
市民と法No.157、2026月2月、民事法研究会
https://www.minjiho.com/book/b10159025.html
【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(5)
司法書士 谷口 毅
第46回国会 参議院 地方行政委員会 第34号 昭和39年5月26日https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detailPDF?minId=104614720X03419640526&page=1#pdf
・・・委員会当時の行政事務手続きの状況と行政書士の職務範囲。
衆議院 昭和39年法律第93号行政書士法の一部を改正する法律
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/kaiji046_l.htm
登記研究203号、昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答「行政書士との職域限界について」
・・・行政書士法改正による司法書士の業務範囲への影響はない。
【論説解説】・消費者取引被害に関する実務上の留意点と関連する法律の概観(下)
司法書士 山田 茂樹
令和6年11月19日消費者庁次長、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官「特定商取引に関する法律等の施行について」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions
【特 集】相談者・依頼者の主訴を見極める
Ⅰ 本当の声”に触れること
司法書士 吉岡 大地
法律的な解決を求めているようにみえて、実際には心の整理。自分の中での決着をつけたいという感情が動機であることは少なくない。
感覚は机に向かっていても育たない、という主張。
Ⅱ 人間というものを深く知るための哲学
司法書士 古谷 和紀
相談者の感情と事実の整理。
Ⅲ よくない相談対応からよい相談を考える
司法書士 正影 秀明
相談を受ける者は、相談をする者の不安やストレスを取り除くこともめざすべき、という主張。
相談者が登記等の申請を自分で行うための方法を質問してきた場合に回答しないことはよくない相談対応、という考え。
Ⅳ あのときの“違和感”といくつかの教訓
司法書士 中西 健
司法書士が遠方の相続人に対して、事前連絡なしで遺産分割協議書を送付すること。
親族が問題なく財産管理を行っており成年後見制度を利用するのが妥当なのか迷った事例・・・本人が事理を弁識する能力を欠く常況がないと医師から診断されている以上、法律上は施設入所契約や預貯金の引き出しは成年後見人等(親族を含みます。)である必要があります。さらに成成年後見等の審判開始申し立てが行われ審判がされている以上、迷う必要はないのかなと感じました。
依頼者が自身で相続登記を行っている土地の売買による所有権登記申請の依頼で、地図上から相続登記が漏れている道路を見つけて決済を延期。
Ⅴ 事件に潜む依頼者の根本問題 ──多重債務事件を中心に──
司法書士 外山 敦之
携帯電話料金が、家計の固定費の中で見えにくい負担となっている。
誰でもスマホ
Ⅵ 長期にわたる案件の相談対応について考える
司法書士 関根 陽介
司法書士に登録した当初から、遺言者の希望により、年齢が若いという理由のみで遺言に遺言執行者として記載していたが、最近は慎重に検討。
遺言執行等の業務を受ける際に、1回11,000円で定期訪問相談を行う見守りサポート契約を提案。
Ⅶ 私は誰の話を聞いていたのか ──高齢者相談における主訴の見極め──
司法書士 嵐田 志保
成年後見等申立てをせずに、施設入所を先に案内。・・・施設入所契約は誰が行ったのか分かりませんでした。介護から解放されたいことと、一緒の、近くの空間に居住したいことは別。
Ⅷ チャットツールを用いた相談 ──非同期型コミュニケーションのすすめ──
司法書士 坂田 亮平
日本司法書士会連合会ADR・仲裁対応委員会委員。ODR部門。
法務省 令和2年3月16日ODR活性化検討会「ODR活性化に向けた取りまとめ」
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04200001_00002.html
業務連絡、報告ではなく、相談段階段階からチャットツールの利用。
債務整理事件において、LINEによる相談、その後の業務はなじむという考え。
▼視点▼使命規定をめぐって(3)・司法書士の使命と反差別 ──調停申立てを手がかりに──
司法書士 福本 和可/司法書士 島原登志郎/司法書士 布目 貴大/司法書士 杉本 亘
司法書士法教育ネットワーク
https://houkyoiku.net/opinion.html
司法書士法1条全国アクション「日本司法書士会連合会の署名受け取り拒否についてのご報告」
https://note.com/happy_stork3803/n/n6dc22c4fbc31
現代家族の肖像と法律問題(45)
弁護士 升田 純
司法書士が高齢になった場合の、登録を止める判断基準。
民法(遺言の執行の妨害行為の禁止)第千十三条の相続財産の処分に該当するか否か。大阪地判平成6年11月7日判例タイムズ925号245頁。相続人が遺言内容と異なる合意をしたときの遺言執行者の権利。
仙台高判平成15年12月24日判時1854号48頁。相続法の改正後は、民法1013条3項(前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。)が適用。
Q&A簡裁民事実務メモ42 民事訴訟手続(36)
簡易裁判所判事 近藤 基
訴訟係属後に、原告成年被後見人が死亡した場合で、第1順位の相続人全員が相続放棄したことを原告法定代理人の成年後見人が把握したとき。
相続・今昔ものがたり(52)――事例で読み解く相続実務――
法制史学会会員・司法書士 末光祐一
〔付録〕特別縁故者に対する相続財産の分与(その4)
廃絶家、実家の再興。旧民法731条、739条、740条、743条、753条、762条。再興された家の戸籍に入籍するためには、別途親族入籍を要する。(大正13年5月26日民第8017号民事局長回答)。
信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(16)信託契約書の起案の作法(8)
司法書士 渋谷陽一郎
司法書士が信託契約書の作成を受任する場合の依頼者と司法書士の契約は、請負契約という主張。
使命規定に関する弁護士法と司法書士法の違い。
信託口口座を開設した後、別の金融機関に移動する場合を信託契約書の条項とするか。

