分筆登記をする場合において所有者の現住所と登記簿上の住所が合致していない場合、分筆登記の前提として、住所変更登記が必要かについて
- 原則として必要
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123
(分筆又は合筆の登記)
不動産登記法39条 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
例外
住所の変更を証する書面を添付してなされた分筆登記の申請の受否(登研573号)
〇要旨:土地の分筆の登記申請書に住所の変更を証する書面を添付して、登記簿上の表示と異なる申請人の住所を記載して登記の申請をした場合、便宜受理される。
・例外を使用する場合
・・・土地収用などで分筆し、分筆後の1筆を売却を市区町村に売却し、代金の支払いを早めに受けて、分筆後の所有地について相続登記、地目変更、贈与、担保設定などを計画している場合。