規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策(内閣府HP2017年7月7日)
※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号(◎、○、△)については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
◎:各ワーキング・グループ等(本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議)で検討している事項及び検討を予定している事項
○:再検討が必要(「◎」に該当するものを除く)と判断し、規制シートの作成対象とする事項
△:再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項
会社設立日が休日でも可能になるような仕組みを
会社設立の依頼があった場合、依頼者は毎月1日や大安、自らの思い入れのある日を第1希望で出してきます。
しかし、その日が土日祝祭日だと法務局が休みのため不可能になっています。
登記申請書に、「設立日○月○日希望」などと記載できれば利用者の目的に沿うことと思います。
会社や一般社団法人等の一定の法人はその根拠法において,登記することによって 成立するとされています(会社法第49条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法 律第22条等)。法人の成立について,このように規定されている法人については,実際に設立の登記をした日がその法人の成立年月日となります。
一方,登記所(法務局)の業務は,行政機関の休日に関する法律第1条第1項の規定 により,土日祝日は原則として行わないものとされていますので,根拠法に上記のように 規定されている法人については,土日祝日を法人成立の日とすることはできないこととなります。
会社法49条,一般 社団法人及び一般 財団法人に関する 法律第22条等 行政機関の休日に 関する法律第1条 第1項
対応不可
行政機関の休日に関する法律の規定により,原則として登記所(法務局)の業務を土 日祝日に行うことはできません。また,申請人の希望に応じて土日祝日に登記所が業務を行うこととするとしても,登記の順位保全の観点(同一商号・同一本店の設立登記については,先に申請をした方が登記され,後からの申請は却下されます。
商業登記法第27 条,第24条第13号から,土日祝日に希望があった申請のみを取り扱うことは極めて不公平な取扱いであり,全ての申請人からの全ての申請を受け付ける必要があることとなります。
このような対応を行うことは,行政機関の休日に関する法律の趣旨に照らしても,極めて困難であると考えます。