月刊登記情報2024年6月号(751号)

月刊登記情報2024年6月号(751号)、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

法人協の使命

一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事長 荻野恭弘

特 集 法人協の歩みとこれからの活動

 所有者不明土地の相続人確定事業など、個の司法書士では対応しづらい社会課題への対応への早い取り組みと、法人としての倫理・法令順守、事業・経営の両立。

https://judgit.net/payees/3010005021244

全国司法書士法人連絡協議会の歩みと活動

司法書士法人キャストグローバル(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事) 窪田雅之

 2024年(令和6年)2月末現在の正会員数125法人。

http://houjinkyou.com/

 損害保険事業。各司法書士単位会で採用されている補償とは別で、損保ジャパンが提供。

 中小企業庁専門職員、大学への講師の派遣。

司法書士業務の生産性向上に向けて

司法書士法人トリニティグループ代表(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事) 磨 和寛

 生産性向上ワーキンググループ。家族信託の組成を軸とした資産承継対策のコンサルティング研修を動画、ロールプレイングなどにより提供。

 生涯顧客価値(一人の顧客からトータルでどのくらいの報酬をいただけるか。)を重視。複数回の受託が出来るようなシステムを提供。

不動産取引における日本版エスクローと司法書士の役割

司法書士法人キャストグローバル代表社員(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会副理事長) 上野興一

 権利とお金、物の流れとして、インタネットオークションのイメージ。不動産取引の非対面決済。信託を業として行える企業と司法書士が信託契約を締結し、司法書士自身が、(委託者・指図権者として)エクスロー機関になる。

商業登記規則逐条解説 第18回

土手敏行

 商業登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

(代表取締役等の登記)

第六十七条 取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役であるときは、当該代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役に関する登記を抹消する記号をも記録しなければならない。

2 前項の規定は、監査役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その監査役が社外監査役であるときにおける当該社外監査役に関する登記について準用する。

3 第一項の規定は、執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その執行役が代表執行役であるときにおける当該代表執行役に関する登記について準用する。

 昭和55年法務省令第7号改正前は、取締役のみ嘱託登記の規定があり、代表取締役に関する定めがなかった。

(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)

第六十八条 一時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

2 取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

 裁判所書記官による嘱託登記申請(会社法937条1項2号イ、ト、ヌ裁判による登記の嘱託、民事保全法56条法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)。

 株式会社(特例有限会社を含む。)による、変更の登記申請(会社法911条3項19号、915条1項)。

 登記情報538号P24、2006年9月、相澤 哲:法務省大臣官房参事官 商業登記実務のための会社法Q&A(1) 会計監査人の欠格事由と一時会計監査人

 2006年9月4日日本監査役協会

 登記官の職権による登記、本条。

 登記上、一時取締役ではなく仮取締役として記録。

 登記情報673号P80、平成29・6・13民商第98号民事局商事課長通知 「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」・・・職務執行停止の仮処分命令申立てが取り下げられた場合、裁判所書記官による嘱託登記申請があったときは、抹消の登記をする。

(発行する株式の内容等の登記)

第六十九条 種類株式発行会社となつた場合において、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは、発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2 種類株式発行会社に該当しなくなつた場合において、発行する株式の内容の登記をしたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

 登記官による職権登記、本条。

 登記情報534号P7、平成18・3・31民商第782号民事局長通達第2部株式会社第2の2株式及び新株予約権。

 商業登記規則別表第五(株式会社登記簿)株式・資本区、発行する株式の内容

 登記研究 740号P21~、2009年10月、塚田 佳代:法務省民事局民事第一課係長(国籍担当) 前法務省民事局商事課商業法人登記第三係長、前田 和樹:法務省民事局商事課供託係員「【論説・解説】商業・法人登記実務の諸問題(2)」・・・優先株式のような種類株式についても、株式の譲渡制限に関する事項は、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容ではなく、株式の譲渡制限に関する規定欄に登記する。

(新株発行の無効等の登記)

第七十条 第六十六条第一項の規定は、会社の成立後における株式の発行の無効若しくは不存在の登記、新株予約権の発行の無効若しくは不存在の登記又は資本金の額の減少の無効の登記について準用する。この場合において、同項中「関する登記」とあるのは、「関する登記(会社の成立後における株式の発行の無効又は不存在の登記をする場合にあつては、資本金の額に関する登記を除く。)」と読み替えるものとする。

 裁判所書記官による嘱託登記申請(会社法937条1項1号ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ)。

 新株予約権の発行無効は、会社法制定時に新たに設けられた。

 登記情報534号P66~、2006年5、西田淳二:法務省民事局商事課法規係長、吉田一作:法務省民事局商事課法規係員 特集 会社法施行と商業登記 会社法の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いに係る関係政省令の解説

・・・株式の発行の無効の登記に当たり、資本金の額については回復しない。

(電子公告に関する登記)第七十一条 電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

 会社法911条3項26号。

 会社法911条3項28号を定款に定めている場合には、本条の登記は実質的に同じ内容なので、不可能。

(解散等の登記)第七十二条 会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。

一 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記

二 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記

三 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記

四 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記

五 監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記

六 指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記

2 前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。

 会社の解散により、置くことが適当ではなくなった機関の抹消登記は、登記官の職権による。

 裁判所書記官による嘱託登記申請(会社法937条1項1号イ、3項7号)。

境界紛争の解決手続における土地家屋調査士の役割第5回 訴訟

弁護士 井奥圭介、土地家屋調査士 山脇優子

 土地家屋調査士。原告被告創造の主張図面の作成、筆界調査委員、調停委員、分筆申告図と現況測量図の重ね合わせ、筆界特定手続の双方代理人

法律業務が楽になる心理学の基礎第9回 アサーション・トレーニング

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

記述、表現、提案、選択のステップ、という方法。

犯罪収益移転防止法の大改正と司法書士の実務(9・完)

司法書士 末光祐一

 取引を行う目的の確認、確認日付、職業・事業の内容の確認、法人の実質的支配者。

PAGE TOP