「月刊登記情報2024年5月号(750号)」、きんざい
https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T/
法窓一言 配偶者居住権の敷地をめぐる問題点
香川大学法学部准教授 辻上佳輝
使用収益の方法(制限、裁量)。配偶者居住権の時効取得の可否。
企業価値担保権はどのように議論されてきたか
弁護士 冨川 諒、弁護士 小宮 俊
令和6年3月15日 衆議院 事業性融資の推進等に関する法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309057.htm
令和5年2月10日金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20230210.html
財団抵当制度の財団は、物的設備と物権的権利に制限。動産・債権譲渡担保制度は、担保価値が個別資産(動産・債権)の評価額が上限。
資産価値評価のコスト。担保権の信託(セキュリティトラスト)は執行、倒産手続きに関する論点が固まっていない、信託会社の管理報酬コスト。
企業担保価値権は、株式による投資(エクイティ)と併せて、選択肢を増やすことを予定。再生局面で運転資金の融資を行うためには、借主の事業に対する正確な理解が必要なため、導入。運転資金の融資がしやすくなる、との想定は始まってみないと分からないと思いました。ガイドラインが整備されるのではないかと思います。
担保権の実行を通して企業再生を行うことを想定。経営の規律付けを、経営者の個人保証に依存することなく実現することを想定。融資額は、企業が保有する有形資産の価値を下回る可能性がある。
無担保融資では、金融機関が借主支援に取り組まなくても、取り組んだ金融機関と比べて得られるリターンが同じ、という問題点があると指摘されていて、その視点はありませんでした。株式担保との比較として、倒産手続きの場面において抵当権とみなされ、別除権者として回収可能。株主が分散している場合、事業譲渡等の場面では同じく影響を受けるのではないかと思います。
特徴として、企業価値担保信託契約を締結し、契約に基づいた融資、担保権設定が行われること。商業登記簿へ登記されることが効力要件。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う
相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説⑸
法務省民事局民事第二課補佐官 三枝稔宗、法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之、法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前民事局民事第二課法務専門官) 手塚久美子、法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清水玖美
補正対象が承認申請書類の内容である場合で、作成代行者が司法書士、行政書士等の場合、承認申請者の意思を確認したうえで、作成代行者による補正を認める。承認申請の取下げによって審査手数料の還付・再使用は認められていない。負担金の納付期限の起算日は、初日不算入。共有者が申請した場合は、そのうちの1人に対して通知。
商業登記規則逐条解説 第17回
土手敏行
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023
(本店移転の登記)第六十五条
昭和41年8月11日民事甲第1759号民事局長回答「株式会社の本店移転の登記の際の企業担保権の登記等の取扱いについて」登記研究227号P70
大西勇:法務省民事局商事課係長(商業法人登記第一係担当)、樋比呂:法務省民事局商事課法規係員 【論説・解説】「管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(平成29年7月6日付け法務省民商第110号商事課長回答)」の解説、登記研究838号P25
(株主総会の決議の不存在等の登記)第六十六条
昭和57年12月15日法務省民四第7583号民事局第四課長回答「取締役就任登記の抹消に伴う前任の取締役の回復について」登記研究 423号P114
目で見る筆界の調査・認定事例
第6回 過去の筆界確認情報により筆界点を認定した事案
法務省民事局民事第二課地図企画官 楠野智之(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)
ブロック塀とL字側溝、石杭。隣地所有権登記名義人が休眠会社の場合。
法律業務が楽になる心理学の基礎第8回 改めてヒューマンエラーを考える
弁護士(認定心理士) 渡部友一郎
人間を、システムの中の一つのシステムとして捉える。
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本) 安全フォローアップ会議報告書
https://www.westjr.co.jp/safety/fukuchiyama/followup/
犯罪収益移転防止法の大改正と司法書士の実務⑻
司法書士 末光祐一
既に取引時確認を行っている顧客などであることを確認。→取引時確認とほぼ変わらないのではないかと思いました。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000f5a001
(顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法)
第十六条 令第十三条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第二十四条第一号から第三号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存する方法とする。
一 預貯金通帳その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
二 顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
2 前項の規定にかかわらず、特定事業者は、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第61話 協働しよう①~中小企業診断士
司法書士法人鈴木事務所 司法書士 鈴木龍介
株式による資金調達時など。