市民と法2025年12月No.156民事法研究会
大論公論 家族の多様性と、生き方や生活の多様性
金沢大学教授 宮本誠子
災害が多い日本での生活の多様性に合わせた法的援助の必要性。
【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(4)
司法書士 谷口 毅
昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000072
P5、立法の目的を達成するための手段の合理性を裏付ける事実もまた、立法事実と呼ばれる。・・・裏付ける事実、の意味が分かりませんでした。
第9回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 昭和25年12月3日
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=100914720X00619501203
統計ではなく議論から立法事実を推論する試み。
【論説解説】・民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案を読む
司法書士 新倉由大
2025年(令和7年)09月19日日本司法書士会連合会「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」に対する意見書
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion_list/post_10
自書要件。公的機関による保管の有無と検認制度の適用除外。相続人による遺言の検索制度。
電磁的記録による場合の撤回(民法1024条)。
・所有者不明農地に対する利用権設定(賃借権設定)の実務――農地制度の活用実態と展望を含めて――
司法書士 八田賢司
農林水産省 相続未登記農地等の実態調査 令和5年2月14日更新
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/mitouki/mitouki.html
農地関連法令で使われる利用権。
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065/20160401_427AC0000000063?tab=compare
農用地利用増進事業の創設。地域計画、目標地図の作成。
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101
農地中間管理機構制度の発足。
農林水産省 所有者不明農地制度
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/souzokumitouki.html
所有者、所有者の相続人の1人も判明しない場合・・・農地法31条、32条、39条、41条。農地法施行令74条の2。農地中間管理事業の推進に関する法律22条の2。
所有者、所有者の相続人のうち、1人以上判明している場合・・・農地中間管理事業の推進に関する法律18条、22条の2、22条の3、22条の4。農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則21条。
・離婚・養育費相談の実務上の留意点――法改正も見据えて――
司法書士 渡辺 亨
厚生労働省 令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/reserch_single-parent_households
養育費の額は、生かさず殺さず。
慰謝料は、先例の額を説明したうえで、本人が請求したい額を請求申立てして欲しい。何らかの債務と相殺するケースがあるから。
婚姻費用請求の調停の申立て期間。法定養育費の請求が可能な対象者。
・消費者取引被害に関する実務上の留意点と関連する法律の概観(上)
司法書士 山田茂樹
内閣府2025年7月4日「消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会報告書」
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2025/houkoku/202507_para_houkoku.html
後期高齢者は訪問販売、若者はインターネット通販。
聴取項目の整理。
・司法書士のためのコンプライアンスの考え方と実践
司法書士 北詰健太郎/弁護士 前田宏樹/弁護士 小山田桃々子
社会一般で求められているコンプライアンスを遵守する意識を業界で醸成することが必要と考え、質疑を提出。若い世代に司法書士を目指してもらうための取り組み。
▼視点▼使命規定をめぐって(1)
・司法書士の使命の実践とは何か――日司連の対応事例を基に考える――
司法書士 白井則邦
使命規定と人権保障について、各単位会にアンケートを取る予定であったが、日本司法書士会連合会の理事会で消極的意見が多く実現に至らなかった。
論稿について、朝鮮学校での法律教室の開催報告の記載の削除要請が日本司法書士会連合会からあり、削除された。
市川正人「表現の自由とヘイトスピーチ」立命館法学360巻、発行日2015-08紀要論文は、当初月報司法書士に掲載予定であったが、日本司法書士会連合会から、原稿内のヘイトスピーチの実例の大幅な削除要請があった。
https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/records/7035
▼視点▼使命規定をめぐって(2)
・誰一人取り残さない社会へ――1条を市民と共に生きる――
司法書士 鈴木啓太
司法書士法1条全国アクション。
https://note.com/happy_stork3803
現代家族の肖像と法律問題(44)
弁護士 升田 純
東京地判令和元年9月10日金法2136号79頁。
東京地判令和元年11月15日金法2142号52頁。
大阪高決令和2年2月27日判時2480号16頁。相続人の廃除を認めた原審判の取り消し。
民法(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
最高裁判所第一小法廷判決昭和62年4月23日民集第41巻3号474頁。
名古屋地判昭和59年5月29日判時1152号155頁、判タ532号209頁。相続人ではない者に遺贈し、受遺者が遺贈の放棄をした場合の遺言執行者の指定・報酬の定めを無効とした裁判例。
東京地判平成元年2月27日判タ689号289頁、金法1234号39頁。
名古屋地判平成5年2月16日訴月42巻10号2324頁。
東京地判平成5年8月31日判タ835号228頁。
Q&A簡裁民事実務メモ41 民事訴訟手続(34)
簡易裁判所判事 近藤 基
債務不存在確認請求事件。確認の利益。
最新行政動向①花粉発生源対策の促進に向けた森林の所有者特定と境界明確化の新たな取組み――司法書士等法律専門職と連携した東京都の挑戦――
東京都産業労働局農林水産部森林課統括課長代理(企画調整担当) 光辻知己
東京都 伐採促進契約合意支援事業「伐採を促進するための契約合意支援事業に係る相続等登記費用支援補助金及び同奨励金」の申請について
https://forestry-office.metro.tokyo.lg.jp/about/zou/bassaihojo/index.html
相続・今昔ものがたり(51)――事例で読み解く相続実務――
法制史学会会員・司法書士 末光祐一
〔付録〕特別縁故者に対する相続財産の分与(その3)
廃家。効力要件は、廃家の届出と、廃家後に入籍するべき家への入籍の届出の受理。
信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(14) 信託契約書の起案の作法(7)
渋谷陽一郎
金銭の分別管理(信託法34条)。信託口口座を開設した場合の識別性(民事執行法145条、147条、156条)。
P80、4 信託法25条(信託財産の独立性)に基づき、民事信託専用口座内の金銭は、受託者の固有財産には属さないものとし、受託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定その他の倒産手続開始の決定を受けた場合であっても、当該金銭は、受託者の固有財産をめぐる強制執行、仮差押え、租税滞納処分、または倒産財団に属することから完全に分離する。P82、勝訴の蓋然性は極めて高い。について・・・信託契約書に記載することにより、実務運用上、受託者の固有財産から分離する効果があるのか、第三者意義に準じる訴訟においてどの程度の立証方法となるのか、分かりませんでした。
信託条項例(7)破産管財人との協議がうまくいかない場合の措置の記載について、信託契約締結の際に必要なのか、判断が付きませんでした。
小さな正義の物語――司法書士制度の忘れ得ぬ人々――【第10回】
渋谷陽一郎
最近の司法書士は司法書士制度存続に対する危機感が薄い、司法書士制度生成の経緯を辿る必要があるという主張。司法書士の中立性幻想。
全青司ノート75「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」をめぐって――現場からの法創造と制度の持続可能性――
全国青年司法書士協議会民法・不動産登記等研究委員会、司法・司法書士制度等研究対策委員会共同ワーキングチーム
2025年8月26日全国青年司法書士協議会「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案に対する意見」
すぐに使える!資産税の豆知識58 魅せられたる税理士を生きて②――私見、税理士という職業について――
税理士 福壽一雄
税理士制度の歴史。公認会計士との違い。
法律家のひとりごと「共有は例外」は今は昔
弁護士 三平聡史
共有観(共有は解消すべきか維持すべきかという価値観)。昭和62年4月22日最高裁判所大法廷判決民集第41巻3号408頁は、解消。
共有の維持を図る規定。民法256条。現実的に共有にしておかざるを得ない不動産は増えている。
