市民と法 No.151 【特集】司法書士の可能性を探る(下)2025年2月、民事法研究会
https://www.minjiho.com/book/b10131252.html
大論公論
新しい年、新しい25年に向けて
京都大学教授 横山美夏
法改正により司法書士の役割と責任は大きくなる。
【特集】司法書士の可能性を探る(下)
1 訴訟支援と司法書士
神戸大学教授 馬場健一
Microsoft Teamsログインに手間取る。2回目は電話参加。司法書士事務所においてウェブ会議の環境を整え、依頼者に提供することの必要性。
2 法律相談と司法書士
西南学院大学准教授 山田恵子
民事紛争全国調査2016-2020
https://cir.nii.ac.jp/crid/1130858596795429527
最近5年間に起きたトラブルのうち、専門家等に相談したのは約3割。司法書士関係はその中の約6%。
3 ADRと司法書士
京都大学教授 山田 文
日本司法書士会連合会
『司法書士による大学生・専門学校生向けオンライン紛争解決手続(無料チャット調停)』試験運用(令和3年度ODRトライアル・プロジェクト)
司法書士会ADRの2023年度新受任数は62件。当事者が遠隔地にいる場合に、各司法書士会ADRでの連携。
4 孤独・孤立と司法書士
早稲田大学教授 石田光規
平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷判決集民第216号639頁
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595
5 中高年者支援と司法書士
千葉大学准教授 山口 絢
相続等に向けた対策についての相談先上位4つは、司法書士、税理士、弁護士、金融関連機関。
6 多文化共生社会と司法書士
名城大学教授 近藤 敦
出入国管理庁 在留外国人に対する基礎調査
https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00017.html
7 性的マイノリティと司法書士
追手門学院大学教授 三成美保
認定特定非営利活動法人ReBit
https://rebitlgbt.org/overview
令和5年7月11日最高裁判所第三小法廷判決 民集第77巻5号1171頁
生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求は認められない旨の人事院の判定が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92191
8 国際離婚と司法書士
同志社大学教授 林 貴美
9 地域司法と司法書士
神戸大学名誉教授 樫村志郎
共助が大切。
10 地域コミュニティと司法書士
熊本県立大学教授 澤田道夫
11 景観の地域づくりと司法書士
近畿大学教授 上﨑 哉
空き家。
12 情報発信と司法書士
岐阜大学准教授・中小企業診断士 柴田仁夫
SNS広告の必要性。
13 AI のガバナンスと司法書士
弁護士・慶應義塾大学准教授 斉藤邦史
合同会社が経営判断をAIの判断に一定程度委ねた場合の、役員が法人の債権者に対して負う責任の軽重。
14 司法書士の働き方
同志社大学教授 久保真人
世界保健機関
Burn-out an “occupational phenomenon”: International Classification of Diseases
15 司法書士の養成
京都産業大学教授 草鹿晋一
司法書士法1条が、訴訟より登記、供託を先に記載していること。
16 司法書士に対する期待と満足度
東京大学教授 飯田 高
司法書士が相談の段階で果たしている役割。
【対談】
相続手続におけるノテールと弁護士の役割分担
パリ・パンテオン=ソルボンヌ大学教授 ムスタファ・メキ
日本司法書士会連合会会長・司法書士 小澤吉徳
立教大学教授 幡野弘樹〔訳〕
フランスで相続未登記の不動産が生じない理由。相続に弁護士が介入する場合、家族会・後見裁判官が介入する場合。
現代家族の肖像と法律問題(39)
弁護士 升田 純
遺言執行者の被告適格。
相続・今昔ものがたり(46)――事例で読み解く相続実務――
法制史学会会員・司法書士 末光祐一
〔付録〕相続の欠格(その2)
家督相続人の不選定。
登記研究844号P133、昭和24年2月4日民事甲第3876号民事局長回答「戸籍事務の取扱方に関する件」
論点・争点 司法書士は民事信託契約書の作成業務ができるのか(2)
司法書士 渋谷陽一郎
和解契約書作成に係る報酬算定基準。行政書士法19条。
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004#Mp-Ch_8
遺産承継業務(司法書士法29条、司法書士法施行規則31条)における、相続人の中の1人への依頼書の送付、メールの送信。その回数。
信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(10)民事信託支援業務の執務ガイドライン
司法書士 渋谷陽一郎
司法書士による問題解決策の見極め、の明記。
日本弁護士連合会の民事信託業務に関するガイドラインと比較して、依頼者は誰か。
P143、代理権授与を伴わない委任契約があるのか、分かりませんでした。
監修者。