市民と法No.153

市民と法No.153、2025年6月、(株)民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOoo2lQ8gy3BIXt9uTz0jMm0bnbw2E5k7vfpe1jGkREwXL88I7uHS

【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(1)

 司法書士 谷口 毅

 司法書士制度は、価値観の綱引きに敗北した屈辱の上に成立したと主張。

【論説/解説】・戸籍の歴史から考える戸籍制度の現状と課題

 司法書士 白井則邦

 個人情報保護、選択的夫婦別姓、無戸籍、夫婦別姓を課題と捉える。

・司法書士業務と AI などのデジタル分野の関係性とその課題に関する調査研究

 日本司法書士会連合会 司法書士総合研究所司法書士業務DX推進研究部会主任研究員・司法書士 吉岡淳一、研究員・司法書士 上垣隼人、研究員・司法書士 髙木祥光、研究員・司法書士 松永賢一、研究員・司法書士 三浦真弘

 暗号資産、電子マネー、オンラインコンテンツの相続。特定、利用規約の調査など。司法書士業務を行うAIがどのように使われていくのか。司法書士自身が事業者や研究機関と共にAI開発を行う必要がある、という主張。

デジタル庁 DFFT

https://www.digital.go.jp/policies/dfft#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

【特集】事例にみる所有者不明土地管理人の実務

Ⅰ 所有者不明土地管理制度利用の勘所

  司法書士 澤 和宏

 所有者不明土地管理人制度と、不在者財産管理人制度、どちらを利用するかの基準。共有の場合の費用面、申立権者の範囲、管理人が選任されるまでの時間。預貯金口座名。 

Ⅱ 所有者不明土地管理人の実務―買受希望者への売却処分事例―

  司法書士 藍畑公明

 資格証明書兼印鑑証明書。3か月で業務終了。

Ⅲ 所有者不明土地管理人の実務――司法過疎地の事例――

  全国青年司法書士協議会司法アクセス推進委員会委員長・司法書士 匂坂和彦

 地目変更登記を所有者不明土地管理人として申請。不動産売買契約書で、売主の契約不適合責任を負わないこと。決済用口座の開設、解約。

Ⅳ 所有者不明土地管理人の実務――時効取得の裁判の事例――

  司法書士 古城克尚

 戸籍の附票の住所が空欄であっても、戸籍上の出生地に国名・州名の記載がある場合は、記載の場所に現住している可能性があるから、不在者財産管理人制度の利用要件を満たさない。

 外務省への確認。申立人の検討。管理人として地目変更登記申請。報酬、官報公告、送料等を差し引いた供託金の計算は補助者。所有者不明土地管理人選任取消しの申立てから、管理命令取消決定の嘱託登記が完了するまでの期間。

【誌上講演】司法書士のためのカスハラ対応の視点と実践

 苦情・クレーム対応アドバイザー 関根眞一

 不明瞭な部分は繰り返し質問をする。

現代家族の肖像と法律問題(41)

 弁護士 升田 純

 最高裁判所第三小法廷平成5年1月19日判決民集第47巻1号1頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56368

 受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効。

Q&A簡裁民事実務メモ38 民事訴訟手続(32)

 簡易裁判所判事 近藤 基

 マンションの管理組合が原告となって、マンションの管理費を滞納している区分所有者に対して訴訟を提起する場合の管轄、当事者の表示方法、必要資料。

最新法務事情13 賃料増額請求の法的問題点

 弁護士 鈴木謙吾

 借地借家法

https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090#Mp-Ch_3-Se_2

(借賃増減請求権)

第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

 建物の賃料。

 いつ増額請求を行うのが良いのか。賃貸借契約の更新時期を目途。

 賃料額の直近合意時点はいつか。現実に合意があった時。鑑定に影響する。

 賃料を前面道路の路線価の変動に合わせる特約。

相続・今昔ものがたり(48)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一〔付録〕相続の欠格(その4)

 登記研究507号P196、平成元年11月30日法務省民三第4913号民事局長通達「相続財産処分の審判に基づく登記事務の取扱いについて」

登記研究123号P30、昭和33年1月10日民事甲第4号通達「相続欠格者を除いてする相続登記の取扱並びに遺贈登記についての登記原因証書及び検認ある遺言状の添付の要否について」

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(12)反社条項と FATF 勧告(2)

 司法書士 渋谷陽一郎

 司法書士による信託契約書の作成は、犯罪による収益の移転防止に関する法律上の特定業務に該当するか。

 信託契約書作成のための委任契約において、反社条項の例、対象者、対象とする時間。

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