申出情報の送信について、同条第五項の規定は申出に係付書面情報の送信について準用する。

 オンライン登記申請と同時に行う住所非表示措置等の申出は、技術上の制約により、申請書情報の一部と構成される。

特別企画 スタートアップ支援の最前線

株式会社スマートラウンド 加納拓也、一般社団法人スタートアップ協会 代表理事 砂川 大、いしもと司法書士事務所 司法書士 石本憲史、YOU 司法書士法人 司法書士 松本光平

 smart round

https://jp.smartround.com/voc

2024年11月現在、利用しているスタートアップは6,000社以上。

一般社団法人スタートアップ協会

https://www.startup-kyokai.org/About

 2024年11月現在、100社以上のスタートアップが参画。

目で見る筆界の調査・認定事例

第10回 筆界確定訴訟の判決により筆界を認定した事案

津地方法務局鈴鹿出張所長 角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 平成12年判決書図面に基づいて、令和4年以降に筆界関係登記を申請することができる事例。

新連載 隣のプロフェッショナル 第1回 松井秀樹 弁護士(森・濱田松本法律事務所・外国法共同事業 パートナー)

(取材・編集)弁護士 渡部友一郎

 商業登記を専門とする司法書士が7名在籍。紙でタスク管理を行い、終わったタスクを赤のペンで消していく、というのは、私も1日のタスク管理に関しては今も同じようなことをやっているので、参考になります。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑺―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 外国PEPsについて。配偶者、父母、子、兄弟姉妹などの家族も含まれる。過去その地位にあった者、それらの実質的支配者である法人も含まれる。

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