1、委託者の地位に関するリスク
(1)委託者の地位が相続または第3者へ移転された場合、権利の所在が不明となる可能性。
(2)委託者が複数存在する場合、権利行使に関する規定は信託法上ない。
2、条項例
(1)委託者は、その権利の全てを放棄する。
(2)委託者は、信託行為に定めた権利のみを持ち、死亡により委託者の地位は消滅する。
(3)委託者の地位は、死亡によって承継されず消滅する。
(4)受益権が移転した場合は、委託者の地位も伴って受益者に帰属する。
(5)委託者は、追加信託をする権利義務のみを受益者に移転する。
(6)委託者は信託行為に記載のある権利のみを持ち、亡くなったときに委託者の地位と共に消滅する。
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参考
信託法146条、147条
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・登録免許税法第7条第2項
・信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について
平成29年6月22日回答 東京国税局審理課長
があり、現時点で(4)を契約書に入れておく必要があります。
その他の矛盾しない(5)などの条項は、(4)に追加する形で入れることができます。