加工 共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/kyouyushidou.html

○第1回勉強会(令和3 年11 月15 日)

<共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会(第1 回)>

・次第【勉強会資料】

・(資料1-1)共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会委員等名簿

・(資料1-2)共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会設置趣旨

・(資料2-1)共有私道における排水設備の設置等に係る現状について

・(資料2-2)民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂について

・(資料3) 勉強会における主な論点等について

・(参考資料1)共有私道における排水設備設置に関する実態調査(第1回)(令和3年1月)集計結果

・(参考資料2)参照条文

共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会

設置趣旨

 共有私道における下水道の排水設備の設置や維持等に関しては、同意を取得すべき共有者の範囲についての関係法令の解釈が必ずしも明確ではなく、慎重を期して私道共有者(以下「共有者」という。)全員の同意を得る運用がされているとの指摘がある。また、下水道管理者たる自治体においては、設備設置主体の土地所有者等から設置届出や助成制度の申請を受ける際に、住民同士のトラブルを防ぐ観点から、共有者の同意確認や所定の確認書類等の提出を求めている場合が多いが、当該手続についても、共有者の所在を把握することが困難な事案への対応をはじめ、運用の改善を求める声がある。

 これらについて、所有者不明土地については、「複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書~所有者不明私道への対応ガイドライン~(平成 30 年1月、共有私道の保存・管理等に関する事例研究会。以下「ガイドライン」という。)」において、共有私道における排水設備設置等に係る法律の適用関係について一定の整理が示されるとともに、所有者の一部に所在不明の者がある共有私道について、排水設備を設置する際には、必ずしも共有者全員の同意を得る必要がない場合がありうることが示されている。

https://www.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2018/03/765dc2d5a3dfe62f9cc5cb4c6d6dbcb5.pdf

 他方、令和 3 年 1 月に実施した、国土交通省下水道部の実態調査では、依然として全国の約7割の下水道管理者等が、土地所有者等が共有私道に排水設備を設置する場合に、あらかじめ私道共有者全員の同意を得るよう独自の行政手続きを行っており、共有者の転居や死亡等により、当該共有者の同意書が揃わず、排水設備の設置が滞るといった支障がある。また、同意における本人確認の方法についても、印鑑登録証明の添付等を求めているケースがあり、デジタル社会の実現に向けた行政手続きのオンライン化を進めるため、見直しを必要とするところである。

 前述の経緯を踏まえ、共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進及び所有者不明土地の円滑な利用促進等のため、必要な関係手続等の見直しの推進が求められている。そこで、ガイドラインにおける法的整理の結果や各種政府方針等の趣旨を踏まえ、各自治体における共有者の同意手続きや本人確認等の手続きの見直し等に係る取組状況の把握・事例収集や実務における課題等を整理し、併せて、自治体独自の取組に係る法的整理や実例等の把握のため、有識者、法曹、下水道管理者等を含む関係者からなる勉強会を設置することとした。

・(資料2-1)共有私道における排水設備の設置等に係る現状について

下水道法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000079

・(資料2-2)民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂について

法務省民事局

民法

第二編物権 第三章所有権 第三節共有(第二百四十九条―第二百六十四条)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(隣地の使用)

第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

二 境界標の調査又は境界に関する測量

三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

(継続的給付を受けるための設備の設置権等)

第二百十三条の二 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。

4 第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。

5 第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。

6 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

7 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない

2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民事執行法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=354AC0000000004_20200401_501AC0000000002

(代替執行)

第百七十一条 次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。

一 作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。

二 不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。

2 前項の執行裁判所は、第三十三条第二項第一号又は第六号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。

3 執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。

4 執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。

5 第一項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

6 第六条第二項の規定は、第一項の規定による決定を執行する場合について準用する。

(共同相続の効力)

第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

(配偶者による使用)

第千三十八条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。

2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。

3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年

二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年

三 建物の賃借権等 三年

四 動産の賃借権等 六箇月

5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

(共有物の管理者)

第二百五十二条の二 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

2 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

3 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。

4 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

(裁判による共有物の分割)

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。

一 共有物の現物を分割する方法

二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

(共有物に関する証書)

第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。

2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。

3 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。

4 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

(所在等不明共有者の持分の譲渡)

第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。

3 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。

4 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

(所有者不明土地管理命令)

第二百六十四条の二 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。

2 所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)にある動産(当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。

3 所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

4 裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。

(所有者不明土地管理人の権限)

第二百六十四条の三 前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。

2 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。

一 保存行為

二 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)

第二百六十四条の四 所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。

(所有者不明土地管理人の義務)

第二百六十四条の五 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。

2 数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

(所有者不明土地管理人の解任及び辞任)

第二百六十四条の六 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。

2 所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

(所有者不明土地管理人の報酬等)

第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。

(所有者不明建物管理命令)

