月刊登記情報2024年9月号

月刊登記情報2024年9月号(754号)、(一社)金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

CONTENTS 法窓一言 

マネロン対策と司法書士に期待されるゲートキーパーの役割

潮見坂綜合法律事務所 弁護士 鈴木正人

 法人設立時、不動産の所有権移転時における合同会社が当事者となる場合など、依頼者の取引時確認。

特 集

土地家屋調査士とADR

ADRの現状と展望―境界ADRへの期待も含めて

一橋大学教授 山本和彦

 司法制度改革審議会意見書ー21世紀の日本を支える司法制度ー平成13年6月12日司法制度改革審議会

https://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/shihouseido_content/sihouseido/report/ikensyo/index.html

 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151

(国等の責務)

第四条国は、裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用の状況その他の事項についての調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講じ、裁判外紛争解決手続についての国民の理解を増進させるように努めなければならない。

2地方公共団体は、裁判外紛争解決手続の普及が住民福祉の向上に寄与することにかんがみ、国との適切な役割分担を踏まえつつ、裁判外紛争解決手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(報酬)

第二十八条認証紛争解決事業者(認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

(一財)日本ADR協会「ADR法制の改善についての提言」(2018年版)

https://japan-adr.or.jp/activity/improveadr201804

法務省ODR推進会議

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04200001_00005.html

弁護士から見た土地家屋調査士ADR

弁護士 斎藤輝夫

東京土地家屋調査士会 境界紛争解決センター

https://www.tokyo-chousashi.or.jp/consult/adr

 筆界についての確定と所有権に関する紛争解決という面の二面性。取得時効の可能性について調停委員が言及することの可否。

土地家屋調査士が支える境界紛争解決

土地家屋調査士 小木曽 聡

 特定された筆界と所有権の範囲が相違して合意がなされた場合の登記への反映。

検討会だより

定款認証の負担軽減に向けたデジタル活用のための実務検討会の発足

編集部

日本公証人連合会[4]ウェブ会議原則

公証役場にお越しになる負担をなくすため、全国全ての公証役場において、2024年3月1日から、利用者から特段の希望がない限り、電子定款の認証における面前審査をウェブ会議で実施することを原則とする運用を開始しました。

※ウェブ会議の利用要件を緩和し、代理人により面前審査を行う場合にもウェブ会議を御利用いただけるようになりました。

※ウェブ会議を利用した場合の認証済み定款データの受領方法を拡充し、従来の登記・供託オンライン申請システム等からダウンロードする方法のほか、メールで受領する方法も選択できるようになりました。

商業登記規則逐条解説 第21回

土手敏行

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(清算人の職務執行停止等の登記)

第八十七条清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第六百四十八条第三項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

登記先例解説集352、1991年3月25日、竹田盛之輔:法務省民事局第四課補佐官、特集 改正商法と商業登記「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

登記研究838号P127、平成29年6月13日法務省民商第98号民事局商事課長通知「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」

 嘱託登記を行った際の職権による抹消する記号の記録。

(社員等の氏の記録に関する申出等)

第八十八条の二 会社の代表者は、社員若しくは清算人又は合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者(以下この条において「職務執行者」という。)の一の旧氏を登記簿に記録するよう申し出ることができる。この場合において、当該登記簿にその社員、清算人又は職務執行者について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。

2第八十一条の二第二項から第十項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項第二号及び第三号並びに第六項中「役員又は清算人」とあるのは「社員、清算人又は職務執行者」と、同条第十項中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「職務執行者について記録すべき旧氏」と、「清算人について記録されている旧氏」とあるのは「職務執行者について記録されている旧氏」と読み替えるものとする。

合名会社の社員等の、婚姻前の氏の記録の申出。

登記研究906号P68令和4年8月25日法務省民商第411号法務省民事局長通達「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

(準用規定)

第八十九条 第六十五条第一項及び第三項、第七十一条、第七十六条から第七十八条まで、第八十条(第一項第五号を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。この場合において、第八十条第一項第二号中「組織変更」とあるのは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と読み替えるものとする。

第九十条 前節の規定は、合資会社の登記について準用する。

 合名会社の規定を合資会社に準用。

(解散等の登記)

第九十一条 会社法第六百四十一条(第五号及び第六号を除く。)の規定による解散の登記をしたときは、業務を執行する社員及び代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2前項の規定は、設立の無効又は取消しの登記をした場合について準用する。

 解散の登記をしたときに、職権による抹消記号の下線をひく規定。

(準用規定)

第九十二条 第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第八十八条の二第一項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。

 株式会社に関する規定(商業登記法規則61条9項)と、合名会社に関する規定を合同会社の形態に読み替えて準用。

(申請書の記載事項)

第九十三条 会社法第九百三十三条第五項の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。

 代理人が申請する場合で、申請書、添付書面に外国において生じた事項の通知書の到達した年月日が記載されていない限り、委任状に記載。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑶―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 対象は特定取引に限らず、司法書士が行う全業務。自然人が間接保有する場合の、法人の実質的支配者の判定。

目で見る筆界の調査・認定事例第8回 隣接する土地の使用者の確認により筆界を認定した事案

津地方法務局鈴鹿出張所長、角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 道路について相続登記がされておらず、相続人の所在も分からない事例。

供託ねっと―実務から学ぶ供託―第112回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国庫債券の供託について

宮崎地方法務局小林出張所登記官 宮永真貴子

法律業務が楽になる心理学の基礎第12回 集団「の」プロ

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 葛藤、ひいき。巨人ファンと阪神ファンが、日本シリーズでヤクルトを応援することはあるか。

PAGE TOP