令和7年度第2回保健衛生・風俗営業部業務研修会「旅館業・住宅宿泊事業法における消防法令関連書類の種類及び記載方法について」

 旅館業法(旅館、民泊)、住宅宿泊事業法、公衆浴場法(ソープランド、サウナ等)の許可・届出の前提要件。

旅館業法第三条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。

2項から6項略。

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138

住宅宿泊事業法第三条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。

2項から7項略。

https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(営業の許可)

第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122#Mp-Ch_2

 沖縄県の消防署と、消防法令適合通知書の作成・代理業務が行政書士業務であることを確認。

 消防用設備設置業者へ手配→消防署から用紙を受取り→行政書士消防法令適合通知書交付申請等の作成。

 消防計画を作成する上での収容人数。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と消防法施行令では計算方法が違う。

 消防法令適合通知書・・・該当する用途が入る防火対象物が消防法令に適合していることを、消防局が確認し通知するもので、旅館業や住宅宿泊事業、社会福祉施設等を開始する際に、関係部局に提出する必要書類の一つとなるもの。

 既存物件に設備を追加設置する場合は注意。

 消防設備の設置届がなされ、検査済証が交付されていても、消防法令適合通知交付申請は必要。

一般社団法人 沖縄県消防設備協会

https://www.syoubounet.jp/okinawa/b1_3.html

沖縄県本島の主な管轄消防本部

国頭地区行政事務組合・・・国頭村、大宜味村、東村。

https://kunigami.xsrv.jp

本部町今帰仁村消防組合消防本部・・・本部町、今帰仁村。

http://motobu-nakijin-fire-119.town.motobu.okinawa.jp/

金武地区消防衛生組合消防本部・・・金武町、恩納村、宜野座村。

https://kinchikufd.com/company

沖縄市消防本部・・・沖縄市。

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k050/anshin/shouboukyuukyuu/shoubou/1008/1108.html

ニライ消防本部・・・嘉手納町、読谷村・北谷町

https://hijagawa.or.jp/nirai/download/todokede.html#tdk3

宜野湾市消防本部・・・宜野湾市。

https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/shobo/index.html

東部消防組合・・・与那原町・南風原町・西原町。

http://www.toubu-okinawa.jp/offerer/2012-09-26-11-16-04.html

うるま市消防本部・・・うるま市。

https://www.city.uruma.lg.jp/2001002000/contents/1636.html

浦添市消防本部・・・浦添市。

https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/60e2aab8fd0cbe0821fb7efd

那覇市消防本部・・・那覇市。

https://www.city.naha.okinawa.jp/home/sinsei-home/1008606/1006270/1006271.html

島尻消防組合消防本部・・・南城市、八重瀬町、南城市。

https://www.shimajiriss.jp

糸満市消防本部・・・糸満市。

https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/27/1977.html

うるま市防火対象物に係る表示制度・・・対象外施設申請書

https://www.city.uruma.lg.jp/2001002000/contents/2160.html

 制度の対象とならないホテル・旅館等が表示制度対象外である場合に申請するものです。(2階以下又は収容人員30人未満の表示制度の対象外となる建物も、消防法令のほか重要な建築構造等に関する基準に適合していることが認められた場合に、「表示制度対象外施設」である旨の通知を受けることができます。)

様式第6号(第11条関係)

表示制度対象外施設申請書

年 月 日

うるま市消防長 様

                 申請者

                 住所                   

            氏名                 ㊞ 

           電話番号                 

  下記のとおり表示制度対象外施設通知書の交付を受けたいので申請します。

防火対象物      所在地

名称   

用途              ※令別表第一(   )項

収容人員                   管理権原         □単一権原 ・ □複数権原

構造・規模      造 地上   階 地下   階

床面積     ㎡ 延べ面積     ㎡

添付書類 

□防火(防災管理)対象物定期点検報告書(写)

□防火(防災管理)対象物定期点検の特例認定通知書(写)

□消防用設備等点検結果報告書(写)

□定期調査報告書(写)

□製造所等定期点検記録(写)

□その他消防本部等が必要と認める書類(             )

⼿続きの流れ

1 新築物件建築、既存物件選定、許可等取得既存物件

2 消防設備設置工事、許可等取得既存物件は半年に一度の点検結果報告(改修が必要な場合は改修)。

3 消防本部へ、消防用設備設置届

4 消防本部の検査⽴合(機器の点検のみ)

5 消防本部から、消防設備検査済証交付。

上記までは、建築士、消防設備士等。

6 消防本部へ、消防法令適合通知交付申請(必要に応じて防⽕管理者選任・消防計画策定など。)。

7 消防本部の検査⽴合い(防炎物品、現場の状況確認。)。

8 消防本部から、消防法令適合通知書交付。

9 消防本部へ、使用開始届提出。

10 消防法令適合通知書を添付して各種許可申請または届出。

上記6から10まで行政書士。

 消防設備士・建築士と連携して、4、7の立会日は同じが望ましい。

 消防法令適合通知交付申請は、戸建て、ビルなど建物の規模により消防本部の対応が異なる。

 消防法令適合通知交付申請書と使用開始届は一度に提出可。

 消防設備を入れる前に、行政書士が図面を作成する場合もある。

防炎物品

公益財団法人日本防炎協会-防炎規制の対象となる防炎物品と身の回りの防炎化を目的とした防炎製品があります-

https://www.jfra.or.jp/home/about.html

 防炎品ラベル表示は取らないこと。

 迷ったら消防本部に確認。

防火管理者

 防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者。

 消防法では、一定規模の防火対象物(建築物や工作物など、火災予防の対象となるものの全体)の管理権原者(防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者)は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行う。

一般社団法人日本防火・防災協会 防火管理者オンライン講習

https://nbk-online.jp

那覇市消防局 講習会関連(防火管理等・応急手当等)

https://www.city.naha.okinawa.jp/home/kousyu/1006209.html

 複数の事業者が一つの建物に⼊っている場合など、各事業者に防⽕管理者の選任が必要になるので、事前に防⽕管理者講習会を修了しているかを確認。

選任が必要となる基本基準

非特定防⽕対象物 収容人員50人以上

特定防⽕対象物 収容人員30人以上

東京消防庁 収容人員の算定方法(消防法施行規則第1条の3)

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p04.html

 1階が居酒屋、2階が旅館などの場合は、両方の階に必要。

 旅館業許可申請の定員算定とは異なる場合がある。和室など。

 

那覇市消防局外部リンク 防火管理に基づく届出書・申請書

一般財団法人日本防火・防災協会 防火(防災)管理に係る消防計画 消防計画作成

https://www.n-bouka.or.jp/bouka-bousai/bouka

 

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