令和6年度商業登記分野研修会「税理士に頼られる司法書士となるためには」
令和6年11月20日(水)
司法書士と税理士の付き合い方
第1講第1部 齊藤詩織司法書士(東京司法書士会)
・設立登記は依頼から一週間以内に登記申請したいという要望が多い。について・・・依頼内容や依頼者の理解度によるのかなと思いました。
・目的変更について。私は、似ている業種の上場会社の目的を参考にしてもらっています。許認可が必要な業種については、行政書士に確認を求めます。
・組織再編に対応できる司法書士ということは、強みになる。
・顧客の紹介をする、というのはそうだよねぇ、と思いました。
第1項第2部 飯川洋一司法書士
事前質問に答える形式
・商業法人登記の申請は、月に20件から30件。
・オンライン申請がなかった時は、依頼があった会社には、遠くても直接出向くようにしていた。
・解散する会社が多くなってきた。
・役員の任期管理をしている。
・株主総会議事録は、原則として会社に作成してもらう。依頼されれば作成する。税理士作成の議事録が送られてくる場合もある。
・定款は保管している。税理士も保管している。現状や法改正と異なる場合もある。
・リーガルテックサービスによる登記申請サービスについて。間違えた場合が心配。
・税理士と一緒に勉強会を開催することで、連携が深まった。30年以上続いている。10人くらい。2年に1回くらい発表の機会が回ってくる。飯川洋一司法書士が発表したテーマは、平成3年商法改正、相続登記義務化、遺言書保管制度など。・・・30年以上継続しているのはすごいです。
・正確に迅速に丁寧に業務を行うために意識していること。直接声を聴いて話をすること。メールで連絡が来ても電話で返信する。・・・これは意見が分かれるのかなと思います。私はメールなどテキスト派で書類も郵送が原則ですが、直接会ったり電話するのも、依頼者が望むならそうした方が良いのかなと最近思ったりします。
・講師の依頼は、一緒に勉強会をやっていた税理士からの紹介が多い。
・事業承継の場面で、会社が創業者の株の買い取ることは、剰余金の残高から難しいことを指摘。
・税理士が窓口になっていても、依頼者本人と会うようにしている。
第2講 税理士からみた司法書士(商業・法人登記業務)
日本税理士会連合会常務理事業務対策部長 鴨田和恵税理士
・司法書士法人の担当が転勤などで変わる場合。
・見解が違い、変わる場合。相性。
・公的機関の創業相談から。
・設立登記は本人で行う場合が多い。事情により速く登記したい場合は司法書士を紹介。について。定款、株主構成などの内容は、本人に考えてもらうのかなと思いました。
資本金の額
・中小企業者等の法人税率の特例、租税特別措置法第四十二条の三の二
・中小企業者等の貸倒引当金の特例、租税特別措置法第五十七条の九
・中小企業庁 消費税のしくみ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
事業年度開始の日。設立の日が月初以外の場合。
・沖縄県 法人県民税・法人事業税に関する県税Q&A更新日 2024年1月11日
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/zeikin/1003660/1003689/1023512/1003691.html
・総務省 法人事業税における外形標準課税
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_05.html
令和8年4月1日より、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金と資本剰余金の合計額等が2億円を超えるものについては、外形標準課税の対象に含まれる。
法人成り。
不動産などを現物出資する場合の短期譲渡取得、長期譲渡取得に該当するかの判断。
一般社団法人
国税庁 一般社団法人・一般財団法人と法人税
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/01.htm
取締役会や監査役の設置または廃止登記の申請
名目的取締役への役員報酬。名目的取締役、というのが分かりませんでした。
・役員の任期について管理を司法書士が行うのかについて。依頼があればさせていただきたいと思います。
・役員辞任の年月日は、退職所得控除額の計算(役員等勤続年数)に関わる。
国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
・法人版事業承継税制。贈与の日付。代表権を持った日。議決権数の過半数を保有している日。役員年数。
・本店所在地の移転登記がある場合、事業年度と法人住民税の均等割り。税務署などへ移転届が必要。
・目的を追加する登記申請の場合、削除する目的についても話をして欲しい。
・資本金の額の増加の登記申請、株式の評価・適格現物出資など。
・資本金の額の減少の登記申請、有償減資の場合。
・組織再編の登記申請、合資会社のみなし種類変更(会社法639条)。適格・非適格の判断→繰越欠損日の取扱い、みなし事業年度と合併期日。
・会社の解散・清算登記の申請について、会社解散届、解散確定申告書、清算事業年度の確定申告書、残余財産確定事業年度の確定申告書、清算結了届と関わる。