第二百六十四条の八 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができる。

2 所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)にある動産(当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。

3 所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物又は共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の管理、処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

4 裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。

5 第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用する。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000049_20190601_000000000000000

第三十八条 国の行政機関の長又は地方公共団体の長(次条第五項において「国の行政機関の長等」という。)は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の管理人の選任の請求をすることができる。

(所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令)

第九十条 民法第二編第三章第四節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2 裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間が経過した後でなければ、所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この条において同じ。)をすることができない。この場合において、同号の期間は、一箇月を下ってはならない。

一 所有者不明土地管理命令の申立てがその対象となるべき土地又は共有持分についてあったこと。

二 所有者不明土地管理命令をすることについて異議があるときは、所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地又は共有持分を有する者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。

三 前号の届出がないときは、所有者不明土地管理命令がされること。

3 民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。

4 裁判所は、民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の裁判又は同法第二百六十四条の七第一項の規定による費用若しくは報酬の額を定める裁判をする場合には、所有者不明土地管理人(同法第二百六十四条の二第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この条において同じ。)の陳述を聴かなければならない。

5 次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。

一 所有者不明土地管理命令の申立てを却下する裁判

二 民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の申立てを却下する裁判

三 民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の申立てについての裁判

6 所有者不明土地管理命令があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分について、所有者不明土地管理命令の登記を嘱託しなければならない。

7 所有者不明土地管理命令を取り消す裁判があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならない。

8 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

9 裁判所は、所有者不明土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

10 裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、所有者不明土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならない。

11 所有者不明土地等(民法第二百六十四条の三第一項に規定する所有者不明土地等をいう。以下この条において同じ。)の所有者(その共有持分を有する者を含む。以下この条において同じ。)が所有者不明土地等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属することを証明したときは、裁判所は、当該所有者の申立てにより、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならない。この場合において、所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者に対し、その事務の経過及び結果を報告し、当該所有者に帰属することが証明された財産を引き渡さなければならない。

12 所有者不明土地管理命令及びその変更の裁判は、所有者不明土地等の所有者に告知することを要しない。

13 所有者不明土地管理命令の取消しの裁判は、事件の記録上所有者不明土地等の所有者及びその所在が判明している場合に限り、その所有者に告知すれば足りる。

14 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

一 所有者不明土地管理命令 利害関係人

二 民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の裁判 利害関係人

三 民法第二百六十四条の七第一項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判 所有者不明土地管理人

四 第九項から第十一項までの規定による変更又は取消しの裁判 利害関係人

15 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

一 民法第二百六十四条の二第四項の規定による所有者不明土地管理人の選任の裁判

二 民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の裁判

16 第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令及び同条第四項に規定する所有者不明建物管理人について準用する。

民法 第二編物権 第三章所有権 第五節管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令

建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の権利義務等)

第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html

非訟事件の手続の特例)

第三十二条 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。

(相続財産の清算に関する経過措置)

第四条

4 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における当該相続財産の管理人の選任の公告、相続債権者及び受遺者に対する請求の申出をすべき旨の公告及び催告、相続債権者及び受遺者に対する弁済並びにその弁済のための相続財産の換価、相続債権者及び受遺者の換価手続への参加、不当な弁済をした相続財産の管理人の責任、相続人の捜索の公告、公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者の権利並びに相続人としての権利を主張する者がない場合における相続人、相続債権者及び受遺者の権利については、なお従前の例による。

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

勉強会における主な論点等について

資料3

1.(論点1)

共有私道における排水設備の設置等に係る行政手続きの実態等について

①排水設備設置から使用開始に係る事務等の流れ

公共下水道工事から排水設備の設置・使用開始までの一般的な手順は下記のとおり

私道共有者による設置協議

:公共における行為

:排水設備設置者における行為

:私道共有者の同意を要するポイント

補助金申請

下水道排水設備指針と解説-2016版-より抜粋したフローを国土交通省で加工

(下水道条例)

(補助金要綱等)

○各ポイントにおいて求められる同意要件等

共同所有型私道 、相互持合型私道

根拠 民法第249条

下水道法第11条

第1項

各自治体の補助金要綱 等 各自治体の下水道条例

同意要件

全員同意不要

(単独設置可)

全員同意不要

☆申請書において共有者の同意を求める 200/331団体(60.4%)

☆申請書において共有者の同意を求める 1,020/1,449団体(70.4%)

申請書類において求める本人確認のための押印等

認印 161/200 (80.5%)

実印 33/200 (16.5%)

印鑑証明 29/200 (14.5%)

①排水設備の設置の判断 ②補助金申請

(※) 制度を有する自治体:331団体/1449団体(22.8%)

③計画確認申請

実体としては①の同意要件によらず、②、③の申請手続で同意要件が設備の円滑な設置に影響 (※令和3年1月国交省実態調査による。)(うち、求める同意の範囲)

