月刊登記情報2024年7月号

月刊登記情報2024年7月号(752号)、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

使命の実践に向けて

全国青年司法書士協議会相談役 荘原直輝

 現場で汗をかく、躊躇なき制度改善運動が2つの柱。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

(相続登記等の申請義務化関係)

法務省民事局付 森下宏輝

法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之

法務省民事局民事第二課補佐官 太田裕介

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

不動産登記法第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

遺贈は1項後段、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)は1項前段。

(相続人である旨の申出等)第七十六条の三第4項 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

第5項 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

 嘱託登記について適用なし。

附 則 (令和三年四月二八日法律第二四号)(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第二条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第六十三条第三項、第六十九条の二及び第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。

2 新不動産登記法第七十条第二項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。

3 新不動産登記法第百二十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。

4 第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下「第二号新不動産登記法」という。)第七十三条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に登記の申請がされる所有権の登記の登記事項について適用する。

5 登記官は、第二号施行日において現に法人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について、法務省令で定めるところにより、職権で、第二号新不動産登記法第七十三条の二第一項第一号に規定する登記事項に関する変更の登記をすることができる。

6 第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。

 改正前に発生した不動産の相続について、自身が相続、遺産分割、遺贈により所有権を取得したことを知っている人は、令和6年4月1日から3年以内に登記を申請する義務を負う。

 

不動産登記規則

(裁判所への通知)第百八十七条 登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。

一 法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。

二 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。

・・・職務上知ったとき、の機会は他の登記申請から知った場合に限られる。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)令和5年9月12日法務省民二第927号通達

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

 正当な理由には、生活保護制度利用中のため、相続登記費用の捻出がすぐに出来ない場合も含まれる。

NEWS定款認証の見直しに関する新たな動き~規制改革推進会議が答申取りまとめ~編集部

 2024年上期に措置、と記載されているモデル定款が、下のリンクの定款なのか分かりませんでした。

商業登記規則逐条解説 第19回

土手敏行

商業登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

(継続の登記)

第七十三条 会社法第四百七十三条の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

 特例有限会社は、清算人が各自代表清算人。代表しない清算人がいる場合に限って、代表清算人の登記がされる。

(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)

第七十四条 第六十八条の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。

 一時清算人の職務を行うべき者・・・仮清算人として登記。

民事保全法

(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託

第五十六条 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。

 仮処分命令の申立てが取下げられた場合、登記の抹消を嘱託(登記研究 838号P127平成29年6月13日法務省民商第98号民事局商事課長通知 「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」)。

(特別清算に関する登記)

第七十五条 登記官は、次に掲げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

一 特別清算開始の取消しの登記をしたとき。

二 特別清算終結の登記をしたとき(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合を除く。)。

三 会社法第五百七十四条第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があつた場合において、破産手続開始の登記をしたとき。

 特例有限会社には適用されない。特別清算の結了により、特別清算終結の決定がされた場合、登記記録は閉鎖されるので職権で抹消登記がされることはない(商業登記規則80条1項5号)。

(組織変更の登記)

第七十六条 法第七十六条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2 組織変更の無効による回復の登記をしたときは、組織変更による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(合併の登記)

第七十七条 新設合併による設立の登記において法第七十九条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2 第六十五条第一項の規定は、法第八十三条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

3 合併の無効による回復の登記をしたときは、合併による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(会社分割の登記)

第七十八条 新設分割による設立の登記において法第八十四条第一項の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2 第六十五条第一項の規定は、法第八十八条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

 承継する会社と分割する会社の、会社履歴区への記録について。

(株式交換又は株式移転の登記)

第七十九条 第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

 登記すべき事項が生じない場合について。

(登記記録の閉鎖等)

第八十条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記

二 組織変更又は合併による解散の登記

三 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記

四 清算結了の登記

五 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)

2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

 もともと、合名会社に関する事項を株式会社に準用する形式の条文。

第八十一条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。

一 解散の登記をした後十年を経過したとき。

二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。

2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。

3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。

4 第四十五条後段の規定は、前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。

 解散の登記申請をしても清算結了の登記申請がされず、登記用紙が溜まっていったことが原因で作られた、登記官の職権で登記記録を閉鎖できる規定。解散会社の登記記録の閉鎖は、法人格の有無とは原則として無関係。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑴―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 監督官庁のみではなく、法務省と日本司法書士会連合会の連名であること。

目で見る筆界の調査・認定事例第7回 訴訟において確定した判決書の図面により筆界を認定した事案

大阪法務局首席登記官(不動産登記担当)、田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 判決で所有権の範囲が明らかにされている場合、その筆界は所有の範囲と同一であり、占有が安定している状態があり、境界イコール筆界とする判断。

法律業務が楽になる心理学の基礎第10回 企業不祥事と組織文化

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 物理的空間の見直しは模様替えのように定期的に考えて良いのではないかと思います。ものがいえる雰囲気は、責任(お金)とどういうバランスを取るのか、難しいと感じました。

 

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第63話 協働しよう③~不動産鑑定士

司法書士法人鈴木事務所 司法書士 鈴木龍介

 不動産の鑑定評価に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000152_20221001_501AC0000000044

通達・回答

不動産登記

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(令5・9・12民二第927号法務局長・地方法務局長宛て民事局長通達

 別記第1号(不動産登記規則第187条第1項関係)の催告書が掲載されているので、誰かが持って来るときに見ることもあるのか、と思いました。

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