不明者除き全員 34/331 (10.3%)

全 員 153/331 (46.2%)(※)(うち、求める同意の範囲)

不明者除き全員 199/1,020 (19.5%)

全 員 737/1,020 (72.3%)

(※)②共有私道に排水設備を設置する際の共有者の同意要件の整理

①共有者同士による排水設備設置の協議

②設備設置に係る補助金申請※補助制度がある場合に限る

③設備設置に係る計画確認申請

民法(第249条)

共有私道に排水設備を設置する際、大きく以下のポイントで共有者の同意形成が求められる。

排水設備設置義務の発生

(参考①) 設備設置に係る計画確認申請に係る申請書の例

〇 自治体によっては、排水設備計画確認申請書において、申請者に対し、

・ 所有者全員の承諾(同意)を求めている

・ 認印の他、実印や印鑑証明等を求めている 例がある。

(新潟県三条市の例)

申請の前に予め申請者により共有者の承諾を得る必要(申請書) (同意書)

○ 三条市下水道条例施行規則

(排水設備等の計画の確認申請書等)

第5条 条例第5条の規定により、排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第3号)に次の書類を添付して工事着手の7日前までに正副2部を市長に提出しなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) ~(5)略

(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

新潟県三条市HPより抜粋

添付書類にて関係者の同意書を求める関係者と協議済の同意書

(参考②) 排水設備設置に係る補助金交付申請書の様式例

〇 自治体によっては、排水設備補助金申請書において、申請者に対し、

・ 所有者全員の承諾(同意)を求めている

・ 認印の他、実印や印鑑証明等を求めている 例がある。

2.(論点2)

共有私道における排水設備の設置等に係る自治体独自の取組について

共有私道における排水設備の設置等に係る自治体独自の取組について

排水設備の公共下水道への速やかな接続を促すため、市町村独自の支援制度として、排水設備設置に係る独自の制度等を設けている場合がある

<自治体独自制度の例> ※ :原則 赤枠:独自制度の例

〇 補助金交付申請書の様式

(埼玉県川口市の例)

・川口市私道共同排水設備整備補助金交付要綱

(補助金の交付の申請)

第8条 代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象工事に着手する前に、様式第1号の申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1)~(9) (略)

〇交付対象、補助金額等の要件

(私道に関する条件)

・私道の道路幅員(道路側溝も含め)が1.8メートル以上かつ、支障なく工事が出来る幅を有すること。

・共同排水設備に接続する建築物が、現に2戸以上あること。

・私道の一端が、公道に接していること。

(施工者に関する条件)

・工事施行者が市税等を滞納していないこと。

・工事施行者が上下水道料金を完納していること。

・工事について、当該私道の所有者全員の承諾を得ていること。

・工事費の負担割合について、工事施行者全員が承諾していること。

・共同排水設備工事が完了した後、速やかにくみ取便所・し尿浄化槽から水洗便所に改造し、共同排水設備に接続すること。

(補助対象経費)

・ 排水設備工事に要する経費

(補助金額)

・ 補助対象工事に要した工事費の10分の8以内

(参考)共有私道における排水設備設置等に係る独自制度の例①(排水設備設置補助)

埼玉県川口市HPより抜粋

〇交付対象、補助金額等の要件

以下のいずれかの場合、区がその工事費の全額を助成

・起点又は終点が公道又は他の私道に接するもの

・区長が特に必要と認めるもの

(参考)共有私道における排水設備設置等に係る独自制度の例②(公共団体による施工委託)

(東京都港区の例)

・港区私道整備に関する条例

(工事)

第三条 区の助成により私道整備をしようとする者は、区長に工事の委託を申請しなければならない。

(助成事業)

第四条 助成事業は、公道に準ずる私道に係る路面の簡易な舗装並びに排水施設の新設及び補修工事を対象とし、申請者の委託に基づいて予算の範囲内で行う。

・港区私道整備に関する条例施行規則

(申請)

第二条 条例第三条の規定により工事の助成を申請しようとする者は、工事委託申請書(第一号様式)及び条例第六条の規定による承諾書(第二号様式)を区長に提出しなければならない。 〇 工事委託申請書の様式

東京都港区HPより抜粋

〇 公共下水道布設申請書の様式

(参考)共有私道における排水設備設置等に係る独自制度の例③(公共下水道の布設)

(〇山口県下関市の例)

・私道における公共下水道布設の取扱基準

(申請)

第4条 私道に公共下水道の布設を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を定め、公共下水道布設申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、申請するものとする。

(1)~(8) (略)

〇布設の要件

・私道に布設する公共下水道を利用する家屋が、2戸以上

・3分の2以上の家屋が、直ちに 排水設備の改造工事を行うことが明らか

・下関市と私道の所有者との間に使用貸借契約が締結できること

・土地に対して地役権、借地権等を有している関係人の承諾が得られること

・私道の所有者が、この基準による公共下水道の布設及び維持管理による私道の使用を承諾していること

・私道の所有者が、私道の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物権その他の権利を設定する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に、公共下水道布設部分の使用権の存続を受け継がせることについて、私道の所有者から確約が得られること

・私道の使用期間は、使用貸借 契約締結の日から公共下水道敷としての用途を廃止するまでとし、使用料が無償であること

・公共下水道布設後公共下水道布設後は、公共下水道の維持管理に係る費用以外の費用は私道の所有者負担すること

・新たに利用を新たに利用を申し出た者があるときは、正当な理由がない限り接続を拒まないこと

山口県下関市HPより抜粋

3.勉強会におけるテーマ等

① 各論点に係る民間や自治体からの声の例

(論点1)共有私道における排水設備の設置等に係る行政手続について

(論点2)共有私道における排水設備の設置等に係る自治体独自の取組について

数年経過した分譲地では、所在のわからない所有者、相続登記されていない土地等もある。

多数の共有者がある場合には、全員の承諾書の取得に多大な労力と時間を要する。

(宅地建物取引業者)

私道に不明な所有者がいる場合、自治体に報告するための不明者所在等の調査に時間がかかり、通常の手続きに比して数ヶ月設置届出に時間を要することがある。(宅地建物取引業者)

共有私道における排水設備設置に係る補助の同意書類として、実印と印鑑証明が必要なことが速やかな申請の支障となっている。(施設設置義務者の民間事業者)

共有私道における排水設備設置に係る全国の自治体の取組状況(対象要件・補助率)等を知りたい(自治体)

共有私道における排水設備設置に係る自治体独自の取組についての法令解釈を知りたい(自治体)

② 勉強会のテーマ

【テーマ1】

共有私道における排水設備の設置等に係る行政手続の実態・課題整理

【テーマ2】

共有私道における排水設備の設置等に係る自治体独自の取組に係る法的整理・実例把握

・設備設置者による排水設備の設置計画の届出時、補助申請時に設置者に求める共有者の同意状況や確認書類、手続手法等を再整理

・手続きの見直しに慎重とする自治体がある場合、実務上の理由や課題を把握・整理

次のそれぞれの場合について、下水道法において土地所有者の設置義務とされていることに係る各取り組の法的整理を明確にした上で、各自治体における対象要件や補助率等を把握・整理

(1) 自治体が設備設置主体たる土地所有者に対する補助制度を設けるとする制度

(2) 自治体が設備設置主体たる土地所有者に代わり、排水設備や公共下水道を設置するとする制度

(参考) 共有私道における排水設備設置に関する実態調査(第2回)の予定

○ 国土交通省では各種政府方針等を踏まえた共有私道における排水設備の円滑な設置等を促進するため、令和3年1月の第1回調査に続き、本年、第2回の実態調査を実施予定

【実施時期】令和3年11月中旬~12月中旬

【対象】1,449団体(下水道管理者)

【主な調査項目(案)】

1.「共有私道ガイドライン」の認識状況

2.共有私道への排水設備設置届出等について

①設置届出の際に求める同意書における対象者の範囲(全員/所在不明者を除き全員等)

②①の根拠(条例/規則/運用等)

③所在不明の共有者がいる場合の対応

④同意確認書類で求める押印や証明書の状況

⑤手続きの見直し状況や、見直しに慎重とする理由(【慎重とする理由の選択肢例】住民同士のトラブル回避の観点/他インフラとの並びの観点/現状制度で困っていない等)等

3.共有私道への排水設備設置に係る自治体独自の支援制度について

(ⅰ)自治体が排水設備の設置主体たる土地所有者に対する補助制度を設ける事例

(ⅱ)自治体が排水設備の設置主体たる土地所有者に代わり、共有私道に排水設備を設置する事例

(ⅲ)排水設備に代わり自治体が公共下水道を布設する事例について、2.①~⑤の質問に加え、以下を質問予定

①制度の有無、活用実績

②制度が適用される私道の要件 等

③ 今後の予定(案)

〇第1回(令和3年11月15日)

・勉強会設置趣旨について

・民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂について

・勉強会における主な論点

・共有私道における排水設備設置に関する実態調査(第2回)案の紹介 等

○第2回(令和4年1月17日(予定))

・自治体における行政手続の簡素化の例・課題/独自手続に係る自治体からの事例紹介

・自治体への第2回実態調査の結果の紹介

・自治体における独自手続に係る法的整理 等

とりまとめ結果を自治体にフィードバックし、自治体における取組推進につなげる

○第3回(令和4年3月頃)

・共有私道における排水設備設置に係る手続きに係る考え方・事例・課題等のとりまとめ

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